2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問47 (学科 問47)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年5月 問47(学科 問47) (訂正依頼・報告はこちら)
- 住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、小規模住宅用地(住宅1戸当たり200m2以下の部分)について、課税標準となるべき価格の3分の1相当額とする特例がある。
- 固定資産税の課税対象となる土地に借地権が設定されている場合、借地権者は当該土地の借地権割合に応じて固定資産税の納税義務を負う。
- 都市計画税の税率は、制限税率である0.3%を超えることができない。
- 都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化調整区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
この問題は不動産にかかる税金で最も身近な固定資産税と都市計画税に
関する内容です。
固定資産税には税金の特例や減額措置がありよく出題されます。
また、都市計画税にも課税標準の特例と制限税率があるなど、
細かい違いがありますので混同して覚えないように気をつける必要があります。
不適切
固定資産税には課税標準の特例があります。以下の2種類があります。
①小規模住宅用地(200㎡以下の部分)
課税標準=固定資産税評価額×1/6
②一般住宅用地(200㎡超えの部分)
課税標準=固定資産税評価額×1/3
この選択肢では小規模住宅用地の課税標準額が1/3と説明しているため不適切です。
不適切
固定資産税の納税義務者は土地の所有者になります。
借地権者は土地を借りているだけのため納税義務を負う必要はありません。
適切
都市計画税の税額は以下の計算式で計算できます。
税額=課税標準(固定資産税評価額)×0.3(制限税率)
地方税における制限税率とは、市町村等が課税できる税率の制限のことです。
そのため、0.3%以上に上げることは出来ないためこの選択肢は適切です。
不適切
都市計画税は公園や道路などの都市計画事業の費用として納めます。
そのため納税義務は原則として1月1日時点の市街化区域内の
土地・家屋の所有者になります。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
02
この問題では、固定資産税および都市計画税の基本的な知識について問われています。
不適切です。
固定資産税は、通常「固定資産税評価額×1.4%」で求められますが、
住宅用地において、税額を下げる特例があります。
【住宅用地における特例】
小規模住宅用地の課税標準額を1/3とする本選択肢は不適切です。
不適切です。
固定資産税の納税義務者は、土地の所有者です。
借地権者(土地を借りている者)に納税義務はありません。
適切です。
都市計画税は、公園・道路などの整備費用に充てられる税金で、
税率の上限(0.3%)が定められています。
そのため、市町村はこれを超えて課税することができません。
不適切です。
都市計画税は、原則、市街化区域内の土地・家屋の所有者に対して課されます。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問46)へ
2024年5月 問題一覧
次の問題(問48)へ