2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問4 (学科 問4)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年5月 問4(学科 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

雇用保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 雇用保険に係る保険料のうち、失業等給付および育児休業給付に係る保険料は、事業主と労働者が折半して負担する。
  • 雇用保険の適用事業所に雇用される労働者であって、所定の要件を満たす者は、日本国籍の有無にかかわらず、雇用保険の被保険者となる。
  • 特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が10年以上20年未満の場合、150日である。
  • 一般被保険者が失業した場合、基本手当の支給を受けるためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は社会保険制度の中でも細かい内容を出題されやすい雇用保険の問題です。

特に期間や給付額などの部分を覚えることが多い問題のため、

よく出題されるところを重点的に覚えていくことが大切です。

選択肢1. 雇用保険に係る保険料のうち、失業等給付および育児休業給付に係る保険料は、事業主と労働者が折半して負担する。

適切

雇用保険の保険料は事業主と労働者の両方が負担します。

ただし、負担割合は失業給付と育児休業給は折半、

その他は事業主負担となります。

また、負担割合や保険料率については業種によっても異なります。

選択肢2. 雇用保険の適用事業所に雇用される労働者であって、所定の要件を満たす者は、日本国籍の有無にかかわらず、雇用保険の被保険者となる。

適切

労働者は要件を満たしている場合、

日本国籍を持っていなくても雇用保険の加入者になります。

選択肢3. 特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が10年以上20年未満の場合、150日である。

不適切

基本手当の所定給付日数は雇用保険の被保険者であった期間によって決まります。

被保険者であった加入期間が10年以上20年未満の場合、

給付日数は120日です。

150日支給されるのは加入期間が20年以上となります。

また、自己都合退職であった場合は加入期間のみで決まりますが、

倒産や会社都合の解雇等であった場合は加入期間のみではなく、

年齢によっても変わります。

今回の選択肢では自己都合退職か会社都合の退職か記載がありませんが、

どちらの内容にしろ10年以上20年未満では150日支給されることはありません。

選択肢4. 一般被保険者が失業した場合、基本手当の支給を受けるためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。

適切

基本手当の支給を受けるためには原則として、

離職日以前の2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上あることが必要です。

また、倒産や解雇などの会社都合の場合は離職前の1年間に

被保険者期間が6ヶ月以上あれば基本手当を受給できます。

参考になった数8

02

雇用保険に関する問題は頻出ですが、今回の選択肢は難易度が高めです。
テキストによっては掲載が無いものもあるので、時間をかけすぎないように注意しましょう。
覚えていない・見たことがない設問に関しては、さっと読み、他の選択肢で分かることがないかを見極めていくのが良いです。

 

〇雇用保険とは

雇用されている人が離職をした場合に給付が出たり、雇用を安定させるために資格などの技能を学ぶための給付が出たりする。

雇用されている・就職したい人が無職にならないための保険のこと。

選択肢1. 雇用保険に係る保険料のうち、失業等給付および育児休業給付に係る保険料は、事業主と労働者が折半して負担する。

適切

雇用保険の保険料は、その区分によって負担割合が変わります。
設問の「失業等給付および育児休業給付に係る保険料」は労使折半です。
これは文字通り、失業や育児によって休業した場合の給付に関する保険料のことです。

そしてもう一つ雇用保険二事業の保険料は全額事業主負担となります。

この雇用保険二事業とは、雇用安定事業と能力開発事業のことです。

雇用安定事業とは事業主への補助金など、安定して労働者を雇用できるようにする事業、能力開発事業とは失業者・雇用者・事業主への教育や訓練をする事業のことです。

 

この設問はテキスト掲載がないもの場合もあり、さらに頻繁には出題されないので、余裕があれば覚えておきましょう。

選択肢2. 雇用保険の適用事業所に雇用される労働者であって、所定の要件を満たす者は、日本国籍の有無にかかわらず、雇用保険の被保険者となる。

適切

雇用保険の被保険者は、雇用保険の適用事業者に雇用される所定の要件の満たすものであれば、国籍にかかわりません。

アルバイトやパートも所定の要件を満たせば雇用保険の被保険者にはなれるので、間違えないようにしましょう。

選択肢3. 特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が10年以上20年未満の場合、150日である。

不適切

算定基礎期間とは被保険者期間のことです。

算定基礎期間が10年以上20年未満の場合の所定給付日数は表の通り、120日となります。

 

給付日数の真ん中を問われることはごく稀です。

基本的には赤字を覚えておけば問題ないでしょう。

選択肢4. 一般被保険者が失業した場合、基本手当の支給を受けるためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。

適切

失業した際に受けることができる基本手当とは、一般的には失業保険や失業手当と呼ばれているもののことです。

この基本手当を受けるための被保険者期間に関しては、失業の内容によって異なります。

 

<雇用保険の受給資格>

〇一般被保険者自己都合退職・定年退職など

離職日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上

〇特定受給資格者会社都合退職など

離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上

参考になった数0

03

雇用保険の概要、求職者給付について問われています。基本手当の受給スケジュール、給付日数等を正確に理解できていることがポイントとなります。

選択肢1. 雇用保険に係る保険料のうち、失業等給付および育児休業給付に係る保険料は、事業主と労働者が折半して負担する。

正しい。雇用保険に係る保険料のうち、失業等給付および育児休業給付に係る保険料は、事業主と労働者が折半して負担します。

選択肢2. 雇用保険の適用事業所に雇用される労働者であって、所定の要件を満たす者は、日本国籍の有無にかかわらず、雇用保険の被保険者となる。

正しい。雇用保険の適用事業所に雇用される労働者であって、所定の要件を満たす者は、日本国籍の有無にかかわらず、雇用保険の被保険者となります。

選択肢3. 特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が10年以上20年未満の場合、150日である。

特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が10年以上20年未満の場合、120日です。算定基礎期間が20年以上の場合、150日となります。

選択肢4. 一般被保険者が失業した場合、基本手当の支給を受けるためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。

正しい。一般被保険者が失業した場合、基本手当の支給を受けるためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要があります。

参考になった数0