2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問37 (学科 問37)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年5月 問37(学科 問37) (訂正依頼・報告はこちら)
- 法人が役員に支給する定期同額給与の額を損金の額に算入するためには、所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容に関する届出書を、あらかじめ納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 法人が納付した法人税の本税および法人住民税の本税の額は、損金の額に算入することができない。
- 法人が納付した法人事業税の本税の額は、原則として、その法人事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
- 法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金は、原則として、その全額を損金の額に算入することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は法人の所得に対する損金(法人税上の経費)に関する内容です。
損金算入や損金不算入は法人税の額を上げたり下げたりすることが出来るため、
ある一定のルールが設けられています。
代表的なものは役員給与、交際費、租税公課、減価償却費などが
頻出されます。
不適切
役員給与には以下の3通りの方法があります。
①定期同額給与 :1ヶ月以下の期間ごとに一定額を支給する方法。
②業績連動給与 :業績に連動して支給額が客観的に決められる方法。
③事前確定届出給与:所定の時期に確定額を支給する。
また、支給する額を納税地の所轄税務署長に提出する
必要がある。
納税地の所轄税務署長への提出が必要なのは事前確定届出給与の方法のため
不適切です。
適切
法人税の租税公課には損金算入の出来るものと出来ないものがあります。
損金算入出来る
・法人事業税、固定資産税、都市計画税、事業所税、自動車税、印紙税
損金算入出来ない
・法人税、法人住民税、延滞税、加算税、印紙税の過怠税、罰金、交通反則金
選択肢にある法人税と法人住民税は損金算入できなため適切です。
適切
法人事業税は法人が事業を行うために使用する公共サービスの
維持費を負担するためのものです。
そのため、事業を行うための必要経費とみなされ申告書を提出すると
事業年度の損金に参入することが出来ます。
適切
法人が国や地方公共団体への寄付金は全額損金とすることが出来ます。
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02
この問題では、法人税における損金算入の可否、届出の必要性について問われています。
【法人税における損金算入可否の一部(例外あり)】
不適切です。
定期同額給与は、原則として届出が不要です。
(定期同額給与:毎月同額で支給される役員給与)
一方、事前確定届出給与は、所轄税務署に届出が必要です。
(事前確定届出給与:支給時期・金額を定めた賞与等)
適切です。
法人税・住民税の本税は、利益に対する課税であるため、損金算入できません。
適切です。
法人事業税は、事業に対して、都道府県が課税する地方税です。
道路や消防等の公共サービスの維持費となります。
必要経費であるため、損金算入が可能です。
適切です。
国・地方公共団体への寄付金は、原則として、損金算入が可能です。
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