2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問46 (学科 問46)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP技能検定2級 2024年5月 問46(学科 問46) (訂正依頼・報告はこちら)

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 区分所有者が建物および建物の所在する土地と一体として管理または使用する庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
  • 区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。
  • 区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための区分所有者の団体(管理組合)は、区分所有者全員で構成される。
  • 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって管理者を選任し、または解任することができる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

この問題は不動産の法令における区分所有法に関する内容です。

区分所有法は集合住宅の建物の使用や管理に関するルールを定めた法律です。

区分所有には共用部分と専有部分があり、

専有部分を所有する権利を区分所有権と言います。

広い範囲ではありませんがその分2級になると深い内容を出題

されますのでキーワードのみを覚えるのでは間違えやすいので

気をつけましょう。

特に集会の議決に関しては似た数字が出題されますので注意が必要です。

選択肢1. 区分所有者が建物および建物の所在する土地と一体として管理または使用する庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。

適切

区分所有法により区分所有建物の敷地とされた土地で区分所有者が

建物および建物が所在する土地と一体として管理または使用をする

ことが出来ます。これを規約敷地と言います。

建物の敷地ではありませんが庭園や通路、駐車場など建物の敷地と

一体的に利用される土地がこれに該当します。

選択肢2. 区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。

不適切

敷地利用権は専有部分を所有するための敷地に関する権利のことを言います。

この権利は区分所有者で共有されます。

専有部分と敷地利用権は原則として、

分離して処分または売却することは出来ません

選択肢3. 区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための区分所有者の団体(管理組合)は、区分所有者全員で構成される。

適切

管理組合は区分所有建物やその敷地等の管理を行うための団体です。

区分所有者は自動的に構成員となり任意脱退は出来ません。

選択肢4. 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって管理者を選任し、または解任することができる。

適切

管理者の選任や解任、共用部分の管理などは一般的な事項にあたり、

区分所有者と議決権の各過半数の賛成で決定することが出来ます。

区分所有建物に関する管理者は建物や敷地の管理を代表する人のことを指します。

参考になった数4