2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問32 (学科 問32)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年5月 問32(学科 問32) (訂正依頼・報告はこちら)

所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 賃貸している土地を売却したことによる所得は、譲渡所得に該当する。
  • 不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃料収入に係る所得は、不動産所得に該当する。
  • 借家人が賃貸借の目的とされている居宅の立退きに際して受け取る立退き料(借家権の消滅の対価の額に相当する部分の金額を除く)は、原則として一時所得に該当する。
  • 個人事業主が事業資金で購入した株式について配当金を受け取ったことによる所得は、一時所得に該当する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

この問題は10種類に分類される所得ごとの内容に関するものです。

10種類とかなり広い範囲の内容となりますが、

それぞれの所得によって特徴的なところから覚えると理解しやすいです。

特に不動産、事業、給与、退職、譲渡の所得は

内容が細かい上に頻出ですのでよく理解することが大切です。

選択肢1. 賃貸している土地を売却したことによる所得は、譲渡所得に該当する。

適切

所有している土地や建物の売却などで得た所得は譲渡所得に該当します。

不動産所得と混同しないように注意が必要です。

 

選択肢2. 不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃料収入に係る所得は、不動産所得に該当する。

適切

所有している建物の賃貸などで得た所得が不動産所得に該当します。

不動産所得には貸家を5棟以上またはアパート等を10室以上持つことで

事業的規模と言われますが、

事業的規模であっても不動産所得となるため注意が必要です。

選択肢3. 借家人が賃貸借の目的とされている居宅の立退きに際して受け取る立退き料(借家権の消滅の対価の額に相当する部分の金額を除く)は、原則として一時所得に該当する。

適切

借家人の受け取る立退き料は原則として一時所得に該当します。

ただし、以下の条件下では所得が変わります。

立退くことで消滅する借家権の権利の対価として受け取る→譲渡所得

立退きに伴い、その家屋で行っていた事業が休業等になった場合の補填→事業所得

選択肢4. 個人事業主が事業資金で購入した株式について配当金を受け取ったことによる所得は、一時所得に該当する。

不適切

株式によって生じた配当金は配当所得に該当します。

個人事業主が事業資金等で購入した場合でも変わりません。

参考になった数7

02

この問題では、所得の種類と区分について問われています。

 

譲渡所得、不動産所得、一時所得、配当所得について理解している必要があります。

選択肢1. 賃貸している土地を売却したことによる所得は、譲渡所得に該当する。

適切です。

譲渡所得は、土地・建物・株等の「売却」による所得です。

 

「売却」による所得は、賃貸中でも譲渡所得に該当します。

 

賃貸による所得(家賃等)は、不動産所得となります。

選択肢2. 不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃料収入に係る所得は、不動産所得に該当する。

適切です。

不動産所得は、不動産の「賃貸収入」による所得です。

 

「賃貸収入」による所得は、事業的規模であっても不動産所得に該当します。

選択肢3. 借家人が賃貸借の目的とされている居宅の立退きに際して受け取る立退き料(借家権の消滅の対価の額に相当する部分の金額を除く)は、原則として一時所得に該当する。

適切です。

一時所得は、営利を目的とせず、労務や資産の対価ではない一時的な所得です。

 

懸賞金、満期保険金、立退き料等が該当します。

選択肢4. 個人事業主が事業資金で購入した株式について配当金を受け取ったことによる所得は、一時所得に該当する。

不適切です。

一時所得は、営利を目的とせず、労務や資産の対価ではない一時的な所得です。

 

配当金は、持続的な資産の対価であるため、一時所得に該当せず、配当所得に該当します。

参考になった数0