2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問19 (学科 問19)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年5月 問19(学科 問19) (訂正依頼・報告はこちら)

第三分野の保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 先進医療特約で先進医療給付金の支払対象となる先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものである。
  • 特定(三大)疾病保障定期保険では、被保険者が特定疾病に罹患し、特定疾病保険金を受け取った場合、その後被保険者が死亡しても死亡保険金は支払われない。
  • がん保険では、通常、90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断されても、がん診断給付金は支払われない。
  • 人間ドックを受診して異常が発見され、医師の指示の下でその治療を目的として入院した場合、その入院は医療保険の入院給付金の支払対象となる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

この問題は問題は第三分野といわれる生命保険と

損害保険の中間に位置する保険の内容です。

入院、医療、介護、特定疾病に対する保険です。

生命保険や損害保険と違い、

入院日数や免責期間などの期間による問題が出されるのが特徴的です。

選択肢1. 先進医療特約で先進医療給付金の支払対象となる先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものである。

不適切

先進医療特約は療養時に厚生労働大臣が定めた先進医療に該当する

治療を受けた場合に対象となります。

契約時ではないため不適切です。

選択肢2. 特定(三大)疾病保障定期保険では、被保険者が特定疾病に罹患し、特定疾病保険金を受け取った場合、その後被保険者が死亡しても死亡保険金は支払われない。

適切

特定(三大)疾病保障定期保険は、

三大疾病(癌、急性心筋梗塞、脳卒中)にかかり、

障害となった場合に特定疾病保険金が支払われます。

この保険は特定疾病保険金を受け取った時点で契約が消滅するため、

死亡保険金が支払われることはありません。

選択肢3. がん保険では、通常、90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断されても、がん診断給付金は支払われない。

適切

がん保険は、がんのみを保険の対象としている保険です。

被保険者ががんに罹患した場合にがん診断給付金がん入院給付金

がん手術給付金などが支払われます。

また、入院特約などとは違い、入院給付金に日数の限度がないなどの特徴もあります。

がん保険には一般的に責任開始前に免責期間が90日間または3ヶ月間設けられています。

この間にがんの診断をされても契約は無効となり、保険金も支払われません

選択肢4. 人間ドックを受診して異常が発見され、医師の指示の下でその治療を目的として入院した場合、その入院は医療保険の入院給付金の支払対象となる。

適切

通常の人間ドックでは入院給付金の対象にはなりません。

ただし、人間ドックにより異常が見つかり

医師の指示により入院した場合は入院給付金の対象となります。

参考になった数8

02

リスク管理分野から、第三分野の保険の問題になります。

第三分野の保険とは、医療保険やがん保険、介護保険のように、生きていくための保険をいいます。

・第一分野の保険→生命保険

・第二分野の保険→損害保険

・第三分野の保険→医療保険やがん保険、介護保険など

選択肢1. 先進医療特約で先進医療給付金の支払対象となる先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものである。

不適切

先進医療特約とは、通常の保険では保障されない先進医療を受ける費用を保障するための特約です。この特約の先進医療は、療養時に厚生労働大臣によって定められたものである必要があります。

選択肢2. 特定(三大)疾病保障定期保険では、被保険者が特定疾病に罹患し、特定疾病保険金を受け取った場合、その後被保険者が死亡しても死亡保険金は支払われない。

適切

特定(三大)疾病保障定期保険とは、がん急性心筋梗塞脳卒中などの三大疾病により所定の状態になったさいに保険金を受け取れる保険です。この保険は三大疾病になった場合のリスクに備えるものであり、一度保険金を受け取ったら、死亡保険金は受け取れません。ただし、三大疾病以外の要因で死亡した時は、死亡保険金などを受け取れる場合もあります。

選択肢3. がん保険では、通常、90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断されても、がん診断給付金は支払われない。

適切

がん保険には、原則として免責期間が設けられています。免責期間とは、保険において支払い対象となる事由(がん保険であれば、がんの発症など)が発生しても、保険金などの支払いが免除される期間のことを言います。がん保険の場合、通常、90日間または3ヵ月が免責期間となります。

選択肢4. 人間ドックを受診して異常が発見され、医師の指示の下でその治療を目的として入院した場合、その入院は医療保険の入院給付金の支払対象となる。

適切

通常、人間ドックや検査目的の健康診断は、医療保険の保障対象外となります。しかし、それにより疾病が発見され、治療目的として入院した場合、医療保険の保障対象となり、保険金支払いを受けることができます。

参考になった数0

03

第三分野の保険に関する問題は比較的出題回数が多く、さらに今回の設問は3級でも問われるものばかりです。

どの設問もしっかり理解し、落とさないようにしましょう。

 

第三分野の保険とは…

第一の保険は生命保険、第二の保険は損害保険です。

このどちらにも属さない、医療保険、がん保険、民間の介護保険、傷害保険などを第三の保険と言います。

選択肢1. 先進医療特約で先進医療給付金の支払対象となる先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものである。

不適切

先進医療特約で先進医療給付金の支払い対象となる先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものが対象です。

これはひっかけ問題なので、以下に注意してしっかり設問文を読みましょう。

〇療養を受けた時点

✕契約時点

選択肢2. 特定(三大)疾病保障定期保険では、被保険者が特定疾病に罹患し、特定疾病保険金を受け取った場合、その後被保険者が死亡しても死亡保険金は支払われない。

適切

特定(三大)疾病保障定期保険とは、三大生活習慣病であるがん、急性心筋梗塞、脳卒中にかかった場合で、所定の状態を診断されれば生存期間中に死亡保険金と同額の保険金が支払われる保険です。

被保険者がいずれかの三大生活習慣病(特定疾病)に罹患し保険金を受けった場合は、以後被保険者が死亡しても死亡保険金は支払われません

保険金が支払われるのは、一度きりです。

また被保険者に支払われた保険金は非課税です。

 

もし生前に保険金が支払われる事由がなかった場合は、死後同額の死亡保険金が支払われます。

選択肢3. がん保険では、通常、90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断されても、がん診断給付金は支払われない。

適切

がん保険とは、がん(白血病も含む)のみに対する保険です。

がん保険には入院給付金や手術給付金、診断給付金などさまざまな給付タイプがあります。

 

がん保険には免責期間があり、加入より90日(3ヶ月)の間は、がんと告知されても保険金は支払われません

選択肢4. 人間ドックを受診して異常が発見され、医師の指示の下でその治療を目的として入院した場合、その入院は医療保険の入院給付金の支払対象となる。

適切

人間ドッグを受診したことで異常が発見され、そのあと医師の指示で入院をした場合、その入院は入院給付金の対象となります。

 

医療保険では基本的に、人間ドッグのための入院には、入院給付金や手術給付金は支払われません

入院給付金や手術給付金が支払われるのは、人間ドッグで異常が見つかり、医師の指示で入院・手術した場合のみです。

参考になった数0