2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問3 (学科 問3)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年5月 問3(学科 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の保険給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 被保険者が業務外の事由により死亡した場合、所定の手続きにより、その者により生計を維持されていた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として10万円が支給される。
  • 傷病手当金は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関して、その支給を始めた日から通算して最長で1年6ヵ月支給される。
  • 被保険者が同一月内に同一の医療機関等で支払った医療費の一部負担金等の額が、その者に係る自己負担限度額を超えた場合、所定の手続きにより、支払った一部負担金等の全額が高額療養費として支給される。
  • 被保険者が産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合、所定の手続きにより、出産育児一時金として1児につき42万円が支給される。

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この過去問の解説 (4件)

01

この問題は社会保険の中でも特に頻出される健康保険に関する問題です。

特に健康保険料の保険料や傷病手当金、高額療養費、出産手当金などは出題されやす

い傾向にあるため細かい内容まで学習することをオススメします。

選択肢1. 被保険者が業務外の事由により死亡した場合、所定の手続きにより、その者により生計を維持されていた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として10万円が支給される。

不適切

被保険者が死亡したとき、

または被扶養者(被保険者の家族)が亡くなった際に支給される埋葬料は5万円です。

選択肢2. 傷病手当金は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関して、その支給を始めた日から通算して最長で1年6ヵ月支給される。

適切

傷病手当金は怪我や病気で会社を3日以上連続して会社を休み、

4日目以降に給与が支払われない場合に支給されます。

金額としては標準報酬日額相当額の2/3の金額が通算で最長1年6ヶ月支給されます。

 

※標準報酬日額相当額

支給開始日以前の12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日で計算します。

選択肢3. 被保険者が同一月内に同一の医療機関等で支払った医療費の一部負担金等の額が、その者に係る自己負担限度額を超えた場合、所定の手続きにより、支払った一部負担金等の全額が高額療養費として支給される。

不適切

高額医療療養費は同一月(月初〜月末)に支払う医療費の自己負担限度額が一定の

限度額を超える場合、その超えた分が支払われます。

この選択肢では一部負担金の全額が支払われると記載されているため不適切です。

選択肢4. 被保険者が産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合、所定の手続きにより、出産育児一時金として1児につき42万円が支給される。

不適切

出産育児一時金は、被保険者または被扶養者が出産したときに

子供一人につき50万円が支給されます。

また、双子の場合はその金額の倍となります。

以前は42万円でしたが2023年度から変更されました。

 

※上記の内容は産科医療補償制度に加入している医療機関での出産の場合です。

未加入の医療機関の場合48万8千円の支給となります。

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02

公的健康保険には、大きく3種類あり、それぞれ加入する対象者が異なります。

 

・自営業者が加入する国民健康保険

 

・75歳(障害状態にある65歳)以上の者が加入する後期高齢者医療制度

 

・会社員とその家族が加入する全国健康保険協会または健康保険組合

 

この問題では、全国健康保険協会(協会けんぽ)に関する、

保険給付についての出題になります。

選択肢1. 被保険者が業務外の事由により死亡した場合、所定の手続きにより、その者により生計を維持されていた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として10万円が支給される。

被保険者本人が死亡した場合、埋葬をした家族に5万円が支給されます。

また、家族である被扶養者が死亡した場合は、

被保険者に5万円が支給されます。

 

よって、不適切です。

選択肢2. 傷病手当金は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関して、その支給を始めた日から通算して最長で1年6ヵ月支給される。

傷病手当金は、健康保険の被保険者が業務外の事由により、

病気やケガをして、仕事に就くことが出来ずに連続して3日間会社を休んだ時に、

4日目以降の賃金の支払いの無い日について、支給されます。

支給を開始した日から通算で、最長で1年6カ月となります。

 

よって、適切です。

選択肢3. 被保険者が同一月内に同一の医療機関等で支払った医療費の一部負担金等の額が、その者に係る自己負担限度額を超えた場合、所定の手続きにより、支払った一部負担金等の全額が高額療養費として支給される。

高額医療費は、同一月に入院や通院など医療費の自己負担が高額になった場合、

支払った一部負担金額等の額から自己負担限度額を差し引いた金額が払い戻される制度です。

(但し入院時の食事代、差額ベット代などは除きます。)

 

選択肢には、「支払った一部負担金等の全額が高額療養費」となっているので、不適切です。

選択肢4. 被保険者が産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合、所定の手続きにより、出産育児一時金として1児につき42万円が支給される。

被保険者または被扶養者が出産した場合には、

出産育児出産一時金として1児につき50万円が支給されます。

 

よって、42万円は不適切です。

まとめ

保険給付には、様々な種類の給付が定められています。

支給される金額の他、傷病手当金など支給される最長期間(1年6カ月)など、

数字をおさえていくことも大切です。

参考になった数1

03

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)とは、主に会社員などが加入する健康保険制度です。

協会けんぽは、業務外のケガや病気、出産や死亡に対して保険金を給付します。

協会けんぽの特に傷病手当金の支給に関する問題は頻出で、実技では支給額を計算する問題が出題されます。
支給される日数や支給額をしっかり出せるようにしておきましょう。

 

そして2025年にこの社会保険(協会けんぽと厚生年金)に加入する条件が法改正となったので、2級の試験ではしっかり押さえておきましょう。

下記の①と②のどちらかに該当する場合、被扶養者から外れ、自分で健康保険や厚生年金に加入必要があります。

①下記の5つ全てを満たす者

 ・月収8万8千円以上

 ・2カ月以上の雇用見込み

 ・週の労働時間が20時間以上

 ・従業員数が51人以上(法改正論点)

 ・学生でない

②パートや派遣社員であるが、週の所定労働時間と月の所定労働日数が一般社員の3/4以上

 

 

また2025年は高額療養費の法改正についての議論が交わされました。

今後どうなるのか、今後法改正があった場合は、特に出題されやすくなるので、時事問題としてまずは基本をしっかり理解しておきましょう。

選択肢1. 被保険者が業務外の事由により死亡した場合、所定の手続きにより、その者により生計を維持されていた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として10万円が支給される。

不適切

 

埋葬料は10万円ではなく、5万円です。

埋葬料とは、協会けんぽに加入している被保険者が業務外の事由で死亡した場合に、所定の手続きを行うことで、被保険者によって生計を維持されていた者に対して5万円が支給されます。

また、被保険者に生計を維持されていた者が死亡した場合も、被保険者に対して家族埋葬料として5万円が支給されます。

選択肢2. 傷病手当金は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関して、その支給を始めた日から通算して最長で1年6ヵ月支給される。

適切

 

傷病手当金とは、仕事を連続して3日以上休み給与の支払いがない場合、休業4日目から、直前12カ月間の標準報酬日額の2/3が支給される給付金です。

そして最長支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6カ月となります。

 

実技で注意すべき点は、“通算”して1年6カ月という箇所です。

支給開始からではなく、支給開始から通算して1年6カ月であること、実技で計算する際にとても重要になります。

 

選択肢3. 被保険者が同一月内に同一の医療機関等で支払った医療費の一部負担金等の額が、その者に係る自己負担限度額を超えた場合、所定の手続きにより、支払った一部負担金等の全額が高額療養費として支給される。

不適切

 

健康保険の被保険者は、一ヶ月に医療機関で支払う医療費に上限があります。

これを医療費の自己負担限度額と言います。

この自己負担限度額を超えた場合は、所定の手続きをすることで、支払った医療費の自己負担限度額を差し引いた額が支給されます。

計算式にすると以下の通りです。

 

高額療養費の支給額=総医療費×3割ー自己負担限度額

 

この式は実技で頻出の高額療養費の計算問題を解く際の必須知識でもあります。

また自己負担限度額を求める計算問題が出題されることもあるので、テキストなどで自己負担限度額の表をみて計算できるようにしておきましょう。

また、今どの金額を求める問題なのかも注意しておきましょう。

選択肢4. 被保険者が産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合、所定の手続きにより、出産育児一時金として1児につき42万円が支給される。

不適切

 

被保険者が所定の医療機関等で出産した場合は、所定の手続きを行うことで、一児につき50万円が出産育児一時金として支給されます。

2023年3月以降、法改正により出産育児一時金が50万円と増額されました。

 

また直接医療機関に出産育児一時金が支払われ、被保険者は退院時にその差額のみの支払いをするだけの直接支払い制度もあります。

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04

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者、被扶養者の範囲、保険料、保険給付などは頻出問題です。全体像をしっかりと理解しておくようにしましょう。

選択肢1. 被保険者が業務外の事由により死亡した場合、所定の手続きにより、その者により生計を維持されていた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として10万円が支給される。

埋葬料は、10万円ではなく5万円が支給されます。

選択肢2. 傷病手当金は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関して、その支給を始めた日から通算して最長で1年6ヵ月支給される。

適切。傷病手当金は、支給開始日から通算して最長1年6か月支給されます。

選択肢3. 被保険者が同一月内に同一の医療機関等で支払った医療費の一部負担金等の額が、その者に係る自己負担限度額を超えた場合、所定の手続きにより、支払った一部負担金等の全額が高額療養費として支給される。

同一月内に同一の医療機関等で支払った医療費の一部負担金等の額が、その者に係る自己負担限度額を超えた場合、所定の手続きにより、自己負担限度額を超えた部分について、高額療養費が支給されます。支払った一部負担金等の全額が高額療養費として支給されるわけではありません。

選択肢4. 被保険者が産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合、所定の手続きにより、出産育児一時金として1児につき42万円が支給される。

出産育児一時金として1児につき50万円が支給されます。

まとめ

健康保険の保険者は、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)と組合管掌健康保険(組合健保)のいずれかとなります。本問では全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の保険給付について問われていますが、組合管掌健康保険(組合健保)との相違点についても併せて理解しておくことが重要です。

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