2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問49 (学科 問49)
問題文
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問題
FP技能検定2級 2024年5月 問49(学科 問49) (訂正依頼・報告はこちら)
- 等価交換方式では、等価交換の対象とされるのは土地の所有権に限られ、借地権は対象とならない。
- 建設協力金方式は、土地所有者が、建設する建物を貸し付ける予定のテナントから、建設費相当額の全部または一部を借り受けて建物を建設する方式である。
- 定期借地権方式では、土地所有者は土地を一定期間貸し付けることにより地代収入を得ることができ、当該土地上に建設される建物の建設資金を負担する必要はない。
- 事業受託方式は、土地の有効活用の企画、建設会社の選定や当該土地上に建設された建物の管理・運営等をデベロッパーに任せ、建設資金の調達や返済は土地所有者が行う方式である。
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題は不動産の有効活用して収入を得る方法に関する内容です。
方法としては自己建設方式、事業受託方式、土地信託方式、
等価交換方式、定期借地権方式、建設協力金方式の6種類あります。
それぞれの内容、メリット・デメリットを入れ替えて
出題されやすい傾向があります。
名前と内容等を紐づけて覚えることが大切です。
不適切
等価交換方式は土地を譲渡して建物を受け取る方法です。
土地所有者は土地を出資してデベロッパー等が建物を建設します。
土地と建物を等価で交換する方法です。
等価交換方式では土地の所有権のみではなく借地権等も
等価交換の対象にすることが出来ます。
適切
建設協力金方式は店舗等を建てたいテナントから建設資金を建設協力金
(保証金)を利用して土地所有者が自分名義で店舗等を建設する方法です。
適切
定期借地権方式は定期借地権を設定して土地を貸付け借地代を受け取る方法です。
建築は借地権者が行い、建物の所有権も借地権者が持ちます。
また、土地所有者が土地の所有権を持つため
建設資金の負担をする必要がありません。
適切
事業受託方式は土地所有権を所有者が持ったまま、
土地開発の全てを事業者に委託する方法です。
すべての行為を事業者に委ねるため土地所有者の業務負担が少ない
メリットがありますが資金を土地所有者が負担する上、
事業者に報酬支払うため収益性が下がるデメリットもあります。
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