2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問44 (学科 問44)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年5月 問44(学科 問44) (訂正依頼・報告はこちら)
- 普通借家契約において、存続期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる。
- 普通借家契約において、建物の賃貸人による建物の賃貸借の解約の申入れは、賃貸人および賃借人が建物の使用を必要とする事情や建物の利用状況などを考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければすることができない。
- 定期借家契約は、建物の賃借人が建物の全部または一部を事業の用に供することを目的とする場合、公正証書によってしなければならない。
- 定期借家契約は、契約の更新がなく、期間の満了により建物の賃貸借が終了するが、契約の当事者間における合意があれば、定期借家契約を再契約することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は借地借家法における借家権に関する内容です。
借家権は文字通り建物を借りる権利のことを言います。
借家権には普通借家権と定期借家権に分かれるため、
区別して理解することが大切です。
適切
普通借家権契約の存続期間を定める場合には1年以上で定める必要があります。
契約期間を1年未満で設定した場合は期間の定めがない契約としてみなされます。
適切
普通借家権において契約の更新は更新拒絶がなければ更新されます。
また、賃貸人が更新を拒絶するためには正当事由が必要です。
期間の定めがない契約の場合、賃貸人の通知から6ヶ月後に契約終了し、
賃貸人からの解約の申し入れは3ヶ月後に契約終了されます。
不適切
定期借家権は契約する際に書面で行う必要があります。
しかし、事業用・自用ともに公正証書にする必要はありません。
適切
定期借家権は原則として更新は無く、
契約で定めた期間が終了した時点で賃貸借の契約が終了します。
ただし、双方の合意があれば契約終了後に再契約することは可能です。
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02
この問題では、「普通借家契約」と「定期借家契約」の概要について問われています。
1年以上
(1年未満の設定は無期限となる)
契約で定めた期間
(更新不可、双方の合意で再契約可)
適切です。
普通借家契約の存続期間は、1年以上にする必要があります。
存続期間1年未満の場合、期間の定めがない契約とみなされます。
適切です。
普通借家契約において、貸主からの解約には「正当事由」が必要です。
これは、借主保護のために設けられたルールです。
正当事由には、一定期間の賃料不払いや用途違反等があります。
不適切です。
定期借家契約は、事業用であっても公正証書以外の書面で可能です。
適切です。
定期借家契約の更新は、原則ありませんが、
当事者間の合意で再契約することが可能です。
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