2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問53 (学科 問53)
問題文

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問題
FP技能検定2級 2024年5月 問53(学科 問53) (訂正依頼・報告はこちら)

- 妻Cさん、子Fさん、子Gさんの計3名
- 妻Cさん、子Eさん、子Fさん、子Gさんの計4名
- 妻Cさん、子Eさん、子Fさん、子Gさん、孫Iさんの計5名
- 妻Cさん、子Eさん、子Fさん、子Gさん、子Dさんの夫Hさん、孫Iさんの計6名
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この過去問の解説 (3件)
01
民法で定められた相続人の範囲は「被相続人の配偶者」と「一定の血族(被相続人の子・親・祖父母・兄弟など)」に限っており、これを「法定相続人」といいます。
また、被相続人の配偶者は常に相続人となり、以下、相続人の順位として「第1順位:子」、「第2順位:直系尊属(父母、祖父母など)」、「第3順位:兄弟姉妹」となります。
なお、相続人にあたる人物が相続開始前に死亡していた場合、「代襲相続(代わりに相続すること)」でその人物の子(被相続人からみて孫・甥・姪)に相続権が移ることに注意しましょう。
法定相続人となるのは、配偶者である妻Cさん、子Eさん(前妻との子も法定相続人になります)、子Fさん、子Gさん、孫Iさん(子Dさんの代襲相続で相続人になります)の計5名です。
選択肢の内容は不適切なので、この選択肢は間違いです。
法定相続人となるのは、配偶者である妻Cさん、子Eさん(前妻との子も法定相続人になります)、子Fさん、子Gさん、孫Iさん(子Dさんの代襲相続で相続人になります)の計5名です。
選択肢の内容は不適切なので、この選択肢は間違いです。
法定相続人となるのは、配偶者である妻Cさん、子Eさん(前妻との子も法定相続人になります)、子Fさん、子Gさん、孫Iさん(子Dさんの代襲相続で相続人になります)の計5名です。
選択肢の内容は適切なので、この選択肢が正解です。
法定相続人となるのは、配偶者である妻Cさん、子Eさん(前妻との子も法定相続人になります)、子Fさん、子Gさん、孫Iさん(子Dさんの代襲相続で相続人になります)の計5名です。
子Dさんの夫Hさんは法定相続人には含まれません。
選択肢の内容は不適切なので、この選択肢は間違いです。
したがって、答えは「妻Cさん、子Eさん、子Fさん、子Gさん、孫Iさんの計5名」です。
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02
法定相続人となることができるのは、配偶者、子(直系卑属)、父母等(直系尊属)、兄弟姉妹に限られます。
法定相続人には相続の順位が定められており、
先順位の相続人が一人もいない場合に限り、後順位の相続人が相続できます。
第1順位:子(直系卑属)
第2順位:父母等(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹
配偶者には相続の順位はなく、常に相続人になります。(内縁関係の配偶者は法定相続人になれません)
不適切。
法定相続人における子には、前妻との間の子も含まれます。
不適切。
子Dさんの子(孫Iさん)も法定相続人(代襲相続人)になります。
適切。
孫Iさんは子Dさんの代襲相続人として法定相続人になります。
不適切。
子Dさんの夫Hさんは法定相続人になりません。
法定相続人については、前妻の子、代襲相続人、養子などに注意しましょう。
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03
民法では、法定相続人の範囲が次のように定められています。
被相続人の配偶者は常に法定相続人となります。
配偶者以外の人は、定められた順位に従って、
配偶者と一緒に法定相続人となります。
その順位は、以下の通りです。
第1順位:子(亡くなっている場合は孫、ひ孫)
第2順位:父母(亡くなっている場合は祖父母)
第3順位:兄弟姉妹(亡くなっている場合はその子)
※上位の順位の者がいる場合には、下位の者は法定相続人にはなれません。
前妻の子も、第1順位の法定相続人となります。
また相続開始時に、法定相続人が死亡している場合は、
その法定相続人の子や孫が代わりに相続することができます。
これを代襲相続といいます。
そのため、子Eさんと孫Iさんも法定相続人となります。
よって誤りです。
相続開始時に、法定相続人が死亡している場合は、
その法定相続人の子や孫が、代わりに相続することができます。
これを代襲相続といいます。
そのため、孫Iさんも法定相続人となります。
よって誤りです。
被相続人の配偶者は常に法定相続人となります。
しかし、前妻は法定相続人ではありません。
配偶者以外の人は、配偶者と一緒に法定相続人となります。
本問では、第1順位の子が法定相続人になります。
子が亡くなっている場合は、孫が代襲相続できるため、
妻Cさん、子Eさん、子Fさん、子Gさん、孫Iさんが
法定相続人となります。
よって正しいです。
法定相続人になれるのは、被相続人と血縁関係がある、
血族のみです。
そのため、子Dさんの夫Hさんは法定相続人になることができません。
よって誤りです。
被相続人の配偶者は常に法定相続人となることや、
他の法定相続人の順位をしっかりと覚えておきましょう。
相続の問題においては、血族と姻族の理解も基礎として大切になります。
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