2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問43 (学科 問43)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年5月 問43(学科 問43) (訂正依頼・報告はこちら)
- 普通借地権の存続期間は30年とされており、契約でこれより長い期間を定めることはできない。
- 普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求し、借地権設定者が遅滞なく異議を述べなかったときは、借地上に建物があるかどうかにかかわらず、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
- 事業の用に供する建物の所有を目的として、一般定期借地権を設定することはできない。
- 一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は不動産の法令上の規制における借地借家法に関する内容です。
この法律は土地や建物の賃貸借契約において買主側を保護するためのものです。
そのため、買主側の観点に立って学習することで理解を深めることが出来ます。
不適切
借地借家法における普通借地権は存続期間が30年以上です。
最低でも30年のため、双方の同意があれば30年以上の契約が可能です。
不適切
普通借地権は存続期間が満了しても借地上に建物がある場合は
当事者の合意または法定更新により原則として同一条件で契約更新されます。
この選択肢では建物がない場合も含まれているため不適切です。
不適切
一般定期借地権は所有する建物の用途に制限はありません。
居住用でも事業用でも設定が可能です。
適切
一般定期借地権の契約は原則として書面であれば公正証書でなくとも
契約可能です。
ただし、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、
建物の買い取り請求しないこととする旨を定める特約は
公正証書による書面でなければいけません。
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02
この問題では、借地借家法における「普通借地権」と「一般定期借地権」の規定について問われています。
不適切です。
普通借地権の存続期間は、30年以上なので、より長い期間設定が可能です。
不適切です。
普通借地権の更新は、借地上に建物がある場合に限られます。
建物がある場合、更新請求に異議がなければ、契約更新されます。
不適切です。
一般定期借地権は、住宅・事業用建物どちらも可能です。
適切です。
一般定期借地権は、原則 公正証書でない書面での契約が可能です。
しかし、問題文のような「契約更新なし」「建物買取請求権なし」の特約をつける場合、
公正証書等の書面によって締結することが義務付けられています。
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