2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問46 (学科 問46)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年5月 問46(学科 問46) (訂正依頼・報告はこちら)
- 区分所有者が建物および建物の所在する土地と一体として管理または使用する庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
- 区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。
- 区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための区分所有者の団体(管理組合)は、区分所有者全員で構成される。
- 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって管理者を選任し、または解任することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は不動産の法令における区分所有法に関する内容です。
区分所有法は集合住宅の建物の使用や管理に関するルールを定めた法律です。
区分所有には共用部分と専有部分があり、
専有部分を所有する権利を区分所有権と言います。
広い範囲ではありませんがその分2級になると深い内容を出題
されますのでキーワードのみを覚えるのでは間違えやすいので
気をつけましょう。
特に集会の議決に関しては似た数字が出題されますので注意が必要です。
適切
区分所有法により区分所有建物の敷地とされた土地で区分所有者が
建物および建物が所在する土地と一体として管理または使用をする
ことが出来ます。これを規約敷地と言います。
建物の敷地ではありませんが庭園や通路、駐車場など建物の敷地と
一体的に利用される土地がこれに該当します。
不適切
敷地利用権は専有部分を所有するための敷地に関する権利のことを言います。
この権利は区分所有者で共有されます。
専有部分と敷地利用権は原則として、
分離して処分または売却することは出来ません。
適切
管理組合は区分所有建物やその敷地等の管理を行うための団体です。
区分所有者は自動的に構成員となり任意脱退は出来ません。
適切
管理者の選任や解任、共用部分の管理などは一般的な事項にあたり、
区分所有者と議決権の各過半数の賛成で決定することが出来ます。
区分所有建物に関する管理者は建物や敷地の管理を代表する人のことを指します。
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02
建物の区分所有に関する問題は、比較的出題されます。
さらに今回は宅建の資格を持っている方、不動産分野が得意な方は落とせない内容です。
しっかり得点を取れるようにしておきましょう。
また不動産分野が苦手な方は、小難しい単語などは言い換えをできるようにし、理解できるようにしておくのも必要です。
適切
まず区分所有者とは、マンションやアパートを借りる人のことです。
区分された土地を所有している人、マンションやアパートの個別の部屋を借りて所有している人、とイメージできるようにしましょう。
そしてもう一つは、建物が建っている土地と、それ以外の庭や通路や駐車場といった建物がない土地の違いも覚えておきましょう。
まずは建物が建っている土地のことを「法定敷地」と言います。
一方、建物はたっていないが、建物を利用する際に必要な庭や駐車場ももちろん必要です。
その建物はないが、建物を利用する際に必要な土地に関しては、規約によって建物の土地をすることが可能です。
これは道路を挟んだ向かいの駐車場であったり、少し離れた先にある駐車場など、必ず隣接する必要はありません。
不適切
敷地利用権とは、マンションやアパートなど建物の土地を利用できる権利のことです。
〇敷地利用権→土地の権利
〇区分所有権→建物の専有部分(自分の所有している部分のみ)の権利
今回は、この敷地利用権を建物の専用部分と別々に処分することはできるのかが問われています。
結論は、規約に別段の定めがない限り処分することはできません。
これはマンションやアパートの部屋は所有したまま、土地の利用権のみ売るなど、建物と土地とで所有者が別になることなどによる不都合やトラブルを防ぐためです。
適切
管理組合は、区分所有者全員で構成されます。
マンションやアパートであれば、その建物の住人(区分所有者)全員が管理組合の構成員となります。
またこの管理組合には、区分所有者全員が必ず加入しなければなりません。
適切
マンションやアパートなどの住人の要望や規約等は、区分所有者による集会の決議によって決められます。
規約に別段の決まりがない場合は、この管理組合の理事長などの管理者の選任・解任を集会の決議によって行います。
またこの集会の決議には、過半数で決定する普通決議と、より大きな決断を必要する場合の特別決議があります。
特別決議については、こちらも併せて覚えておきましょう。
<決定となる区分所有者の数>
〇3/4以上
…規約の設定・変更・廃止
共有部分の変更(改修や設備の設置など)
〇4/5以上
…建替え
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03
この問題では、区分所有建物(マンション等)におけるルールについて問われています。
適切です。
法定敷地(建物が建っている土地)と一体として管理・使用する
「庭」「通路」「駐車場」等は、規約敷地として建物の敷地とすることができます。
不適切です。
敷地利用権は、専有部分と分離処分できません。
建物と敷地は一体であるためです。
特別な規約で認められた場合は、分離処分が有効となります。
専有部分:所有しているマンションの部屋
敷地利用権:部屋に対応する土地の権利
適切です。
管理組合は、区分所有者全員で構成されます。
自動的に組合員となるため、任意加入ではありません。
適切です。
管理者の選任・解任は、集会の決議によって決まります。
特段の定めがなければ、過半数の賛成で決定します。
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