2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問34 (学科 問34)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年5月 問34(学科 問34) (訂正依頼・報告はこちら)

所得税における各種所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
  • 納税者の合計所得金額が2,500万円を超える場合、基礎控除の適用を受けることはできない。
  • 納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることはできない。
  • 納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、医療費控除の適用を受けることはできない。
  • 納税者の合計所得金額が500万円を超える場合、寡婦控除の適用を受けることはできない。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題はある一定の条件に見合う場合に決められた金額を所得金額から

差し引くことの出来る所得控除に関わる内容です。

所得控除には15種類あり、人的控除(8種)と物的控除(7種)に分けられます。

覚える範囲が広い上に似ている数字が並ぶため、最初から全て覚えることは困難です。

まずは出題されやすいものから学習していくことをオススメします。

選択肢1. 納税者の合計所得金額が2,500万円を超える場合、基礎控除の適用を受けることはできない。

適切

基礎控除を受けられるのは合計所得金額が2500万円以下の納税者です。

2500万円を超えると控除を受けることが出来ません。

また、2400万円を超えると段階的に控除額が減少します。

 

2400万円以下        :48万円

2400万円超〜2450万円以下:32万円

2450万円超〜2500万円以下:16万円

2500万円超        :控除なし

選択肢2. 納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることはできない。

適切

配偶者控除を受けられるのは合計所得金額が1000万円以下の納税者です。

また、配偶者側にも条件があり、

 

①合計所得金額が48万円以下(給与収入の場合は103万円以下)

青色事業専従者または事業専従者ではない

③納税者との生計を一として内縁関係ではない

の3つの要件を守る必要があります。

選択肢3. 納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、医療費控除の適用を受けることはできない。

不適切

医療費控除は納税者本人または生計を一とする配偶者や

親族の医療費等を支払った場合に一定額を超えると受けられる控除です。

医療費控除を受ける他もの要件に合計所得金額はありません。

そのため合計所得金額が1000万円を超えていても控除を受けることが可能です。

選択肢4. 納税者の合計所得金額が500万円を超える場合、寡婦控除の適用を受けることはできない。

適切

寡婦控除は納税者本人が寡婦である場合に受けられる控除です。

要件としては合計所得金額が500万円以下であり

①夫の死後に再婚していない

②夫と離婚後に再婚せず、扶養親族がいる場合

の二つです。

そのため、合計所得金額が500万円を超えると受けることが出来ません。

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02

この問題では、基礎控除、配偶者控除、寡婦控除、医療費控除の所得制限について問われています。

選択肢1. 納税者の合計所得金額が2,500万円を超える場合、基礎控除の適用を受けることはできない。

適切です。

合計所得金額が2,500万円以上場合、基礎控除の適用外です。

合計所得金額基礎控除額
2400万円以下48万円
2450万円以下32万円
2500万円以下16万円
2500万円以上なし

選択肢2. 納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることはできない。

適切です。

合計所得金額が1,000万円以上の場合、配偶者控除の適用外です。

合計所得配偶者控除
900万円38万円
950万円26万円
1000万円13万円
1000万円以上なし

選択肢3. 納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、医療費控除の適用を受けることはできない。

不適切です。

医療費控除は、条件を満たせば誰でも利用できるため、所得制限がありません。

選択肢4. 納税者の合計所得金額が500万円を超える場合、寡婦控除の適用を受けることはできない。

適切です。

合計所得金額が500万円以上の場合、寡婦控除の適用外です。

 

その他の要件は以下の通りです。

・離婚後に婚姻をしていない + 扶養親族がいる人

・夫と死別後に婚姻をしていない人

 

参考になった数1