2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問60 (学科 問60)

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問題

FP技能検定2級 2024年5月 問60(学科 問60) (訂正依頼・報告はこちら)

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律による「遺留分に関する民法の特例」(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 会社事業後継者が本特例の適用を受けるためには、遺留分を有する旧代表者の推定相続人および会社事業後継者全員の書面による合意が必要である。
  • 本特例の適用を受けることにより、会社事業後継者が旧代表者から贈与により取得した自社株式について、その価額を、遺留分を算定するための財産の価額に算入しないことができる。
  • 本特例の適用を受けることにより、会社事業後継者が旧代表者から贈与により取得した自社株式について、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を、本特例の適用に係る合意をした時点の価額とすることができる。
  • 本特例の対象となる会社事業後継者は、旧代表者の親族に限られる。

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この過去問の解説 (3件)

01

 中小企業で先代代表者の財産の大半が自社株等の事業資産に偏っている場合、

後継者に事業上の意思決定を行うのに必要なだけの事業資産を引き継いだ結果、

他の相続人の遺留分を侵害する場合が起こり得ます。

 このような事態に備え、事業承継を円滑に行えるように設けられたのが、

本問の「遺留分に関する民法の特例」です。

 

主な内容は、「除外合意」と「固定合意」です。

 

 ・除外合意:先代代表者から受継いだ自社株式を遺留分算定の基礎財産から

       除外することを合意する

 ・固定合意:先代代表者から受継いだ自社株式を遺留分算定の基礎財産に

       算入する価格を、合意時の価格で固定することを合意する

       (後継者の努力による自社株上昇分は遺留分に算入しない)

選択肢1. 会社事業後継者が本特例の適用を受けるためには、遺留分を有する旧代表者の推定相続人および会社事業後継者全員の書面による合意が必要である。

適切。

本特例を受けるためには推定相続人および事業後継者全員での合意書類の作成が必要です。

選択肢2. 本特例の適用を受けることにより、会社事業後継者が旧代表者から贈与により取得した自社株式について、その価額を、遺留分を算定するための財産の価額に算入しないことができる。

適切。

本特例の「除外合意」の内容になります。

選択肢3. 本特例の適用を受けることにより、会社事業後継者が旧代表者から贈与により取得した自社株式について、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を、本特例の適用に係る合意をした時点の価額とすることができる。

適切。

本特例の「固定合意」の内容になります。

選択肢4. 本特例の対象となる会社事業後継者は、旧代表者の親族に限られる。

不適切。

本特例の対象となる事業後継者は、会社の代表者で、

先代経営者から自社株式の贈与等により議決権の過半数を取得している後継者です。

必ずしも旧代表者の親族に限られません。

まとめ

合意書作成後、経済産業大臣の確認、家庭裁判所の許可を経て、合意が有効になります。

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02

本特例を適用すると、一定の要件を満たす中小企業又は個人事業者の後継者が、

旧代表者から贈与された自社株式を、遺留分算定基礎財産から除外することができます。

 

遺留分とは、民法で一定範囲内の相続人に、最低限保証されている取り分をいいます。

対象者は被相続人の意思に関わらず、遺留分を確保することができます。

選択肢1. 会社事業後継者が本特例の適用を受けるためには、遺留分を有する旧代表者の推定相続人および会社事業後継者全員の書面による合意が必要である。

本特例の適用を受けるためには、

旧代表者の推定相続人及び会社事業後継者全員で、

合意書面を作成する必要があります。

 

合意の日から1か月以内に,

後継者が経済産業大臣に確認の申請を行い、

それから1か月以内に家庭裁判所に申立てをして、

許可を得ると、合意の効力が生じます。

 

よって正しいです。

選択肢2. 本特例の適用を受けることにより、会社事業後継者が旧代表者から贈与により取得した自社株式について、その価額を、遺留分を算定するための財産の価額に算入しないことができる。

本特例の適用により、会社事業後継者が旧代表者から贈与により取得した自社株式について、

その価額を、遺留分を算定するための財産の価額に算入しないことができます。

 

自社株式について、他の相続人は遺留分の主張ができなくなるので、

後継者が集中して承継しやすくなります。

 

よって正しいです。

選択肢3. 本特例の適用を受けることにより、会社事業後継者が旧代表者から贈与により取得した自社株式について、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を、本特例の適用に係る合意をした時点の価額とすることができる。

自社株式を、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額については、

本特例の適用に係る合意をした時点の価額とすることができます。

 

経営努力によって、自社株式の価額が上昇しても、

相続時に想定外の遺留分を主張されることがなくなります。

 

よって正しいです。

選択肢4. 本特例の対象となる会社事業後継者は、旧代表者の親族に限られる。

会社事業後継者には、下記の要件があります。

 

◆合意時点において会社の代表者であること。

◆旧代表者からの贈与等により株式を取得したことにより、

 会社の議決権の過半数を保有していること。

 

旧代表者の親族であることは、要件ではありません。

 

よって誤りです。

まとめ

遺留分の意味をおさえましょう。

そのうえで、本特例の適用を受けるための要件と、

本特例の適用を受けることのメリットを、正しく理解しましょう。

 

参考になった数2

03

不適切な選択肢を選ぶ問題です。

 

事業の承継を円滑に進めるために「経営の承継の円滑化に関する法律」により「遺留分に関する民法の特例」が設けられており、この特例には、自社株式の価額について遺留分を算定するための財産の価額から除外できる除外合意(他の相続人はその価額について遺留分の請求ができなくなる)」と、自社株式の価額について遺留分を算定するための財産の価額に算入する価額を合意時の時価に固定できる固定合意(株価が上昇しても遺留分に影響がなくなる)」があります。

 

また、遺留分に関する民法の特例を利用するには、先代経営者の推定相続人全員(遺留分を有する者に限る)および後継者全員の合意による合意書が必要であり、さらにその合意書について経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可が必要となります。

 

なお、先代経営者からの贈与等により株式を取得したことで会社の議決権の過半数を保有しているなどの要件を満たしていれば、先代経営者の親族でなくても会社事業後継者として本特例の適用を受けることができます

選択肢1. 会社事業後継者が本特例の適用を受けるためには、遺留分を有する旧代表者の推定相続人および会社事業後継者全員の書面による合意が必要である。

遺留分に関する民法の特例を利用するには、先代経営者の推定相続人全員(遺留分を有する者に限る)および後継者全員の合意による合意書が必要であり、さらにその合意書について経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可が必要となります。

 

選択肢の内容は適切なので、この選択肢は間違いです。

選択肢2. 本特例の適用を受けることにより、会社事業後継者が旧代表者から贈与により取得した自社株式について、その価額を、遺留分を算定するための財産の価額に算入しないことができる。

本特例の適用を受けることにより、会社事業後継者が先代経営者から贈与により取得した自社株式の価額について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額から除外することができます(「除外合意」といいます)。

これにより、他の相続人はその価額について遺留分の請求ができなくなります。

 

選択肢の内容は適切なので、この選択肢は間違いです。

選択肢3. 本特例の適用を受けることにより、会社事業後継者が旧代表者から贈与により取得した自社株式について、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を、本特例の適用に係る合意をした時点の価額とすることができる。

本特例の適用を受けることにより、会社事業後継者が先代経営者から贈与により取得した自社株式について、遺留分を算定するための財産の価額に算入する価額を合意時の時価に固定することができます(「固定合意」といいます)。

これにより、株価が上昇しても遺留分への影響がなくなります。

 

選択肢の内容は適切なので、この選択肢は間違いです。

選択肢4. 本特例の対象となる会社事業後継者は、旧代表者の親族に限られる。

先代経営者からの贈与等により株式を取得したことで会社の議決権の過半数を保有しているなどの要件を満たしていれば、先代経営者の親族でなくても会社事業後継者として本特例の適用を受けることができます

 

選択肢の内容は不適切なので、この選択肢が正解です。

まとめ

したがって、答えは「本特例の対象となる会社事業後継者は、旧代表者の親族に限られる」です。

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