2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問59 (学科 問59)
問題文
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問題
FP技能検定2級 2024年5月 問59(学科 問59) (訂正依頼・報告はこちら)
- 相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地を相続により取得した被相続人の配偶者は、相続税の申告期限までに当該宅地を売却した場合であっても、本特例の適用を受けることができる。
- 相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地を相続により取得した被相続人の子が、当該宅地上の被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に相続開始前から相続税の申告期限まで引き続き居住し、かつ、当該宅地を相続開始時から相続税の申告期限まで所有していた場合、本特例の適用を受けることができる。
- 相続開始直前において被相続人および被相続人の配偶者の居住の用に供されていた宅地を相続により取得した被相続人の子が、当該宅地を相続開始後に初めて自己の居住の用に供し、相続税の申告期限まで所有していた場合、本特例の適用を受けることができる。
- 相続開始直前において被相続人と生計を一にする被相続人の母の居住の用に供されていた宅地を相続により取得した被相続人の配偶者は、本特例の適用を受けることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
不適切な選択肢を選ぶ問題です。
被相続人の居住用や事業用だった宅地等に高額な相続税を課してしまうとそれを相続した相続人の負担が大きく、居住したり事業を引き継ぐことができなくなってしまうため、通常の評価額から一定割合を減額することができる制度を「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」といいます。
本特例の対象となる宅地の要件には、「建物または構築物(土地の上に継続的に定着している建物や建物附属設備以外の工作物、土木設備などのこと。門、塀、フェンス、花壇、トンネルなど)の敷地であること」、「被相続人または被相続人と生計を一にする親族の居住用または事業用の宅地であること」、「申告期限までに遺産分割が終了していること」が挙げられます。
また、本特例の対象となる居住用の宅地は「特定居住用宅地等(被相続人が居住していた宅地で、配偶者や一定の親族が取得した宅地)」として、「限度面積330m2」までの敷地について「80%」の割合で相続税評価額が減額され、特定居住用宅地等の要件として、「被相続人の配偶者が取得した宅地であること」や「その宅地に被相続人と同居していた親族が宅地を取得し、申告期限(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内)まで所有と居住をしていること」などが挙げられます。
相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地を相続により取得した被相続人の配偶者は、相続税の申告期限までに当該宅地を売却した場合であっても本特例の適用を受けることができます(被相続人の配偶者が取得した場合は特に要件はありません)。
選択肢の内容は適切なので、この選択肢は間違いです。
相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地を相続により取得した被相続人の子が、当該宅地上の被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に相続開始前から相続税の申告期限まで引き続き居住し、かつ、当該宅地を相続開始時から相続税の申告期限まで所有していた場合は本特例の適用を受けることができます(被相続人と同居していた親族が取得した場合、申告期限までの所有と居住が必要)。
選択肢の内容は適切なので、この選択肢は間違いです。
相続開始直前において被相続人および被相続人の配偶者の居住の用に供されていた宅地を相続により取得した被相続人の子が、当該宅地を相続開始後に初めて自己の居住の用に供し、相続税の申告期限まで所有していた場合、被相続人に配偶者・同居親族がいないことが本特例の適用条件となります(被相続人と同居していない親族が取得した場合)。
しかし、今回のケースでは被相続人に配偶者がいるので本特例の適用を受けることができません。
選択肢の内容は不適切なので、この選択肢が正解です。
相続開始直前において被相続人と生計を一にする被相続人の母の居住の用に供されていた宅地を相続により取得した被相続人の配偶者は、本特例の適用を受けることができます(被相続人と生計を一にする親族の居住用宅地は「特定居住用宅地等」に該当し、被相続人の配偶者が取得した場合、特に要件はありません)。
選択肢の内容は適切なので、この選択肢は間違いです。
したがって、答えは「相続開始直前において被相続人および被相続人の配偶者の居住の用に供されていた宅地を相続により取得した被相続人の子が、当該宅地を相続開始後に初めて自己の居住の用に供し、相続税の申告期限まで所有していた場合、本特例の適用を受けることができる」です。
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02
小規模宅地の特例では、宅地の取得者に応じて特例の適用要件が異なります。
適切。
配偶者が取得する場合は、無条件で本特例を適用を受けることができます。
適切。
同居親族の適用条件(申告期限まで引き続き居住・所有する)を満たすので、
本特例を受けることができます。
不適切。
被相続人と同居していた配偶者がいるため、
相続発生時に同居していなかった子(別居親族)は本特例を受けることはできません。
適切。
被相続人が所有していた被相続人と生計を一にする親族の居住用宅地を、
配偶者が相続する場合も無条件で本特例を受けることができます。
小規模宅地等の特例では、
適用要件(本問)と併せて宅地の区分に応じた限度面積・減額割合も押さえておきましょう。
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03
本特例は、被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族の、
宅地等について、一定の要件を満たす場合に、
課税評価額を減額することによって、
相続税の負担額を軽減する制度です。
要件は、相続により宅地等を取得した人によって異なります。
本特例を適用するためには原則として、
その宅地等を相続税の申告期限まで保有している必要があります。
このことを保有継続要件といいます。
しかし、被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族の、居住用の宅地を、
被相続人の配偶者が取得した場合に限っては、保有継続要件はありません。
よって正しいです。
被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族の居住用の宅地を、
その建物に居住していた被相続人の子(親族)が取得した場合は、
以下の要件を満たせば、
本特例の適用を受けることができます。
◆その建物に相続開始前から相続税の申告期限まで引き続き居住している。
◆その宅地を相続開始時から相続税の申告期限まで保有している。
よって正しいです。
被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族の居住用の宅地を、
その宅地を相続開始後に初めて自己の居住の用に供した被相続人の子(親族)は、
被相続人に配偶者がいない場合は本特例の適用を受けることができます。
この選択肢の宅地は、被相続人の配偶者の居住の用にも供されていますので、
その宅地を相続開始後に初めて自己の居住の用に供した被相続人の子(親族)は、
本特例の適用を受けられません。
よって誤りです。
宅地が被相続人ではなく、
被相続人と生計を一にしていた親族の居住の用に供されていた場合でも、
相続により取得したのが被相続人の配偶者であれば、
本特例の適用を受けることができます。
保有継続要件もありません。
よって正しいです。
相続で、宅地等を取得するのは誰なのか、
その人はその宅地等を自己の居住の用に供していたのかを
正確に読み取りましょう。
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