2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問5 (学科 問5)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年5月 問5(学科 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 被保険者が保育所への子の入所を希望しているが、空きがなく入所できない場合、所定の手続きにより、最長で子が3歳に達するまで育児休業給付金が支給される。
- 被保険者が同一の子について2回以上の育児休業をした場合、2回目以後の育児休業について育児休業給付金は支給されない。
- 介護休業をした被保険者に対し、事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の67%相当額以上であるときは、当該支給単位期間について介護休業給付金は支給されない。
- 介護休業給付金の支給に当たって、介護の対象となる家族には、被保険者の父母だけでなく、被保険者の配偶者の父母も含まれる。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は雇用保険の中の育児休業給付と介護休業給付に関する問題です。
社会保険の問題も一つ一つのの内容が深く出題されるようになってきています。
それぞれの社会保険制度の内容を深く覚えていく事も大事になってきています。
不適切
育児休業給付金は、被保険者が育児休業中に減収となってしまう事を
補うための制度です。
原則1歳未満(所定の手続きをすることで最長2歳まで)の子供を育てるために
支給されます。
不適切
育児休業は子供を育てるために
原則として2回まで分けて取得することができます。
支給対象外となるのは3回目以降の育児休業です。
不適切
介護休業給付金は、介護休業中に賃金が支払われない場合、
休業前賃金の67%相当額が支給されます。
賃金が支払われた場合でも休業前の80%を超えない限り
支給停止とはなりません。
※支払われた賃金が13%未満では全額支給。
13%〜80%では休業開始時賃金月額の80%と支払われた賃金の差額。
80%以上では支給停止となります。
適切
介護休業給付金は、
家族の介護のために介護休業を取得した被保険者を対象に
支給されます。
また、介護給付は同一の対象家族に対して
通算93日を3回に分けて取得することができます。
介護休業給金の対象家族は、
「配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫」です。
そのため、この選択肢は適切です。
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02
育児休業給付金と介護休業給付金に関する問題は頻出です。
3級でも出題される範囲ですが、より細かく問われることになるので、しっかり数字や条件を覚えておきましょう。
また育児や介護に関する保険は、毎年細かく変更されることが多いため、旬な問題を作成しやすい範囲でもあります。
必ず試験における基準年を確認し、新しいテキストや情報を得てから試験に臨むようにしましょう。
不適切
原則、育児休業給付金は、満1歳未満の子を養育する場合に受けられる給付金です。
しかし子が保育所へ入所できないなどの理由で、育児休業を続けてとらなければならない状態の場合は、1歳6か月まで給付金を受け取ることができます。
ただし1歳6か月になっても状況が変わらず、保育所へ入所できない場合は、最長で2歳まで給付金を受け取ることができます。
不適切
この選択肢は、テキスト掲載がない範囲です。
こういう場合は、先に他の選択肢を読み判断しましょう。
育児休業は、分割して2回申請することができます。
例えば、まずは母が育児休業を取得し、次に父が取得し母は復職、そして最後に母が取得するということが可能です。
しかし3回目以降、育児休業給付金の申請をしても、給付金は支給されません。
不適切
介護休業給付金と育児休業給付金は、給与の代わりとして支給されます。
そのため、給与を受け取っていると、減額または支給停止されることがあります。
介護休業給付金と育児休業給付金は、休業前の賃金の80%以上を受け取っている場合は、全額が支給停止となります。
適切
介護休業給付金の支給にあたり、介護の対象となるのは以下の通りです。
【配偶者・父母・子・兄弟姉妹・配偶者の父母など】
配偶者の父母も対象となるというのがよく出題されます。
しっかり覚えておきましょう。
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