2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問4 (学科 問4)

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問題

FP技能検定2級 2024年5月 問4(学科 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

雇用保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 雇用保険に係る保険料のうち、失業等給付および育児休業給付に係る保険料は、事業主と労働者が折半して負担する。
  • 雇用保険の適用事業所に雇用される労働者であって、所定の要件を満たす者は、日本国籍の有無にかかわらず、雇用保険の被保険者となる。
  • 特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が10年以上20年未満の場合、150日である。
  • 一般被保険者が失業した場合、基本手当の支給を受けるためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題は社会保険制度の中でも細かい内容を出題されやすい雇用保険の問題です。

特に期間や給付額などの部分を覚えることが多い問題のため、

よく出題されるところを重点的に覚えていくことが大切です。

選択肢1. 雇用保険に係る保険料のうち、失業等給付および育児休業給付に係る保険料は、事業主と労働者が折半して負担する。

適切

雇用保険の保険料は事業主と労働者の両方が負担します。

ただし、負担割合は失業給付と育児休業給は折半、

その他は事業主負担となります。

また、負担割合や保険料率については業種によっても異なります。

選択肢2. 雇用保険の適用事業所に雇用される労働者であって、所定の要件を満たす者は、日本国籍の有無にかかわらず、雇用保険の被保険者となる。

適切

労働者は要件を満たしている場合、

日本国籍を持っていなくても雇用保険の加入者になります。

選択肢3. 特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が10年以上20年未満の場合、150日である。

不適切

基本手当の所定給付日数は雇用保険の被保険者であった期間によって決まります。

被保険者であった加入期間が10年以上20年未満の場合、

給付日数は120日です。

150日支給されるのは加入期間が20年以上となります。

また、自己都合退職であった場合は加入期間のみで決まりますが、

倒産や会社都合の解雇等であった場合は加入期間のみではなく、

年齢によっても変わります。

今回の選択肢では自己都合退職か会社都合の退職か記載がありませんが、

どちらの内容にしろ10年以上20年未満では150日支給されることはありません。

選択肢4. 一般被保険者が失業した場合、基本手当の支給を受けるためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。

適切

基本手当の支給を受けるためには原則として、

離職日以前の2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上あることが必要です。

また、倒産や解雇などの会社都合の場合は離職前の1年間に

被保険者期間が6ヶ月以上あれば基本手当を受給できます。

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