2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問17 (学科 問17)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年5月 問17(学科 問17) (訂正依頼・報告はこちら)

地震保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 地震保険は、火災保険の契約時だけでなく、火災保険の保険期間中に付帯することもできる。
  • 地震保険の保険料は、保険の対象となる居住用建物の構造と所在地によって異なる。
  • 地震保険には、「建築年割引」「免震建築物割引」「耐震等級割引」「耐震診断割引」の保険料割引制度があり、これらは重複して適用を受けることができる。
  • 地震保険における損害の程度の区分は、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」である。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題は損害保険の中の地震保険に関する内容です。

地震保険は火災保険では補償されない部分(地震、噴火、それらに伴う津波)

による損害を補償する保険です。

火災保険と比較しながら学習すると理解しやすいためオススメです。

選択肢1. 地震保険は、火災保険の契約時だけでなく、火災保険の保険期間中に付帯することもできる。

適切

地震保険は基本的に火災保険に付帯して契約することができ、

地震保険単体での加入はできません

ただし、火災保険の保険期間中であれば中途でも付帯することが可能です。

選択肢2. 地震保険の保険料は、保険の対象となる居住用建物の構造と所在地によって異なる。

適切

地震保険の保険料は建物の所在する都道府県や構造によって変わります

ただ、損害保険会社ごとに保険料が変わることはありません。

選択肢3. 地震保険には、「建築年割引」「免震建築物割引」「耐震等級割引」「耐震診断割引」の保険料割引制度があり、これらは重複して適用を受けることができる。

不適切

地震保険料の割引制度は下記の通りです。

 

建築年割引  :10%

免震建築物割引:50%

耐震等級割引 :(3級)50%

        (2級)30%

        (1級)10%

耐震診断割引 :10%

 

ただし、割引を重複して受けることはできません

選択肢4. 地震保険における損害の程度の区分は、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」である。

適切

地震保険の損害区分は下記の通りです。

また、全て時価額による限度額です。

 

全損 :地震保険金額の100%

大半損:地震保険金額の60%

小半損:地震保険金額の30%

一部損:地震保険金額の5%

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02

リスク管理分野から、地震保険に関する問題です。

地震保険とは、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損壊や埋没などによる損害をてん補する地震災害専用の保険です。

選択肢1. 地震保険は、火災保険の契約時だけでなく、火災保険の保険期間中に付帯することもできる。

適切

地震保険は、火災保険に付帯して契約する保険です。単独では加入できません

火災保険契約時に契約しなくても、保険期間中の途中から契約することも可能です。

選択肢2. 地震保険の保険料は、保険の対象となる居住用建物の構造と所在地によって異なる。

適切

地震保険の保険料は、構造や所在地によって異なります。所在地については、都道府県単位となります。例えば、「特約火災保険に付帯する地震保険契約」の場合、イ構造の基本料率は、北海道や青森県、秋田県などは「0.68」であり、千葉県や東京都、静岡県などは「2.52」となっています。(「地震保険基準料率表」損害保険料率算出機構・2021年6月10日届出を参照)

選択肢3. 地震保険には、「建築年割引」「免震建築物割引」「耐震等級割引」「耐震診断割引」の保険料割引制度があり、これらは重複して適用を受けることができる。

不適切

地震保険の割引制度は下記の4つとなります。この割引は重複して受けることはできません

免震建築物割引→免震建築物に該当する建物が対象。割引率:50%

耐震診断割引→診断や改修の結果、耐震基準を満たした建物が対象。割引率:10%

耐震等級割引→耐震等級を持つ建物が対象。割引率:10%~50%

建築年割引→1981年6月1日以降に新築された建物が対象。割引率:10%

選択肢4. 地震保険における損害の程度の区分は、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」である。

適切

損害の程度区分は「全損」「大半損」「小半損」「一部損」です。以前は「全損」「半損」「一部損」でしたが、2017年1月以降に改正され、4つの区分に細分化されました。

参考になった数0