2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問45 (学科 問45)

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問題

FP技能検定2級 2024年5月 問45(学科 問45) (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか高い方が上限となる。
  • 建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率を算定する際の敷地面積に算入することはできないが、容積率を算定する際の敷地面積に算入することはできる。
  • 建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、原則として、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の5分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
  • 共同住宅の共用の廊下または階段の用に供する部分の床面積は、原則として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題は不動産に関する法令の建築基準法に関する内容です。

建築基準法は建物を建築する際の最低限どの基準を定めた法律です。

道路に対する制限、敷地に対する建物の割合(建蔽率)、

隣接する道路による建物の延べ面積(容積率)などが代表的です。

数字が多様される内容で実技試験でも出題されやすい傾向ですので、

内容の理解だけではなく計算問題も解けるようになる必要があります。

選択肢1. 敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか高い方が上限となる。

不適切

敷地の前面道路の幅員が12m未満の場合、

以下のどちらか低い方が容積率の上限となります。

 

①都市計画で定められた指定容積率

前面道路の幅員(m)×法定乗数

 

選択肢では高い方と記述されているため不適切です。

 

※法定乗数

居住系用途地域  :4/10

その他の用途地域:6/10

選択肢2. 建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率を算定する際の敷地面積に算入することはできないが、容積率を算定する際の敷地面積に算入することはできる。

不適切

建築基準法上の道路とは4m以上の幅員が必要となります。

ただし、4m未満の道も建築基準法第42条第2項により2項道路

とされることもあります。

2項道路は原則として中心線から2m手前に下がった線を境界線とみなし、

この時の敷地面積の後退がセットバックと言います。

セットバック部分は道路とみなされるため、

建蔽率や容積率のどちらも計算に入れることが出来ません。

選択肢3. 建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、原則として、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の5分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。

不適切

地階とは床が地盤面よりも下にある階で床面から地盤面までの高さが

その階の天井高の1/3以上の空間のことを言います。

また、地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の

床面積はその建築物の床面積の合計の3分の1までは

容積率の計算の延べ面積に含まれません。

 

選択肢4. 共同住宅の共用の廊下または階段の用に供する部分の床面積は、原則として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。

適切

共同住宅には容積率の不算入措置というものがあります。

これはエレベーターホールや廊下、

階段などの共用部分は容積率の計算に含めなくても良いというものです。

そのため、この選択肢は適切です。

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