2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問53 (学科 問53)

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問題

FP技能検定2級 2024年5月 問53(学科 問53) (訂正依頼・報告はこちら)

下記<親族関係図>において、Aさんの相続が開始した場合の法定相続人として、最も適切なものはどれか。なお、子Dさんは、Aさんの相続開始前に死亡しており、相続の放棄をした者はいないものとする。
問題文の画像
  • 妻Cさん、子Fさん、子Gさんの計3名
  • 妻Cさん、子Eさん、子Fさん、子Gさんの計4名
  • 妻Cさん、子Eさん、子Fさん、子Gさん、孫Iさんの計5名
  • 妻Cさん、子Eさん、子Fさん、子Gさん、子Dさんの夫Hさん、孫Iさんの計6名

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この過去問の解説 (3件)

01

民法で定められた相続人の範囲は「被相続人の配偶者」と「一定の血族(被相続人の子・親・祖父母・兄弟など)」に限っており、これを「法定相続人」といいます。

 

また、被相続人の配偶者は常に相続人となり、以下、相続人の順位として「第1順位:子」、「第2順位:直系尊属(父母、祖父母など)」、「第3順位:兄弟姉妹」となります。

 

なお、相続人にあたる人物が相続開始前に死亡していた場合、「代襲相続(代わりに相続すること)」でその人物の子(被相続人からみて孫・甥・姪)に相続権が移ることに注意しましょう。

選択肢1. 妻Cさん、子Fさん、子Gさんの計3名

法定相続人となるのは、配偶者である妻Cさん、子Eさん(前妻との子も法定相続人になります)、子Fさん、子Gさん、孫Iさん(子Dさんの代襲相続で相続人になります)の計5名です。

 

選択肢の内容は不適切なので、この選択肢は間違いです。

選択肢2. 妻Cさん、子Eさん、子Fさん、子Gさんの計4名

法定相続人となるのは、配偶者である妻Cさん、子Eさん(前妻との子も法定相続人になります)、子Fさん、子Gさん、孫Iさん(子Dさんの代襲相続で相続人になります)の計5名です。

 

選択肢の内容は不適切なので、この選択肢は間違いです。

選択肢3. 妻Cさん、子Eさん、子Fさん、子Gさん、孫Iさんの計5名

法定相続人となるのは、配偶者である妻Cさん、子Eさん(前妻との子も法定相続人になります)、子Fさん、子Gさん、孫Iさん(子Dさんの代襲相続で相続人になります)の計5名です。

 

選択肢の内容は適切なので、この選択肢が正解です。

選択肢4. 妻Cさん、子Eさん、子Fさん、子Gさん、子Dさんの夫Hさん、孫Iさんの計6名

法定相続人となるのは、配偶者である妻Cさん、子Eさん(前妻との子も法定相続人になります)、子Fさん、子Gさん、孫Iさん(子Dさんの代襲相続で相続人になります)の計5名です。

子Dさんの夫Hさんは法定相続人には含まれません。

 

選択肢の内容は不適切なので、この選択肢は間違いです。

まとめ

したがって、答えは「妻Cさん、子Eさん、子Fさん、子Gさん、孫Iさんの計5名」です。

参考になった数3

02

法定相続人となることができるのは、配偶者、子(直系卑属)、父母等(直系尊属)、兄弟姉妹に限られます。

法定相続人には相続の順位が定められており、

先順位の相続人が一人もいない場合に限り、後順位の相続人が相続できます。

 

 第1順位:子(直系卑属)

 第2順位:父母等(直系尊属)

 第3順位:兄弟姉妹

 

配偶者には相続の順位はなく、常に相続人になります。(内縁関係の配偶者は法定相続人になれません)

選択肢1. 妻Cさん、子Fさん、子Gさんの計3名

不適切。

法定相続人における子には、前妻との間の子も含まれます。

選択肢2. 妻Cさん、子Eさん、子Fさん、子Gさんの計4名

不適切。

子Dさんの子(孫Iさん)も法定相続人(代襲相続人)になります。

選択肢3. 妻Cさん、子Eさん、子Fさん、子Gさん、孫Iさんの計5名

適切。

孫Iさんは子Dさんの代襲相続人として法定相続人になります。

選択肢4. 妻Cさん、子Eさん、子Fさん、子Gさん、子Dさんの夫Hさん、孫Iさんの計6名

不適切。

子Dさんの夫Hさんは法定相続人になりません。

まとめ

法定相続人については、前妻の子、代襲相続人、養子などに注意しましょう。

参考になった数1

03

民法では、法定相続人の範囲が次のように定められています。

 

被相続人の配偶者は常に法定相続人となります。

配偶者以外の人は、定められた順位に従って、

配偶者と一緒に法定相続人となります。

 

その順位は、以下の通りです。

 

第1順位:子(亡くなっている場合は孫、ひ孫)

第2順位:父母(亡くなっている場合は祖父母)

第3順位:兄弟姉妹(亡くなっている場合はその子)

※上位の順位の者がいる場合には、下位の者は法定相続人にはなれません。

 

選択肢1. 妻Cさん、子Fさん、子Gさんの計3名

前妻の子も、第1順位の法定相続人となります。

 

また相続開始時に、法定相続人が死亡している場合は、

その法定相続人の子や孫が代わりに相続することができます。

これを代襲相続といいます。

 

そのため、子Eさんと孫Iさんも法定相続人となります。

 

よって誤りです。

選択肢2. 妻Cさん、子Eさん、子Fさん、子Gさんの計4名

相続開始時に、法定相続人が死亡している場合は、

その法定相続人の子や孫が、代わりに相続することができます。

これを代襲相続といいます。

 

そのため、孫Iさんも法定相続人となります。

 

よって誤りです。

選択肢3. 妻Cさん、子Eさん、子Fさん、子Gさん、孫Iさんの計5名

被相続人の配偶者は常に法定相続人となります。

しかし、前妻は法定相続人ではありません。

 

配偶者以外の人は、配偶者と一緒に法定相続人となります。

本問では、第1順位の子が法定相続人になります。

子が亡くなっている場合は、孫が代襲相続できるため、

妻Cさん、子Eさん、子Fさん、子Gさん、孫Iさんが

法定相続人となります。

 

よって正しいです。

 

選択肢4. 妻Cさん、子Eさん、子Fさん、子Gさん、子Dさんの夫Hさん、孫Iさんの計6名

法定相続人になれるのは、被相続人と血縁関係がある、

血族のみです。

 

そのため、子Dさんの夫Hさんは法定相続人になることができません。

 

よって誤りです。

まとめ

被相続人の配偶者は常に法定相続人となることや、

他の法定相続人の順位をしっかりと覚えておきましょう。

 

相続の問題においては、血族と姻族の理解も基礎として大切になります。

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