2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問35 (学科 問35)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年5月 問35(学科 問35) (訂正依頼・報告はこちら)

所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、2023年10月に住宅ローンを利用して住宅を取得したものとする。
  • 住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、その対象となる家屋を取得等した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。
  • 住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものに限られる。
  • 住宅ローン控除の対象となる借入金は、契約による償還期間が10年以上のものに限られる。
  • 住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、住宅を取得して居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

この問題は税額控除の中でも頻出される住宅借入金等特別控除

(以下、住宅ローン控除)に関する内容です。

住宅ローン控除は令和4年に改正されたため、

内容が大きく変わりました。

税額控除としてはかなり大きな控除額となりやすいため、

要件や数字も多くなります。

過去問題から頻出される内容を優先して学習すると点を獲得しやすくなります。

選択肢1. 住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、その対象となる家屋を取得等した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。

適切

住宅ローン控除を受けるための居住要件は、

住宅取得から6ヶ月以内に居住を開始して

控除を受ける年の12月31日まで居住している必要があります。

選択肢2. 住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものに限られる。

適切

住宅ローン控除を受けるための住宅要件は新築の場合、

床面積50m以上かつ1/2以上が自己居住用であることが必要です。

既存住宅の場合は新しい耐震基準ぶ適合している住宅であることが必要です。

選択肢3. 住宅ローン控除の対象となる借入金は、契約による償還期間が10年以上のものに限られる。

適切

住宅ローン控除を受けるための住宅ローン要件は、

金融機関等の借入金の償還期間が10年以上であることが必要です。

選択肢4. 住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、住宅を取得して居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。

不適切

給与所得者が住宅ローン控除を受ける場合、初年度のみ確定申告が必要となります。

ただし、2年目以降は必要書類を提出することで年末調整により

控除を受けることが可能です。

参考になった数9

02

住宅ローン控除に関する問題は頻出です。

特に今回の選択肢はどれも3級試験でも出題される基礎的知識なので、落とさないように気を付けましょう。

 

 

住宅ローン控除とは、個人が住宅ローンを利用して住宅を購入・増改築をした場合、所得税の税額控除が受けられる制度です。

今回の選択肢にはないですが「住宅ローンは税額控除」というのもキーワードです。

 

よく間違われる所得控除は、総収入から必要経費を差し引いた課税所得から差し引くことができる制度です。

〇所得控除

総収入ー必要経費ー所得控除額

この式によって算出された課税所得金額に、所得に応じた税率を掛けて所得税額を計算します。

 

しかし税額控除は、上記の所得税額から直接差し引くことができます。

〇税額控除

総収入ー必要経費ー所得控除額

=課税所得金額

課税所得金額✕税率

=課税所得に対する税額

課税所得に対する税額ー税額控除

 

所得控除と税額控除は性質が違うので、名称は似ていますが、しっかり違いを覚えておきましょう。

選択肢1. 住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、その対象となる家屋を取得等した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。

適切

住宅ローン控除の適用を受けるには、対象の家屋を取得・増改築した日から6カ月以内に入居しなければいけません。

そして適用を受ける年の12月31日まで引き続き居住している必要があります。

選択肢2. 住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものに限られる。

適切

住宅ローンの控除対象となる家屋は、基本的に居住用の住宅です。

しかし店舗併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上に相当する部分が自己の居住用であれば住宅ローン控除を受けることができます。

選択肢3. 住宅ローン控除の対象となる借入金は、契約による償還期間が10年以上のものに限られる。

適切

住宅ローン控除の対象となるには、返済期間が10年以上なければいけません。

 

また、控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下でなければいけません。

しかし一定の要件を満たした新築住宅・床面積40㎡以上50㎡未満の物件は、合計所得金額が1000万円以下の者に限定されます。

 

金額や返済期間は出題されやすいので、覚えておきましょう。

選択肢4. 住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、住宅を取得して居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。

不適切

住宅ローン控除を受けるためには、初年度は必ず確定申告をする必要があります。

給与所得者であれば、次年度からは年末調整での適用が可能となります。

参考になった数0

03

この問題では、住宅ローン控除の適用条件について問われています。

 

項目条件
居住

6か月以内に入居

・12月31日まで居住している

面積

50㎡以上

床面積の2分の1以上が自己居住用

ローン・償還期間10年以上
所得・2,000万円以下
手続き・初年度のみ確定申告

選択肢1. 住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、その対象となる家屋を取得等した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。

適切です。

住宅ローン控除の適用のためには、取得から6か月以内に居住する必要があります。

 

加えて、その年の12月31日まで居住を続けていることが必要です。

選択肢2. 住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものに限られる。

適切です。

住宅ローン控除の適用のためには、床面積の2分の1以上が自己の居住用である必要があります。

 

半分以上が賃貸用では適用外ということです。

選択肢3. 住宅ローン控除の対象となる借入金は、契約による償還期間が10年以上のものに限られる。

適切です。

住宅ローン控除の借入金は、償還期間が10年以上のものに限られます。

選択肢4. 住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、住宅を取得して居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。

不適切です。

住宅ローン控除の適用のためには、住宅を取得した初年度に確定申告が必要です。

 

初年度に確定申告をすれば、2年目以降は年末調整で手続き可能となります。

参考になった数0