2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問5 (学科 問5)

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問題

FP技能検定2級 2024年5月 問5(学科 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

雇用保険の育児休業給付および介護休業給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
  • 被保険者が保育所への子の入所を希望しているが、空きがなく入所できない場合、所定の手続きにより、最長で子が3歳に達するまで育児休業給付金が支給される。
  • 被保険者が同一の子について2回以上の育児休業をした場合、2回目以後の育児休業について育児休業給付金は支給されない。
  • 介護休業をした被保険者に対し、事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の67%相当額以上であるときは、当該支給単位期間について介護休業給付金は支給されない。
  • 介護休業給付金の支給に当たって、介護の対象となる家族には、被保険者の父母だけでなく、被保険者の配偶者の父母も含まれる。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題は雇用保険の中の育児休業給付と介護休業給付に関する問題です。

社会保険の問題も一つ一つのの内容が深く出題されるようになってきています。

それぞれの社会保険制度の内容を深く覚えていく事も大事になってきています。

 

選択肢1. 被保険者が保育所への子の入所を希望しているが、空きがなく入所できない場合、所定の手続きにより、最長で子が3歳に達するまで育児休業給付金が支給される。

不適切

育児休業給付金は、被保険者が育児休業中に減収となってしまう事を

補うための制度です。

原則1歳未満(所定の手続きをすることで最長2歳まで)の子供を育てるために

支給されます。

 

選択肢2. 被保険者が同一の子について2回以上の育児休業をした場合、2回目以後の育児休業について育児休業給付金は支給されない。

不適切

育児休業は子供を育てるために

原則として2回まで分けて取得することができます。

支給対象外となるのは3回目以降の育児休業です。

選択肢3. 介護休業をした被保険者に対し、事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の67%相当額以上であるときは、当該支給単位期間について介護休業給付金は支給されない。

不適切

介護休業給付金は、介護休業中に賃金が支払われない場合、

休業前賃金の67%相当額が支給されます。

賃金が支払われた場合でも休業前の80%を超えない限り

支給停止とはなりません。

 

※支払われた賃金が13%未満では全額支給。

13%〜80%では休業開始時賃金月額の80%と支払われた賃金の差額。

80%以上では支給停止となります。

 

選択肢4. 介護休業給付金の支給に当たって、介護の対象となる家族には、被保険者の父母だけでなく、被保険者の配偶者の父母も含まれる。

適切

介護休業給付金は、

家族の介護のために介護休業を取得した被保険者を対象に

支給されます。

また、介護給付は同一の対象家族に対して

通算93日を3回に分けて取得することができます。

介護休業給金の対象家族は、

「配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫」です。

そのため、この選択肢は適切です。

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