2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問40 (学科 問40)
問題文
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問題
FP技能検定2級 2024年5月 問40(学科 問40) (訂正依頼・報告はこちら)
- 適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者は、適格請求書発行事業者の登録申請書を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者は、簡易課税制度の適用を受けることができない。
- 適格請求書発行事業者の登録番号は、適格請求書に必要とされる記載事項の一つである。
- 適格請求書として必要とされる事項が記載された書類は、納品書や領収書等の名称で発行されたものであっても適格請求書に該当する。
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題は2023年10月から導入された適格請求書等保存方式
(以下、インボイス制度)に関する内容です。
インボイス制度は消費税の仕入税額控除(課税売上の消費税額から課税仕入の
消費税額を控除する仕組み)を利用できるのが適格請求書発行事業者が発行した
適格請求書に記載された消費税額のみとなった制度です。
適切
適格請求書の発行は適格請求書発行事業者しか出来ません。
また、適格請求書発行事業所になるためには納税地を所轄する
税務署長に登録申請書を提出する必要があります。
不適切
適格請求書発行事業者の登録を行った場合でも簡易課税制度を
選択することは可能です。
ただし、個人事業主も法人も基準期間の課税売上高が5000万円以下
の場合のみ選択可能です。
これは適格請求書発行事業者でなくとも同様です。
適切
適格請求書発行事業者は申請が認められて登録された場合、
Tから始まる13桁の登録番号が発行されます。
適格請求書を発行する場合、この登録番号の記載が必要です。
また、登録番号と事業者名で適格請求書発行事業者かどうかを確認することも可能です。
適切
納品書や領収書、レシート等の名称で発行されたものでも、
適格請求書として必要な事項が記載されていれば
適格請求書として扱うことが可能です。
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