2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問56 (学科 問56)

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問題

FP技能検定2級 2024年5月 問56(学科 問56) (訂正依頼・報告はこちら)

民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
  • 公正証書遺言の作成において、遺言者の配偶者は証人として立ち会うことができない。
  • 自筆証書遺言の作成に当たって、自筆証書にこれと一体のものとして添付する財産目録をパソコンで作成する場合、その財産目録への署名および押印は不要である。
  • 同一の遺言者による公正証書遺言と自筆証書遺言について、それぞれの内容が異なっている場合、その異なっている部分については、作成日付の新しい遺言の内容が効力を有する。
  • 自筆証書遺言書保管制度により法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言は、遺言者の相続開始後、家庭裁判所の検認が不要である。

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この過去問の解説 (3件)

01

不適切な選択肢を選ぶ問題です。

 

自分の死後に財産を誰にどれだけ与えるかの意思表示を生前にしておくことを「遺言」といい、遺言によって財産の全部または一部を特定の個人や団体に譲渡することを「遺贈」といいます。

 

遺言は満15歳以上で意思能力(正常な意思決定のできる精神的能力)があれば誰でも行うことができ、いつでも遺言の内容の全部または一部を変更することができます。

また、のちに異なる内容の遺言がされた場合には、後の遺言が有効になります。

 

なお、遺言には、遺言者が自分で全文を書く「自筆証書遺言」、遺言者が口述し公証人が書く「公正証書遺言」、内容を秘密にしたまま公証役場で遺言の存在のみを証明してもらう「秘密証書遺言」の3種類があります。

選択肢1. 公正証書遺言の作成において、遺言者の配偶者は証人として立ち会うことができない。

遺言者が公証役場に行き、公証人に作成してもらう遺言を「公正証書遺言」といいます。

 

公正証書遺言を作成するには2人以上の証人が必要となりますが、「未成年者、推定相続人(遺言者の配偶者や子等)、受遺者(遺贈で財産をもらう人)およびその配偶者や直系血族、公証人関係者」は証人になることはできません

 

選択肢の内容は適切なので、この選択肢は間違いです。

選択肢2. 自筆証書遺言の作成に当たって、自筆証書にこれと一体のものとして添付する財産目録をパソコンで作成する場合、その財産目録への署名および押印は不要である。

遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自分で手書きして押印し作成する遺言を「自筆証書遺言」といいます。

 

自筆証書にこれと一体のものとして添付する財産目録をパソコンで作成することは可能ですが、添付する場合には毎ページに署名および押印をしなければなりません

 

選択肢の内容は不適切なので、この選択肢が正解です。

選択肢3. 同一の遺言者による公正証書遺言と自筆証書遺言について、それぞれの内容が異なっている場合、その異なっている部分については、作成日付の新しい遺言の内容が効力を有する。

遺言者が自分で全文を書く遺言を「自筆証書遺言」といい、遺言者が口述し公証人が書く遺言を「公正証書遺言」といいます。

 

同一の遺言者による公正証書遺言と自筆証書遺言について、それぞれの内容が異なっている場合、その異なっている部分については作成日付の新しい遺言の内容が効力を有します(つまり公正証書遺言と自筆証書遺言に優劣の関係はないということ)。

 

選択肢の内容は適切なので、この選択肢は間違いです。

選択肢4. 自筆証書遺言書保管制度により法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言は、遺言者の相続開始後、家庭裁判所の検認が不要である。

遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自分で手書きして押印し作成する遺言を「自筆証書遺言」といいます。

 

相続をめぐる紛争を防止する観点から自筆証書遺言を法務局に保管する制度を「自筆証書遺言書保管制度」といいますが、この制度により保管されている自筆証書遺言は遺言者の相続開始後、家庭裁判所の検認が不要となります(本来は遺言者本人の死後、遺言の偽造・改ざん防止のため家庭裁判所の検認が必要です)。

 

選択肢の内容は適切なので、この選択肢は間違いです。

まとめ

したがって、答えは「自筆証書遺言の作成に当たって、自筆証書にこれと一体のものとして添付する財産目録をパソコンで作成する場合、その財産目録への署名および押印は不要である」です。

参考になった数3

02

普通方式の遺言書には下記の3種類があります。

 

 ・自筆証書遺言

 ・公正証書遺言

 ・秘密証書遺言

 

 

選択肢1. 公正証書遺言の作成において、遺言者の配偶者は証人として立ち会うことができない。

適切。

未成年者、遺言者の推定相続人、受遺者およびその配偶者および直系血族は

証人や立会人になることはできません。

選択肢2. 自筆証書遺言の作成に当たって、自筆証書にこれと一体のものとして添付する財産目録をパソコンで作成する場合、その財産目録への署名および押印は不要である。

不適切。

財産目録はパソコン作成したものや通帳の写しなどでもよいですが、

すべてのページに遺言者の署名と押印が必要です。

選択肢3. 同一の遺言者による公正証書遺言と自筆証書遺言について、それぞれの内容が異なっている場合、その異なっている部分については、作成日付の新しい遺言の内容が効力を有する。

適切。

遺言書の方式に関わらず、日付が新しい遺言書の内容が有効とされます。

選択肢4. 自筆証書遺言書保管制度により法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言は、遺言者の相続開始後、家庭裁判所の検認が不要である。

適切。

自筆証書遺言書保管制度では、遺言書を作成した本人が法務局に出頭して保管手続きを行う。

その際に本人確認や遺言の書式上の適合性の確認が行われるため、

相続開始後の裁判所での検認が不要になります。

まとめ

自筆証書遺言は遺言書保管制度と併せてその特徴を押さえるようにしましょう。

参考になった数0

03

遺言は、自分の死後のために、

意思や想いを表示することです。

 

遺言には次の3つの種類があります。

 

1.自筆証書遺言

2.公正証書遺言

3.秘密証書遺言

 

2と3については、

作成に当たって、証人の立ち合いが必要です。

選択肢1. 公正証書遺言の作成において、遺言者の配偶者は証人として立ち会うことができない。

公正証書遺言には、証人が2人以上必要です。

遺言が本人の意思をきちんと表していることを証明するためです。

 

ただし、推定相続人、受遺者、これらの配偶者と直系血族、

未成年者、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人は、

証人にはなれません。

 

被相続人の配偶者は、常に相続人となります。

 

よって正しいです。

 

 

選択肢2. 自筆証書遺言の作成に当たって、自筆証書にこれと一体のものとして添付する財産目録をパソコンで作成する場合、その財産目録への署名および押印は不要である。

自筆証書遺言は、遺言作成者が全文、日付、氏名を

自筆で書き、これに押印する必要があります。

 

ただし、例外的に財産目録については自筆でなくてもよいと定められています。

 

その場合でも、財産目録の記載のある面すべてに署名押印が必要です。

 

よって誤りです

選択肢3. 同一の遺言者による公正証書遺言と自筆証書遺言について、それぞれの内容が異なっている場合、その異なっている部分については、作成日付の新しい遺言の内容が効力を有する。

複数の遺言において、内容が異なる場合には、

作成日付の新しい遺言によって、

作成日付の古い遺言の内容が、

取り消されたものとみなされます。

つまり、作成日付の新しい遺言の内容が効力を有します。

 

遺言の作成方式が異なっても、法的な効力は同じです。

 

よって正しいです。

 

選択肢4. 自筆証書遺言書保管制度により法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言は、遺言者の相続開始後、家庭裁判所の検認が不要である。

遺言書を発見した相続人は、

遺言者の死亡を知った後、

家庭裁判所にその検認を請求しなければなりません。

 

他の相続人に対して、遺言の存在を知らせるとともに、

検認日における遺言書の内容を明確にするためです。

 

ただし、法務局の自筆証書遺言保管制度によって、

法務局の遺言保管所に保管されている自筆証書遺言については、

検認は不要です。

 

よって正しいです。

まとめ

遺言の3つの方式ごとに、作成のルールや保管方法が定められています。

 

それぞれの、メリットとデメリットを意識しながら理解しましょう。

 

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