2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問19 (学科 問19)
問題文
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問題
FP技能検定2級 2024年5月 問19(学科 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
- 先進医療特約で先進医療給付金の支払対象となる先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものである。
- 特定(三大)疾病保障定期保険では、被保険者が特定疾病に罹患し、特定疾病保険金を受け取った場合、その後被保険者が死亡しても死亡保険金は支払われない。
- がん保険では、通常、90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断されても、がん診断給付金は支払われない。
- 人間ドックを受診して異常が発見され、医師の指示の下でその治療を目的として入院した場合、その入院は医療保険の入院給付金の支払対象となる。
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題は問題は第三分野といわれる生命保険と
損害保険の中間に位置する保険の内容です。
入院、医療、介護、特定疾病に対する保険です。
生命保険や損害保険と違い、
入院日数や免責期間などの期間による問題が出されるのが特徴的です。
不適切
先進医療特約は療養時に厚生労働大臣が定めた先進医療に該当する
治療を受けた場合に対象となります。
契約時ではないため不適切です。
適切
特定(三大)疾病保障定期保険は、
三大疾病(癌、急性心筋梗塞、脳卒中)にかかり、
障害となった場合に特定疾病保険金が支払われます。
この保険は特定疾病保険金を受け取った時点で契約が消滅するため、
死亡保険金が支払われることはありません。
適切
がん保険は、がんのみを保険の対象としている保険です。
被保険者ががんに罹患した場合にがん診断給付金、がん入院給付金、
がん手術給付金などが支払われます。
また、入院特約などとは違い、入院給付金に日数の限度がないなどの特徴もあります。
がん保険には一般的に責任開始前に免責期間が90日間または3ヶ月間設けられています。
この間にがんの診断をされても契約は無効となり、保険金も支払われません。
適切
通常の人間ドックでは入院給付金の対象にはなりません。
ただし、人間ドックにより異常が見つかり、
医師の指示により入院した場合は入院給付金の対象となります。
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