2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問48 (学科 問48)
問題文
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問題
FP技能検定2級 2024年5月 問48(学科 問48) (訂正依頼・報告はこちら)
- 3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。
- 3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から6ヵ月を経過する日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。
- 軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。
- 3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題は居住用財産の譲渡に係る特例に関する内容です。
居住用財産を譲渡した場合、税制上の優遇措置を受けることが出来ます。
大きく分けると譲渡益が出た場合と譲渡損失が生じた場合に分けられます。
この問題では譲渡益のでた場合の特例についてです。
譲渡益が出た場合は
①居住用財産の3000万円の特例控除
②居住用財産の軽減税率の特例
③特定居住用財産の買換えの特例
それぞれ頻出の内容になりますので、一つ一つをよく理解しておく必要があります。
また、3つの特例には共通する要件もありますので、
共通の要件と特例ごとの内容を絡めて覚えると理解しやすくなります。
適切
居住用財産の3000万円の特例控除は譲渡して得た譲渡益から
最高3000万円控除して利益がなかったことに出来ます。
居住用財産の特例に共通する要件として譲渡先が配偶者や親子などでは無い
ことがあります。
不適切
居住用財産の特例に共通する要件として居住しなくなった日から
3年経過後の12月31日までに譲渡している必要があります。
6年では無いため不適切です。
適切
軽減税率の特例を利用する場合には譲渡した年のの1月1日時点の
所有期間が10年越えの必要があります。
3000万円の特例控除の3000万円控除した金額のうち、
6000万円以下の部分に軽減税率が適用されます。
軽減税率は以下の税率になります。
①6000万円以下:(所得税)10% (住民税)4%
②6000万円超え:(所得税)15% (住民税)5%
適切
居住用財産の譲渡に係る特例は併用できるものと出来ないものがあります。
3000万円の特例と軽減税率の特例は併用可能ですが
買換えの特例は併用することが出来ません。
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