2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問8 (学科 問8)

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問題

FP技能検定2級 2024年5月 問8(学科 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 企業型年金加入者掛金(マッチング拠出により加入者が拠出する掛金)の上限額は、事業主掛金の額の多寡にかかわらず、拠出限度額から当該加入者に係る事業主掛金の額を差し引いた額となる。
  • 企業型年金加入者掛金(マッチング拠出により加入者が拠出する掛金)は、所得税の小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
  • 企業型年金の老齢給付金を年金で受け取った場合、当該給付金は雑所得として所得税の課税対象となり、雑所得の金額の計算上、公的年金等控除額を控除することができる。
  • 企業型年金加入者が退職し、国民年金の第3号被保険者となった場合、所定の手続きにより、企業型年金の個人別管理資産を個人型年金に移換し、個人型年金加入者または個人型年金運用指図者となることができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題は企業・個人事業主の年金に関わる問題です。

3級ではあまり出題されませんが、

2級からは出題されることが多くなります。

近年よく耳にするようになった個人型確定拠出年金(iDeCo)はもちろんのこと、

中小企業退職金共済制度や付加年金、

国民年金基金なども詳しく覚えておくことをオススメします。

選択肢1. 企業型年金加入者掛金(マッチング拠出により加入者が拠出する掛金)の上限額は、事業主掛金の額の多寡にかかわらず、拠出限度額から当該加入者に係る事業主掛金の額を差し引いた額となる。

不適切

企業型年金の掛金は限度額が定められています。

企業型年金だけの場合は月額55,000円、

企業年金(確定給付年金または国民年金基金)の併用だと

月額27,500円が上限額になります。

また、加入者掛金は事業主掛金額を超えず、かつ、

事業主金額との合計が拠出限度額の範囲内となっています。

選択肢2. 企業型年金加入者掛金(マッチング拠出により加入者が拠出する掛金)は、所得税の小規模企業共済等掛金控除の対象となる。

適切

企業型年金はマッチング拠出による加入者の掛け金は

小規模企業共済等掛金控除により全額非課税(所得税・住民税)となります。

 

※マッチング拠出

企業型確定拠出年金で、加入者が一定範囲内で事業主の掛金に上乗せできる仕組み。

選択肢3. 企業型年金の老齢給付金を年金で受け取った場合、当該給付金は雑所得として所得税の課税対象となり、雑所得の金額の計算上、公的年金等控除額を控除することができる。

適切

確定拠出年金は二通りの受け取り方があります。

一つは一時金として受け取る方法です。

一時金として受け取る場合には退職所得として扱われ、

退職所得控除が適用となります。

もう一つは年金として受け取る方法です。

年金として受け取る場合には雑所得として扱われ、

公的年金等控除が適用となります。

選択肢4. 企業型年金加入者が退職し、国民年金の第3号被保険者となった場合、所定の手続きにより、企業型年金の個人別管理資産を個人型年金に移換し、個人型年金加入者または個人型年金運用指図者となることができる。

適切

企業型年金加入者が退職して第1号または第3号被保険者となった場合、

所定の手続きを行うことで個人型年金(iDeCo)に移換することが可能です。

また、移換後に掛金を拠出して運用指図することや、

掛金を拠出せずに運用指図のみすることも可能です。

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