2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問27 (学科 問27)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年5月 問27(学科 問27) (訂正依頼・報告はこちら)

外貨建ての金融商品の一般的な特徴等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 外貨預金の払戻し時において、預金者が外貨を円貨に換える場合に適用される為替レートは、預入金融機関が提示する対顧客直物電信買相場(TTB)である。
  • 外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。
  • 為替予約を締結していない外貨定期預金を満期時に円貨で払い戻した結果生じた為替差益は、一時所得として所得税の課税対象となる。
  • 外貨建てMMFは、主に外国の格付けの高い公社債やコマーシャル・ペーパー(CP)などの短期金融商品を投資対象として運用される外貨建ての投資信託である。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題は金融商品の一つである外貨建て金融商品の内容です。

日本よりも金利の高い海外で資産運用を行うため

金利の高さが魅力となっていますが、

その反面、為替変動リスク等もあります。

そのため、メリット・デメリットとともに

商品の特徴を理解する必要があります。

選択肢1. 外貨預金の払戻し時において、預金者が外貨を円貨に換える場合に適用される為替レートは、預入金融機関が提示する対顧客直物電信買相場(TTB)である。

適切

外貨為替取引における為替レートでは、
円→外貨の場合「TTS」外貨→円の場合

「TTB」を使用します。

選択肢2. 外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。

適切

外貨預金はいかなる商品または条件でも預金保険制度による

保護の対象にはなりません。

選択肢3. 為替予約を締結していない外貨定期預金を満期時に円貨で払い戻した結果生じた為替差益は、一時所得として所得税の課税対象となる。

不適切

外貨建て金融商品における為替差益は原則として

雑所得として総合課税の対象となります。

また、為替予約によって非課税にはなりません。

ただし、課税方法の変わります。

為替予約のある場合には源泉分離課税、

為替予約のない場合には総合課税となります。

選択肢4. 外貨建てMMFは、主に外国の格付けの高い公社債やコマーシャル・ペーパー(CP)などの短期金融商品を投資対象として運用される外貨建ての投資信託である。

適切

外貨建てMMF(マネー・マーケット・ファンド)は、

国内で販売されている外国投資信託の代表的なものです。

株式は組み入れなく、

外貨建ての公社債や短期金融商品で運用されています。

解約手数料無しでいつでも中途換金が可能です。

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02

金融資産運用分野から、外貨建て金融商品に関する問題です。

外貨建て金融商品とは、円を米ドルやユーロなどの外貨に換えて運用する金融商品です。

選択肢1. 外貨預金の払戻し時において、預金者が外貨を円貨に換える場合に適用される為替レートは、預入金融機関が提示する対顧客直物電信買相場(TTB)である。

適切

外貨を円に換えるときの為替レートはTTB(電信買相場)であり、円を外貨に換えるときTTS(電信売相場)が適用されます。

選択肢2. 外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。

適切

預金保険制度とは、仮に銀行などの金融機関が破綻した場合に、預金者の財産を保護する制度です。この制度の保護の対象になるのは、日本国内に本店がある銀行や信用金庫、労働金庫、ゆうちょ銀行などです。保護対象外となるのは、外貨預金のほか、海外の支店や外国銀行の日本支店などです。

選択肢3. 為替予約を締結していない外貨定期預金を満期時に円貨で払い戻した結果生じた為替差益は、一時所得として所得税の課税対象となる。

不適切

外貨定期預金によって生じる為替差益の所得区分は、雑所得となります。

雑所得と一時所得の違いを簡単に言うと、以下のとおりです。

・雑所得→何度か取得がある収入、継続した収入(例)年金、副業による収入

・一時所得→継続性がなく、一時的な所得(例)満期保険金、解約返戻金、懸賞金

選択肢4. 外貨建てMMFは、主に外国の格付けの高い公社債やコマーシャル・ペーパー(CP)などの短期金融商品を投資対象として運用される外貨建ての投資信託である。

適切

外貨建てMMFとは、外貨で運用される短期金融商品を投資対象とする投資信託です。短期金融商品とは、主に償還まで1年以内の金融商品であり、具体的にはコールローンや譲渡性預金、コマーシャルペーパーなどがあります。

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