2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問40 (学科 問40)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年5月 問40(学科 問40) (訂正依頼・報告はこちら)
- 適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者は、適格請求書発行事業者の登録申請書を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者は、簡易課税制度の適用を受けることができない。
- 適格請求書発行事業者の登録番号は、適格請求書に必要とされる記載事項の一つである。
- 適格請求書として必要とされる事項が記載された書類は、納品書や領収書等の名称で発行されたものであっても適格請求書に該当する。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は2023年10月から導入された適格請求書等保存方式
(以下、インボイス制度)に関する内容です。
インボイス制度は消費税の仕入税額控除(課税売上の消費税額から課税仕入の
消費税額を控除する仕組み)を利用できるのが適格請求書発行事業者が発行した
適格請求書に記載された消費税額のみとなった制度です。
適切
適格請求書の発行は適格請求書発行事業者しか出来ません。
また、適格請求書発行事業所になるためには納税地を所轄する
税務署長に登録申請書を提出する必要があります。
不適切
適格請求書発行事業者の登録を行った場合でも簡易課税制度を
選択することは可能です。
ただし、個人事業主も法人も基準期間の課税売上高が5000万円以下
の場合のみ選択可能です。
これは適格請求書発行事業者でなくとも同様です。
適切
適格請求書発行事業者は申請が認められて登録された場合、
Tから始まる13桁の登録番号が発行されます。
適格請求書を発行する場合、この登録番号の記載が必要です。
また、登録番号と事業者名で適格請求書発行事業者かどうかを確認することも可能です。
適切
納品書や領収書、レシート等の名称で発行されたものでも、
適格請求書として必要な事項が記載されていれば
適格請求書として扱うことが可能です。
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02
この問題では、インボイス制度の概要・登録要件・記載事項について問われています。
インボイス制度は、事業者が消費税の仕入税額控除を受けるために必要な制度です。
適切です。
適格請求書発行事業者の登録には、納税地の所轄税務署長へ申請が必要です。
申請をしなければ、適格請求書は発行できません。
不適切です。
適格請求書と簡易課税は別の制度なので、条件を満たせば併用可能です。
簡易課税制度は、課税売上高5,000万円以下の中小事業者に適用可能な制度です。
適切です。
登録番号は、登録時に事業者ごとに発行される番号で、適格請求書の必須事項です。
登録番号がないと、適格請求書として認められません。
適切です。
必要事項が記載されていれば、書類名が請求書でなくても有効です。
【適格請求書の必要事項】
①発行事業者名・登録番号
②取引年月日
③取引内容
④税込対価の額
⑤税率ごとの消費税額等
⑥書類の交付先名 等
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03
インボイス制度は2023年10月1日から始まった新たな消費税の制度です。
そのため、しばらくは狙われやすい範囲になると考えられます。
細かい部分までは問われることはないですが、どのような制度か程度は覚えておきましょう。
インボイスというのは、適格請求書のことです。
適格請求書という必要事項が記載された請求書を用いた、消費税の仕入税額控除の方式をインボイス制度と言います。
消費税の納税は原則的に「受け取った消費税ー支払った消費税」で計算されます。
インボイス制度はこの支払った消費税を証明するために必要になります。
適切
インボイスを発行するためには、適格請求書発行事業者になる必要があります。
適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、納税地の所轄税務署長に登録申請書を提出しなければなりません。
不適切
適格請求書発行事業者になったとしても、簡易課税制度の適用を受けることは可能です。
簡易課税制度とは、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の中小企業を対象に、業種ごとのみなし仕入れ率を用いた仕入れ税額控除を計算できる制度です。
適切
適格請求書に必要な記載事項は以下の通りです。
・インボイス発行事業者の氏名または名称および登録番号
・取引年月日
・取引内容(軽減税率の対象品目である旨も記載)
・税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
・消費税額等
・書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
登録番号が記載されていない請求書では仕入れ税額控除ができません。
適切
適格請求書として必要事項が記載されてあれば、納品書・領収書・レシートも適格請求書として有効です。
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