2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問42 (学科 問42)

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問題

FP技能検定2級 2024年5月 問42(学科 問42) (訂正依頼・報告はこちら)

不動産売買の契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
  • 売買契約の締結後、買主の責めに帰すことのできない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は、履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
  • 売主が種類または品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、売主が引渡しの時にその不適合を知っていたとしても、買主は、その不適合を理由として契約の解除をすることができない。
  • 売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、地震により全壊した場合、買主は、売主に対して建物代金の支払いを拒むことができる。
  • 買主が売主に解約手付を交付した場合、売主は、買主が契約の履行に着手する前であれば、受領した手付の倍額を買主に対して現実に提供することにより、契約の解除をすることができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題はは不動産売買における民法の規定に関する内容です。

不動産売買などは発生する金額がかなり高額があります。

そのため、さまざまな規定があり、

飼い主・売主に過度な不利益が無いようになっています。

問題としては手付金契約不適合責任債務不履行などがよく出題されます。

選択肢1. 売買契約の締結後、買主の責めに帰すことのできない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は、履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。

適切

不動産売買契約において買主には「土地建物の代金支払い債務」、

売主には対象の土地建物の引き渡し債務」「土地建物の所有権移転登記

への協力債務」があります。

債務者が債務を履行しないことを債務不履行といい、以下の3種類あります。

 

履行遅滞:債務の履行が可能だが、決められた期限に債務が履行されない場合

不完全履行:債務履行が形式的に出来ているが、不完全な場合

履行不能:債務履行使用にも履行が不可能となっている場合

 

債務不履行が生じた場合、債権者側は債務者側に損害賠償を請求できます。

また、履行の催告を行ったにも関わらず期限内に履行がない場合、

原則として契約の解除が可能です。なお、履行不能の場合は、

催告なしで直ちに契約の解除が可能です。

選択肢2. 売主が種類または品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、売主が引渡しの時にその不適合を知っていたとしても、買主は、その不適合を理由として契約の解除をすることができない。

不適切

契約不適合責任とは、売買目的について契約内容に適合しない場合、

売主が買主に対して負う責任のことです。

売買契約において契約不適合責任を売主に追及する場合には

買主が事実を知ってから1年以内に売主に通知が必要です。

ただし、売主側が知ってからの期間制限はありません。

そのため、この選択肢は不適切です。

選択肢3. 売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、地震により全壊した場合、買主は、売主に対して建物代金の支払いを拒むことができる。

適切

不動産売買契約には危険負担があります。

これは売買締結後の物件引き渡し前に物件が地震、放火などの

買主・売主ともに責任のない不可抗力で契約が達成できなくなった場合、

買主は代金の支払いを拒むことが可能です。

選択肢4. 買主が売主に解約手付を交付した場合、売主は、買主が契約の履行に着手する前であれば、受領した手付の倍額を買主に対して現実に提供することにより、契約の解除をすることができる。

適切

解約手付は相手側が契約履行に着手する前までは、

買主は手付金の放棄売主は手付金の倍額を提供することで

契約を解除することが可能です。

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