2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問38 (学科 問38)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年5月 問38(学科 問38) (訂正依頼・報告はこちら)

消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 消費税の課税事業者が行う土地の譲渡は、消費税の非課税取引に該当する。
  • 個人事業者における特定期間とは、その年の前年7月1日から12月31日までの期間をいう。
  • 特定期間における給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。
  • 消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

この問題は消費税に関する内容です。3級では出題されない分野です。

また、最近では適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されて

出題されるようになってきています。

税率や納税義務者と免税事業者、特定期間の判定、

消費税額の計算方法などの見慣れない内容も理解する必要があります。

選択肢1. 消費税の課税事業者が行う土地の譲渡は、消費税の非課税取引に該当する。

適切

消費税には非課税となるものがあり、以下のものを言います。

・税の性格上で非課税となるもの

 ①株式、債券の譲渡

 ②土地の譲渡

 ③商品券、郵便切手、印紙などの譲渡

 ④生命保険料、損害保険料、保証料

 ⑤行政手数料

・社会政策的配慮として非課税となるもの

 ①社会保険や医療の給付など

 ②出産費用

 ③埋葬料、火葬料

 ④一定の学校の入学金や授業料

 ⑤住宅の貸付(ただし、事業所用(テナント)の店舗貸付や住宅の譲渡は課税取引)

 

この選択肢にある土地の譲渡は非課税なので適切です。

選択肢2. 個人事業者における特定期間とは、その年の前年7月1日から12月31日までの期間をいう。

不適切

特定期間とは法人の場合事業年度の前半6ヶ月

個人事業主なら前年の1月1日〜6月30日の期間のことを言います。

選択肢3. 特定期間における給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。

適切

特定期間における課税事業者となる条件は課税売上高が1000万円超かつ

給与等支払額も1000万円超の場合です。

どちらか一方が1000万円以下であれば免税事業者になることが出来ます。

この選択肢では課税売上高も給与支払額等も1000万円を超えているため、

免税事業者にはなれません。

選択肢4. 消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

適切

個人事業主の確定申告期限は翌年の1月1日から3月31日までです。

また、法人の場合は原則、事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内となっています。

参考になった数11

02

消費税に関する問題はインボイス制度が始まったため、出題回数が上がると予想される範囲です。
問われること自体は多くはないですが、基礎的な範囲だけでも覚えておくことで得点源にすることができます。
深くまで理解しようとすると難しく果てしない範囲のため、得意不得意はありつつも、深追いしすぎず押さえるようにしましょう。

選択肢1. 消費税の課税事業者が行う土地の譲渡は、消費税の非課税取引に該当する。

適切

消費税については、社会通念上、課税をするのに適さないとされる取引に関しては、非課税取引となります。

 

〇主な非課税取引

土地の譲渡・貸付

・個人間での居住用の建物の貸付や譲渡
(事業用の貸付や譲渡は課税取引)

・株式、公社債などの有価証券の譲渡

 

土地の譲渡(購入)に消費税がかからないということは、実技の計算問題でも出題されます。
建物と土地の合計金額(税込)から、土地の価格の計算をさせる問題があります。
注意して覚えておきましょう。

選択肢2. 個人事業者における特定期間とは、その年の前年7月1日から12月31日までの期間をいう。

不適切

消費税を納める場合、基準期間がありますが、その他にも特定期間での判断も可能です。
特定期間は以下の通りです。

・個人事業主

 前年の1月1日から6月30日

・法人

 原則として、前事業年度開始の日から6カ月の期間

選択肢3. 特定期間における給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。

適切

消費税の課税事業者は、基準期間の課税売上高が1,000万円超の場合は、課税期間に消費税を納める必要があります。

しかし消費税の課税事業者の判定は特定期間でも判断ができます。

それぞれの期間は以下の通りです。

ざっくりでもいいので、図でイメージして覚えるようにすると、理解しやすくなります。

 

ただし、課税売上高が1,000万円を超えてはいるが、給与等支払額が1,000万円を超えていなければ、免税事業者を選択することが可能です。
どちらも満たした場合のみ、強制的に課税事業者となります。

選択肢4. 消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

適切

個人事業主の消費税の確定申告は、課税期間の翌年3月31日までです。

 

所得税の確定申告は原則として2月16日から3月15日までなので、混同しないように注意しましょう。

※ただし土日と重なる場合は、その次の月曜日が期限となります。

参考になった数0

03

この問題では、消費税における非課税取引、特定期間、免税事業者、申告期限について問われています。

選択肢1. 消費税の課税事業者が行う土地の譲渡は、消費税の非課税取引に該当する。

適切です。

土地の譲渡は、消費税の非課税取引に該当します。

 

住宅の譲渡は課税対象なので、注意が必要です。

 

その他、住宅の貸付、株式譲渡、保険料、金融取引、公的手数料等も、消費税がかかりません。

 

選択肢2. 個人事業者における特定期間とは、その年の前年7月1日から12月31日までの期間をいう。

不適切です。

個人事業者の特定期間は、その年の前年1月1日から6月30日までの期間をいいます。

 

法人の特定期間は、事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間をいいます。

 

特定期間は、消費税の納税義務を判定するための基準期間です。

選択肢3. 特定期間における給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。

適切です。

支払額の合計額」および「課税売上高」において、

いずれも1,000万円超の場合に課税事業者になります。

選択肢4. 消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

適切です。
個人事業主の確定申告期限は、翌年1月1日~3月31日です。

 

法人の場合は、事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内です。

参考になった数0