2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問47 (学科 問47)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年5月 問47(学科 問47) (訂正依頼・報告はこちら)
- 住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、小規模住宅用地(住宅1戸当たり200m2以下の部分)について、課税標準となるべき価格の3分の1相当額とする特例がある。
- 固定資産税の課税対象となる土地に借地権が設定されている場合、借地権者は当該土地の借地権割合に応じて固定資産税の納税義務を負う。
- 都市計画税の税率は、制限税率である0.3%を超えることができない。
- 都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化調整区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は不動産にかかる税金で最も身近な固定資産税と都市計画税に
関する内容です。
固定資産税には税金の特例や減額措置がありよく出題されます。
また、都市計画税にも課税標準の特例と制限税率があるなど、
細かい違いがありますので混同して覚えないように気をつける必要があります。
不適切
固定資産税には課税標準の特例があります。以下の2種類があります。
①小規模住宅用地(200㎡以下の部分)
課税標準=固定資産税評価額×1/6
②一般住宅用地(200㎡超えの部分)
課税標準=固定資産税評価額×1/3
この選択肢では小規模住宅用地の課税標準額が1/3と説明しているため不適切です。
不適切
固定資産税の納税義務者は土地の所有者になります。
借地権者は土地を借りているだけのため納税義務を負う必要はありません。
適切
都市計画税の税額は以下の計算式で計算できます。
税額=課税標準(固定資産税評価額)×0.3(制限税率)
地方税における制限税率とは、市町村等が課税できる税率の制限のことです。
そのため、0.3%以上に上げることは出来ないためこの選択肢は適切です。
不適切
都市計画税は公園や道路などの都市計画事業の費用として納めます。
そのため納税義務は原則として1月1日時点の市街化区域内の
土地・家屋の所有者になります。
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02
この問題では、固定資産税および都市計画税の基本的な知識について問われています。
不適切です。
固定資産税は、通常「固定資産税評価額×1.4%」で求められますが、
住宅用地において、税額を下げる特例があります。
【住宅用地における特例】
小規模住宅用地の課税標準額を1/3とする本選択肢は不適切です。
不適切です。
固定資産税の納税義務者は、土地の所有者です。
借地権者(土地を借りている者)に納税義務はありません。
適切です。
都市計画税は、公園・道路などの整備費用に充てられる税金で、
税率の上限(0.3%)が定められています。
そのため、市町村はこれを超えて課税することができません。
不適切です。
都市計画税は、原則、市街化区域内の土地・家屋の所有者に対して課されます。
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03
不動産に係る税金は主に3つに分けられます。
「不動産を取得した時にかかる税金」「不動産を所有しているときに係る税金」「不動産を譲渡したときに係る税金」
今回はこのうち「不動産を所有しているときに係る税金」です。
特に固定資産税に関する問題は比較的出題されるので、細かいですが覚えておきましょう。
不動産にかかる税金で頻出なのは、「不動産を譲渡しときに係る税金」の譲渡所得の計算方法です。
今回は出題されませんが、こちらは必ず覚えておきましょう。
学科でも出題されますが、実技で計算させる問題がとても多いです。
〇不動産の譲渡所得の計算
=譲渡収入ー(取得費+譲渡費用)
またこの取得費が分からない場合は、概算取得費を用いて計算することが可能です。
〇概算取得費の計算
=譲渡収入×5%
取得費と概算取得費を比較し、小さい金額の方を選択することが可能です。
不適切
住宅用地には、課税標準の特例というものがあります。
これは住宅が立てられている土地の課税標準額を減額する特例です。
住宅用地の広さによって変わるので、覚えておきましょう。
固定資産税評価額に対して、どれだけ減額されるのかは、図の通りです。
よって小規模住宅用地の課税標準額については、固定資産税評価額×1/6となります。
不適切
固定資産税の納税義務者は、土地の所有者です。
そのため、土地を借りているだけの借地権者は、固定資産税の納税義務はありません。
適切
都市計画税とは、公園や道路、下水道などの公共設備などの都市計画事業を行うために納税しなければならない目的税の1つです。
この都市計画は地方税のため、固定資産税と一緒に市区町村に納税します。
この都市計画税は、税率が0.3%を超えることはできません。
〇都市計画税
→制限税率 0.3%
〇都市計画税
→標準税率 1.4%
(条例によって変更も可能)
不適切
都市計画税は、原則1月1日に市街化区域内の土地や建物の所有者が納税します。
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