2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問39 (学科 問39)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年5月 問39(学科 問39) (訂正依頼・報告はこちら)

会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。
  • 会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、その債務免除を受けた金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
  • 会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
  • 会社が株主総会の決議を経て役員に対して退職金を支給した場合、その退職金の額は、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その会社の所得金額の計算上、損金の額に算入することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は法人税や所得税の中でも馴染みの無い、

法人と役員間の取引の税務です。

法人での個人とのやり取りは不当な利益を出すことが無いように

取引を行う際のルールが決められています。

そのため、資産は購入時ではなく時価額での取引、

譲渡による取り扱いなどが法人や役員で違うことを理解して学習していくことが大切です。

選択肢1. 役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。

不適切

法人が所有する社宅を役員が居住して無償または通常より低い金額で貸した場合、

適正な賃貸料相当額との差額が役員給与(給与所得)となります。

選択肢2. 会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、その債務免除を受けた金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。

適切

法人側が役員から借入金を債務免除にした場合、

法人は役員から利益を得たと解釈されます。

そのため、債務免除された法人側は債務免除益として益金算入する必要があります。

選択肢3. 会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。

適切

法人が役員に対して無利息で金銭の貸付を行った場合、

適正な利息との差額を益金算入する必要があります。

また、役員側は適正な利息との差額が役員給与とされます。

選択肢4. 会社が株主総会の決議を経て役員に対して退職金を支給した場合、その退職金の額は、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その会社の所得金額の計算上、損金の額に算入することができる。

適切

役員の退職金は不相当に高額な場合でなければ、

支払った全額を損金算入することが出来ます。

また、役員退職金は事前の届出などは不要です。

計算方法としては

最終報酬月額×勤続年数×功績倍率=役員退職金

の計算式で算出します。

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02

会社と役員の取引に係る税務は、比較的出題されていますが、原則を覚えてしまえば得点源にすることが可能な範囲です。
イレギュラーはひとまず置いておいて、原則を覚えてしまいましょう。

・会社が得をする場合は受贈益

・役員が得をする場合は給与所得

 

赤字で書いてある箇所は全て、それぞれが得をした・利益を得た場合の処理の仕方です。

設問を読む際には、この原則をしっかり頭に入れた状態で読んでいきましょう。

選択肢1. 役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。

不適切

役員が会社の所有する社宅に無償で居住しているということは、役員が得をしていることになります。

よってこの場合は、原則として通常の賃料相当額が、役員の給与所得として所得税の課税対象になります。

 

※役員から会社への金銭の貸付による利息の受け取りは、雑所得として処理します。

多くの処理方法は給与所得ですが、一部異なる処理も必要となるので、より細かく押さえたい場合はテキストなどで確認しておきましょう。

ただし基本的には、上記の原則を覚えておけば解ける問題がほとんどです。

選択肢2. 会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、その債務免除を受けた金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。

適切

債務免除とは、お金の返済が免除になるということです。

会社が役員からお金を借り、そのお金を返す必要が無くなったということは、会社が得をしています。

よって会社は受贈益となり、益金の額に算入します。

選択肢3. 会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。

適切

会社から役員に対して、無利息で貸付があるということは、支払うべき利息を役員が払わなくて良いということです。

この場合、役員が得をしています。

 

しかし今回問われているのは、会社側の取扱なので、注意しましょう。

まずは役員が得をしているので、役員の給与所得として処理をします。

会社は役員の給与所得として処理した利息分は、益金の額に算入します。

選択肢4. 会社が株主総会の決議を経て役員に対して退職金を支給した場合、その退職金の額は、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その会社の所得金額の計算上、損金の額に算入することができる。

適切

役員の退職金は、不相当に高額でない分に関しては、損金の額に算入することができます。

不相当に高額な場合は、超過分が損金不算入になります。

参考になった数0

03

この問題では、会社と役員間の取引における、

社宅の無償提供、債務免除、貸付金、退職金の取扱い方について問われています。

選択肢1. 役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。

不適切です。

社宅を無償提供した場合、

賃貸料相当額から一定額を控除した部分が「給与所得」として参入されます。

 

「雑所得」ではありません。

選択肢2. 会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、その債務免除を受けた金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。

適切です。

債務免除を受けた場合、帳簿上の負債がなくなり、利益を得たことになります。

 

そのため、計算上「益金」に算入されます。

選択肢3. 会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。

適切です。

役員に無利息で貸付を行った場合、通常なら得られる利息相当分が、経済的利益とみなされます。

 

そのため、計算上益金」に算入されます。

選択肢4. 会社が株主総会の決議を経て役員に対して退職金を支給した場合、その退職金の額は、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その会社の所得金額の計算上、損金の額に算入することができる。

適切です。
役員退職金は、合理的な範囲内であれば、「損金」に算入できます。

 

金額は、最終報酬月額×在任年数×功績倍率(一般に2.0〜3.0)にて算出されます。

参考になった数0