2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問18 (学科 問18)
問題文
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問題
FP技能検定2級 2024年5月 問18(学科 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
- 自動車同士の衝突事故により車体に損害を被り、事故の相手方が加入する自動車保険から受け取った対物賠償保険の保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
- 自転車同士の衝突事故によりケガをして、事故の相手方が加入する個人賠償責任保険から受け取った保険金は、雑所得として所得税の課税対象となる。
- スポーツ中にケガをして入院したことにより契約者が受け取った傷害保険の入院保険金は、非課税となる。
- 自宅が火災で焼失したことにより契約者が受け取った火災保険の保険金は、雑所得として所得税の課税対象となる。
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題は損害保険と税金の関係性に関する内容です。
損害保険も生命保険と同様に保険料の支払い時に控除できる保険や
保険金の受け取り時に非課税となる保険などがあります。
そのため、生命保険と絡めながら学習すると理解が深まります。
不適切
突発的な自動車事故による相手方の対物賠償保険から保険金が支払われた場合、
原則として非課税となります。
これは所得税法に記される非課税となる賠償金のうち
「心身に加えられた損害について支払いを受ける慰謝料」
に当たると考えられます。
不適切
突発的な自動車事故による相手方の対人賠償保険保険金が支払われた場合、
原則として非課税となります。
これは所得税法に記される非課税となる賠償金のうち
「不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害について
受ける損害賠償金」に当たると考えられます。
適切
入院や通院、手術等によって発生する保険金や給付金は事故などによる損失の
補填として給付されるため非課税となります。
これは、所得税法に「心身または資産に加えられた損害につき支払を受ける
相当の見舞金」に当たると考えられます。
ただし、収入金額に代わる性質のものなどは非課税から除かれます。
不適切
損害保険によって支払われた保険金は災害や事故での損失補填に当たる物
として扱われるため、
実質的に所得や資産を増やす物ではないため非課税として考えられます。
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