2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問55 (学科 問55)

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問題

FP技能検定2級 2024年5月 問55(学科 問55) (訂正依頼・報告はこちら)

民法に規定する相続の承認および放棄に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約の死亡保険金受取人に指定されていた相続人が、被相続人の死亡により死亡保険金を受け取った場合、その相続について単純承認をしたものとみなされる。
  • 相続人が相続の単純承認をした場合、原則として、被相続人のすべての権利義務を承継する。
  • 相続の放棄をしようとする者は、原則として、相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に、家庭裁判所に相続の放棄をする旨を申述しなければならない。
  • 被相続人の子が相続の放棄をした場合、その相続の放棄をした者の子(被相続人の孫)は、代襲相続人とならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

不適切な選択肢を選ぶ問題です。

 

死亡した人(被相続人)の財産を、残された人(相続人)が引き継ぐことを「相続」といいます。

 

相続人は、相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に被相続人の財産を相続する(「単純承認」または「限定承認」)か財産を「放棄」するかを選択しなければならず、限定承認や放棄を行わなかった場合は自動的に単純承認となります。

 

それぞれの内容を見てみると、「単純承認」とは被相続人の財産(資産と負債)をすべて引き継ぐことをいいます。

民法上は単純承認が原則であり、相続の開始を知ったのちに財産の全部や一部を相続人が処分(相続財産の現金を使用する、相続財産の不動産を売却する等)した場合には単純承認したものとみなされます。

 

次に「限定承認」とは、被相続人の資産(プラスの財産)の範囲内で、負債(マイナスの財産)を引き継ぐことをいい、限定承認を選択する場合は相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に相続人全員で家庭裁判所に申し出をしなければなりません。

 

最後に「放棄」とは、被相続人の財産をすべて引き継がないことをいい、放棄を選択する場合は相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申し出をしなければなりません(放棄は各個人で選択できます)。

 

また、相続開始時に相続人となる人物がすでに「死亡・欠格(刑罰に処せられた場合)・廃除(被相続人が相続人の資格をはく奪した場合)」で相続権がなくなっている場合に、その子どもが代わりに相続することを「代襲相続」といいますが、相続の放棄には代襲相続は適用されないので注意しましょう。

 

選択肢1. 契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約の死亡保険金受取人に指定されていた相続人が、被相続人の死亡により死亡保険金を受け取った場合、その相続について単純承認をしたものとみなされる。

契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険の死亡保険金受取人に相続人が指定されていて、被相続人の死亡により死亡保険金を受け取った場合、その死亡保険金は相続財産にならず受取人固有の財産(相続財産とは別)となります。

のため、死亡保険金を受け取ったとしても、その相続について単純承認をしたものとみなされません(相続の放棄を選択することもできます)

 

選択肢の内容は不適切なので、この選択肢が正解です。

選択肢2. 相続人が相続の単純承認をした場合、原則として、被相続人のすべての権利義務を承継する。

相続人が相続の単純承認をした場合、原則として被相続人のすべての権利義務(資産および負債)を承継します

 

選択肢の内容は適切なので、この選択肢は間違いです。

選択肢3. 相続の放棄をしようとする者は、原則として、相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に、家庭裁判所に相続の放棄をする旨を申述しなければならない。

相続の放棄をしようとする者は、原則として相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に家庭裁判所に相続の放棄をする旨を申述しなければなりません。

 

選択肢の内容は適切なので、この選択肢は間違いです。

選択肢4. 被相続人の子が相続の放棄をした場合、その相続の放棄をした者の子(被相続人の孫)は、代襲相続人とならない。

被相続人の子が相続の放棄をした場合、その相続の放棄をした者の子(被相続人の孫)は代襲相続人となりません

代襲相続の適用条件は「死亡・欠格・廃除」により相続権がなくなった場合です。

 

選択肢の内容は適切なので、この選択肢は間違いです。

まとめ

したがって、答えは「契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約の死亡保険金受取人に指定されていた相続人が、被相続人の死亡により死亡保険金を受け取った場合、その相続について単純承認をしたものとみなされる」です。

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02

相続財産には、プラスの財産ばかりではなくマイナスの財産も含まれ、

原則として相続する場合は全て引き継ぐことになります。

そのため財産を相続するか否かは相続人の判断に委ねられています。

相続の承認と放棄には下記の3通りがあります。

 

 ・単純承認:財産を全て引き継ぐ

 ・限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も引き継ぐ

 ・放棄  :財産を全て引き継がない

 

選択肢1. 契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約の死亡保険金受取人に指定されていた相続人が、被相続人の死亡により死亡保険金を受け取った場合、その相続について単純承認をしたものとみなされる。

不適切。

死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になっていますが、

被相続人が所有していた本来の相続財産ではなく、保険契約で定められた受取人固有の財産です。

そのため保険金を受け取っていても相続を単純承認したことにはなりません。

選択肢2. 相続人が相続の単純承認をした場合、原則として、被相続人のすべての権利義務を承継する。

適切。

単純承認をした相続人は、

被相続人のプラスの財産もマイナスの財産(負債等)も全て相続することになります。

選択肢3. 相続の放棄をしようとする者は、原則として、相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に、家庭裁判所に相続の放棄をする旨を申述しなければならない。

適切。

相続の開始があったことを知った時から3ヵ月経過すると、

相続を単純承認したものとみなされます。

選択肢4. 被相続人の子が相続の放棄をした場合、その相続の放棄をした者の子(被相続人の孫)は、代襲相続人とならない。

適切。

相続を放棄した者は、はじめから相続人でなかったとみなされ、

代襲相続も起こりません。

まとめ

相続が発生した場合、いつまでにどのような手続きを行う必要があるか、

流れを押さえておきましょう。

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03

相続が開始した場合に、相続人は次の3つのうちの

いずれかを選択できます。

 

1.単純承認:資産や債務をすべて相続します

2.相続放棄:資産や債務を一切相続しません

3.限定承認:資産の範囲内で債務も相続します

 

2と3を選択する場合は、相続開始を知った時から3か月以内に、

家庭裁判所に申述する必要があります。

 

2または3の前に相続財産を処分すると、

1を選択したものとみなされます。

選択肢1. 契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約の死亡保険金受取人に指定されていた相続人が、被相続人の死亡により死亡保険金を受け取った場合、その相続について単純承認をしたものとみなされる。

限定承認や相続放棄の前に、相続財産を処分すると、

自動的に単純承認したものとみなされます。

 

ただし、死亡保険金については、

受取人に相続人が指定されていた場合は、

その相続人の固有財産となります。

相続財産には含まれません。

 

受け取ったことによって、

単純承認をしたものとみなされることはありません。

 

よって誤りです。

 

選択肢2. 相続人が相続の単純承認をした場合、原則として、被相続人のすべての権利義務を承継する。

単純承認とは被相続人の、土地の所有権等の権利や、

借金等の義務を、全て受け継ぐことです。

 

よって正しいです。

 

選択肢3. 相続の放棄をしようとする者は、原則として、相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に、家庭裁判所に相続の放棄をする旨を申述しなければならない。

相続放棄を選択するためには、

自己の相続の開始があった知った時から3ヵ月以内に、

家庭裁判所にその旨を申述する必要があります。

 

よって正しいです。

 

選択肢4. 被相続人の子が相続の放棄をした場合、その相続の放棄をした者の子(被相続人の孫)は、代襲相続人とならない。

代襲相続とは、法定相続人である子または兄弟姉妹が、

死亡、廃除、欠格によって相続権を失っている場合に、

その者の子などが代わりに相続することです。

 

法定相続人が相続放棄を選択した場合は、

その者の子は、代襲相続人にはなりません。

 

よって正しいです。

まとめ

相続が開始した場合には、3つの選択肢があります。

それぞれの選択方法と、相続する財産の特徴を理解しましょう。

 

 

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