2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問35 (学科 問35)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年5月 問35(学科 問35) (訂正依頼・報告はこちら)

所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、2023年10月に住宅ローンを利用して住宅を取得したものとする。
  • 住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、その対象となる家屋を取得等した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。
  • 住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものに限られる。
  • 住宅ローン控除の対象となる借入金は、契約による償還期間が10年以上のものに限られる。
  • 住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、住宅を取得して居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題は税額控除の中でも頻出される住宅借入金等特別控除

(以下、住宅ローン控除)に関する内容です。

住宅ローン控除は令和4年に改正されたため、

内容が大きく変わりました。

税額控除としてはかなり大きな控除額となりやすいため、

要件や数字も多くなります。

過去問題から頻出される内容を優先して学習すると点を獲得しやすくなります。

選択肢1. 住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、その対象となる家屋を取得等した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。

適切

住宅ローン控除を受けるための居住要件は、

住宅取得から6ヶ月以内に居住を開始して

控除を受ける年の12月31日まで居住している必要があります。

選択肢2. 住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものに限られる。

適切

住宅ローン控除を受けるための住宅要件は新築の場合、

床面積50m以上かつ1/2以上が自己居住用であることが必要です。

既存住宅の場合は新しい耐震基準ぶ適合している住宅であることが必要です。

選択肢3. 住宅ローン控除の対象となる借入金は、契約による償還期間が10年以上のものに限られる。

適切

住宅ローン控除を受けるための住宅ローン要件は、

金融機関等の借入金の償還期間が10年以上であることが必要です。

選択肢4. 住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、住宅を取得して居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。

不適切

給与所得者が住宅ローン控除を受ける場合、初年度のみ確定申告が必要となります。

ただし、2年目以降は必要書類を提出することで年末調整により

控除を受けることが可能です。

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02

この問題では、住宅ローン控除の適用条件について問われています。

 

項目条件
居住

6か月以内に入居

・12月31日まで居住している

面積

50㎡以上

床面積の2分の1以上が自己居住用

ローン・償還期間10年以上
所得・2,000万円以下
手続き・初年度のみ確定申告

選択肢1. 住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、その対象となる家屋を取得等した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。

適切です。

住宅ローン控除の適用のためには、取得から6か月以内に居住する必要があります。

 

加えて、その年の12月31日まで居住を続けていることが必要です。

選択肢2. 住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものに限られる。

適切です。

住宅ローン控除の適用のためには、床面積の2分の1以上が自己の居住用である必要があります。

 

半分以上が賃貸用では適用外ということです。

選択肢3. 住宅ローン控除の対象となる借入金は、契約による償還期間が10年以上のものに限られる。

適切です。

住宅ローン控除の借入金は、償還期間が10年以上のものに限られます。

選択肢4. 住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、住宅を取得して居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。

不適切です。

住宅ローン控除の適用のためには、住宅を取得した初年度に確定申告が必要です。

 

初年度に確定申告をすれば、2年目以降は年末調整で手続き可能となります。

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