2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問31 (学科 問31)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年5月 問31(学科 問31) (訂正依頼・報告はこちら)

所得税の基本的な仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 所得税では、納税者本人が所得の金額とこれに対応する税額を計算し、申告・納付する申告納税方式が採用されている。
  • 所得税では、課税対象となる所得を10種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。
  • 所得税において、居住者は、国内で生じた所得についてのみ所得税の納税義務が生じ、国外で生じた所得について所得税の納税義務が生じることはない。
  • 所得税額の計算において課税総所得金額に乗じる税率には、課税総所得金額が大きくなるにつれて段階的に税率が高くなる超過累進税率が採用されており、その最高税率は45%である。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題は所得税の基礎に関する内容です。

所得税は範囲が広く、覚えるべき単語がかなり多い分野です。

そのため、いきなり暗記をしようとすると内容を理解することが

難しくなります。

まずは所得税とはどのようなものか納税する対象者は誰なのかなどの

表面的な部分から理解していくと苦手意識を作らないためオススメです。

選択肢1. 所得税では、納税者本人が所得の金額とこれに対応する税額を計算し、申告・納付する申告納税方式が採用されている。

適切

税金の納税方法は2通りあります。

一つは自分で収めるべき金額を申告する申告納税方式

もう一つは国や地方自治体が計算した金額を納める賦課課税方式です。

所得税は申告納税方式で納税します。

1年間の所得金額を計算して申告して納税することができます。

ただし、会社員の場合は源泉徴収を行うことで、

会社が納税者に代わり申告と納税を行なっています。

選択肢2. 所得税では、課税対象となる所得を10種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。

適切

所得はその性質によって以下の10種類に分けられます。

利子所得 →預貯金、債券の利子

配当所得 →配当金

不動産所得→不動産の貸付金など

事業所得 →事業による所得

給与所得 →会社員の給与、賞与

退職所得 →退職金等

山林所得 →山林伐採等の譲渡による所得

譲渡所得 →資産売却等での所得

一時所得 →生命保険の満期保険金等

雑所得  →年金や副業等による所得

選択肢3. 所得税において、居住者は、国内で生じた所得についてのみ所得税の納税義務が生じ、国外で生じた所得について所得税の納税義務が生じることはない。

不適切

所得税の納税義務者には大きく分けると居住者と非居住者に分けられます。

居住者はさらに永住者非永住者に分けられます。

永住者は国内外のすべての所得に課税されます。

非永住者は日本国製を持たず10年以内に住所か居所を有した期間が

5年以下の方を指します。

非居住者は国内源泉所得、国外で支払われた国外源泉所得または

国内に送金されたものに課税されます。

非居住者は国内源泉所得のみに課税されます。

 

※国内・外源泉所得

国内における給与、賞与、債券の利子、株式の配当金、

不動産の賃貸収入などの所得のことです。

国外源泉所得は海外に保有する資産のことを指します。

 

 

選択肢4. 所得税額の計算において課税総所得金額に乗じる税率には、課税総所得金額が大きくなるにつれて段階的に税率が高くなる超過累進税率が採用されており、その最高税率は45%である。

適切

所得税の税率は課税所得金額が大きくなるにつれて段階的に税率が上がる超過累進税

率方式です。5%〜45%の区分に分けられています。

参考になった数6

02

この問題では、所得税の課税方法や課税範囲、税率等について問われています。

選択肢1. 所得税では、納税者本人が所得の金額とこれに対応する税額を計算し、申告・納付する申告納税方式が採用されている。

適切です。

申告納税方式は、納税者本人が所得と税額を計算し、申告・納付する方式です。

選択肢2. 所得税では、課税対象となる所得を10種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。

適切です。

所得の種類10種類で、種類ごとに計算方法が異なります。

 

【所得の種類と代表例一部】

1.利子所得預金や公社債の利子等6.退職所得退職金等
2.配当所得株の配当金等7.山林所得山林の伐採等
3.不動産所得家賃等8.譲渡所得宅地や株の売却益等
4.事業所得自営業の利益等9.一時所得保険金等
5.給与所得会社員の給料等10.雑所得年金等

選択肢3. 所得税において、居住者は、国内で生じた所得についてのみ所得税の納税義務が生じ、国外で生じた所得について所得税の納税義務が生じることはない。

不適切です。

居住者は、日本に住所がある、もしくは1年以上居住している人のことを言います。

この場合の所得は、国内・国外所得ともに課税されます。

 

非居住者(一時的な滞在等)においては、国外で生じた所得に納税義務がありません

選択肢4. 所得税額の計算において課税総所得金額に乗じる税率には、課税総所得金額が大きくなるにつれて段階的に税率が高くなる超過累進税率が採用されており、その最高税率は45%である。

適切です。

課税総所得金額に乗じる税率には、超過累進税率が採用されています。

 

超過累進税率は、所得が大きいほど税率が上がる制度です。

 

税率は最低5%~最高45%となっており、公平性が意識されています。

参考になった数0