2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問39 (学科 問39)

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問題

FP技能検定2級 2024年5月 問39(学科 問39) (訂正依頼・報告はこちら)

会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。
  • 会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、その債務免除を受けた金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
  • 会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
  • 会社が株主総会の決議を経て役員に対して退職金を支給した場合、その退職金の額は、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その会社の所得金額の計算上、損金の額に算入することができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題は法人税や所得税の中でも馴染みの無い、

法人と役員間の取引の税務です。

法人での個人とのやり取りは不当な利益を出すことが無いように

取引を行う際のルールが決められています。

そのため、資産は購入時ではなく時価額での取引、

譲渡による取り扱いなどが法人や役員で違うことを理解して学習していくことが大切です。

選択肢1. 役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。

不適切

法人が所有する社宅を役員が居住して無償または通常より低い金額で貸した場合、

適正な賃貸料相当額との差額が役員給与(給与所得)となります。

選択肢2. 会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、その債務免除を受けた金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。

適切

法人側が役員から借入金を債務免除にした場合、

法人は役員から利益を得たと解釈されます。

そのため、債務免除された法人側は債務免除益として益金算入する必要があります。

選択肢3. 会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。

適切

法人が役員に対して無利息で金銭の貸付を行った場合、

適正な利息との差額を益金算入する必要があります。

また、役員側は適正な利息との差額が役員給与とされます。

選択肢4. 会社が株主総会の決議を経て役員に対して退職金を支給した場合、その退職金の額は、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その会社の所得金額の計算上、損金の額に算入することができる。

適切

役員の退職金は不相当に高額な場合でなければ、

支払った全額を損金算入することが出来ます。

また、役員退職金は事前の届出などは不要です。

計算方法としては

最終報酬月額×勤続年数×功績倍率=役員退職金

の計算式で算出します。

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