2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問33 (学科 問33)

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問題

FP技能検定2級 2024年5月 問33(学科 問33) (訂正依頼・報告はこちら)

所得税における各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、給与所得の金額と損益通算することができるものはどれか。
  • 物品販売業による事業所得の金額の計算上生じた損失の金額
  • 上場株式等に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
  • 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額
  • 公的年金等以外の雑所得の金額の計算上生じた損失の金額

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題は所得の損失を他の所得の利益と相殺することが出来る

損益通算の内容に関するものです。

損益通算できる所得の損失は不動産所得事業所得山林所得

譲渡所得です。

ただし、損益通算できないケースや内部通算(同一所得の範囲内であれば

損益通算できること)など3級よりも難解な問題が出題されるため注意が必要です。

選択肢1. 物品販売業による事業所得の金額の計算上生じた損失の金額

適切

事業所得に生じた損失は同一の区分である経常的所得(利子、配当、不動産、

事業、給与、雑)内で損益通算が可能です。

選択肢2. 上場株式等に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額

不適切

上場株式における譲渡所得の損失は一時的所得(譲渡、一時)の区分にあたるため、

経常的所得である給与所得とは損益通算は出来ません。

ただし、申告分離課税を選択している場合、

配当所得または利子所得と損益通算が可能です。

選択肢3. 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額

不適切

土地を取得するための借入金の利子は損益通算出来ません。

ただし、建物を取得するための借入金の利子は損益通算が出来ます。

選択肢4. 公的年金等以外の雑所得の金額の計算上生じた損失の金額

不適切

雑所得の損失は損益通算出来ません。上記にも記載してある通り、

損益通算が可能な損失は不動産所得事業所得山林所得譲渡所得です。

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