2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問36 (学科 問36)

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問題

FP技能検定2級 2024年5月 問36(学科 問36) (訂正依頼・報告はこちら)

法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 法人を設立した場合、設立の日以後1ヵ月以内に、一定の書類を添付した法人設立届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  • 法人は、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動届出書を異動前の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  • 法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  • 期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年1,000万円以下の部分について軽減税率が適用される。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題は個人の所得ではなく法人(会社や企業)の所得を対象とした

法人税に関する内容です。

法人税は個人の所得と違い経費となるものや減価償却、

法人と役員間の資産取引に対するものなどの特徴的なものがあります。

個人の所得税と同じように学習しようとすると理解が難しくなるので、

全くの別物として学習することをオススメします。

選択肢1. 法人を設立した場合、設立の日以後1ヵ月以内に、一定の書類を添付した法人設立届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

不適切

法人を設立した場合、

設立後2ヶ月以内に一定の書類を添付した法人設立届書を

納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

1ヶ月以内ではないため不適切です。

選択肢2. 法人は、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動届出書を異動前の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

適切

内国法人は法人の本店または主たる事務所の所在地が納税地となります。

また、法人の納税地に異動があった場合は異動届書を異動前の納税地の

所轄税務署長に提出する必要があります。

異動後の納税地への提出は必要ないため注意が必要です。

選択肢3. 法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

不適切

法人税の確定申告書は、原則として、事業年度終了の日(決算日)の翌日から

2ヶ月以内に申告して納税する必要があります。

選択肢4. 期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年1,000万円以下の部分について軽減税率が適用される。

不適切

期末資本金が1億円以下である中小法人に対する法人税の税率は

所得金額のうち800万円以下の部分について軽減税率が適用されます。

 

資本金1億円以下の中小企法人の税率は

所得金額の800万円超えの部分:23.2%

所得金額の800万円以下の部分:15%(軽減税率)

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