2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問38 (学科 問38)
問題文
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問題
FP技能検定2級 2024年5月 問38(学科 問38) (訂正依頼・報告はこちら)
- 消費税の課税事業者が行う土地の譲渡は、消費税の非課税取引に該当する。
- 個人事業者における特定期間とは、その年の前年7月1日から12月31日までの期間をいう。
- 特定期間における給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。
- 消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題は消費税に関する内容です。3級では出題されない分野です。
また、最近では適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されて
出題されるようになってきています。
税率や納税義務者と免税事業者、特定期間の判定、
消費税額の計算方法などの見慣れない内容も理解する必要があります。
適切
消費税には非課税となるものがあり、以下のものを言います。
・税の性格上で非課税となるもの
①株式、債券の譲渡
②土地の譲渡
③商品券、郵便切手、印紙などの譲渡
④生命保険料、損害保険料、保証料
⑤行政手数料
・社会政策的配慮として非課税となるもの
①社会保険や医療の給付など
②出産費用
③埋葬料、火葬料
④一定の学校の入学金や授業料
⑤住宅の貸付(ただし、事業所用(テナント)の店舗貸付や住宅の譲渡は課税取引)
この選択肢にある土地の譲渡は非課税なので適切です。
不適切
特定期間とは法人の場合事業年度の前半6ヶ月、
個人事業主なら前年の1月1日〜6月30日の期間のことを言います。
適切
特定期間における課税事業者となる条件は課税売上高が1000万円超かつ
給与等支払額も1000万円超の場合です。
どちらか一方が1000万円以下であれば免税事業者になることが出来ます。
この選択肢では課税売上高も給与支払額等も1000万円を超えているため、
免税事業者にはなれません。
適切
個人事業主の確定申告期限は翌年の1月1日から3月31日までです。
また、法人の場合は原則、事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内となっています。
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