2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問57 (学科 問57)

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問題

FP技能検定2級 2024年5月 問57(学科 問57) (訂正依頼・報告はこちら)

相続税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 相続税の申告書の提出は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から6ヵ月以内にしなければならない。
  • 相続人が被相続人の配偶者のみである場合において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより納付すべき相続税額が0(ゼロ)となるときは、当該配偶者は相続税の申告書を提出する必要はない。
  • 相続により土地を取得した相続人が、その相続に係る相続税について延納を申請する場合、所定の要件を満たせば、相続人が相続開始前から所有していた土地を延納の担保として提供することができる。
  • 相続税を延納するためには、納付すべき相続税額が100万円を超えていなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

相続や遺贈(遺言によって財産が移転すること)により財産を取得した場合には「相続税」が課されます。

 

相続税は申告納税方式(納税者自らが税務署へ申告をし、納税額を確定させる方式)のため、納税者(相続や遺贈により財産を取得した人)が相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、亡くなった被相続人の住所を管轄する税務署に相続税の申告書を提出しなければなりません。

 

また、相続税を申告するにあたり、相続財産が基礎控除(計算式は『3,000万円+(600万円×法定相続人の数)』)以下の場合は申告は不要となりますが、「配偶者の税額軽減(配偶者の取得した財産が「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分」のいずれか多い金額までは相続税がかからない制度)」の適用を受けることで納付税額が「0円」となる場合には、納付税額が「0円」であっても相続税の申告書を提出しなければなりません

 

なお相続税の納付は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内までに現金で一括納付が原則ですが、「延納(金銭一括納付が困難な場合、相続税の全部または一部を分割で納める方法)」や「物納(延納でも金銭納付が困難な場合、不動産や株式などの一定の相続財産で納める方法)」も認められています。

選択肢1. 相続税の申告書の提出は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から6ヵ月以内にしなければならない。

相続税の申告書の提出は原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内にしなければならないので、この選択肢は間違いです。

選択肢2. 相続人が被相続人の配偶者のみである場合において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより納付すべき相続税額が0(ゼロ)となるときは、当該配偶者は相続税の申告書を提出する必要はない。

「配偶者の税額軽減」の適用を受けることで納付税額が「0円」となる場合には、納付税額が「0円」であっても相続税の申告書を提出しなければならないので、この選択肢は間違いです。

選択肢3. 相続により土地を取得した相続人が、その相続に係る相続税について延納を申請する場合、所定の要件を満たせば、相続人が相続開始前から所有していた土地を延納の担保として提供することができる。

相続税の延納を申請するには延納税額および利子税の額に相当する担保を提供することが原則となっており、相続または遺贈により取得した財産に限らず、相続人の固有財産や共同相続人または第三者が所有している財産であっても担保として提供することができるので、この選択肢が正解です。

 

なお、延納税額が100万円以下で、かつ延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。

選択肢4. 相続税を延納するためには、納付すべき相続税額が100万円を超えていなければならない。

相続税の納付は現金で一括納付が原則ですが、相続税額が10万円を超え、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内までに一括納税ができない事由がある場合に延納を申請することができるので、この選択肢は間違いです。

まとめ

したがって、答えは「相続により土地を取得した相続人が、その相続に係る相続税について延納を申請する場合、所定の要件を満たせば、相続人が相続開始前から所有していた土地を延納の担保として提供することができる」です。

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02

相続税に関わる主な手続きの期限は以下の通りです。

 

 ・相続発生から 3ヶ月以内:相続の放棄、限定承認

 ・相続発生から 4ヶ月以内:所得税の準確定申告

 ・相続発生から10ヶ月以内:相続税の申告、相続税の納付

 

また配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例に適用を受けるためには、

特例を適用した結果、納付税額が発生しない場合であっても相続税の申告書の提出が必要です。

 

選択肢1. 相続税の申告書の提出は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から6ヵ月以内にしなければならない。

不適切。

相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。

選択肢2. 相続人が被相続人の配偶者のみである場合において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより納付すべき相続税額が0(ゼロ)となるときは、当該配偶者は相続税の申告書を提出する必要はない。

不適切。

「配偶者に対する相続税の軽減」の適用を受けるためには相続税額の有無にかかわらず、

申告書を提出する必要があります。

選択肢3. 相続により土地を取得した相続人が、その相続に係る相続税について延納を申請する場合、所定の要件を満たせば、相続人が相続開始前から所有していた土地を延納の担保として提供することができる。

適切。

延納の手続きには担保の提供が必要です。

担保は日本国内の財産であれば相続財産以外でも認められます。

選択肢4. 相続税を延納するためには、納付すべき相続税額が100万円を超えていなければならない。

不適切。

相続税額が10万円を超えていて、他の要件を満たしていれば延納申請は可能です。

まとめ

相続が発生後、遺産分割協議、相続税申告書の作成と提出、相続税の納付までを

原則10カ月以内で行う必要があります。

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03

相続税の申告期限は、被相続人が死亡した日から、

10か月以内と定められています。

 

しかし、期限までに金銭で納付することが困難な場合には、

その納付を困難とする金額を限度として、

『延納申請書』を提出の上、担保を提供することにより、

年賦(年払い)で納める延納も認められています。

選択肢1. 相続税の申告書の提出は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から6ヵ月以内にしなければならない。

相続税の申告期限は、被相続人が死亡した日から、

10か月以内と定められています。

 

なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は、

これらの日の翌日が申告期限とみなされます。

 

よって誤りです。

 

 

選択肢2. 相続人が被相続人の配偶者のみである場合において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより納付すべき相続税額が0(ゼロ)となるときは、当該配偶者は相続税の申告書を提出する必要はない。

「配偶者に対する相続税額の軽減」とは、

配偶者が相続する遺産には、

次の金額のどちらか多い金額までは、

相続税が課されないという制度です。

 

1.1億6千万円

 

2.配偶者の法定相続分相当額

 

この制度を適用して、相続税額が0(ゼロ)となる場合も、

相続税の申告は必要です。

 

よって誤りです。

選択肢3. 相続により土地を取得した相続人が、その相続に係る相続税について延納を申請する場合、所定の要件を満たせば、相続人が相続開始前から所有していた土地を延納の担保として提供することができる。

延納の担保として提供する財産は、

相続により取得した財産に限らず、

相続人の固有の財産も認められています。

 

よって正しいです。

選択肢4. 相続税を延納するためには、納付すべき相続税額が100万円を超えていなければならない。

相続税の延納は、相続税額が10万円を超え、

期限までに金銭で納付することが困難な事由がある場合に認められています。

 

よって誤りです。

まとめ

国が課税する国税は、金銭で一時に納付することが原則です。

しかし相続税については、延納という制度によって、

毎年一定金額ずつ納める方法も認められています。

 

延納を選択するための条件を覚えておきましょう。

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