2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問61 (実技 問1)
問題文
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)は、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえで関連業法等を順守することが重要である。FPの行為に関する次の( ア )~( エ )の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を記した組み合わせとして、正しいものはどれか。
(ア) 社会保険労務士の登録を受けていないFPが、有料の年金セミナーを開催し、社会保険制度の概要と公的年金の受給額に関する一般的な説明を行った。
(イ) 弁護士の登録を受けていないFPが、自治体主催の無料相談会において債務整理に関する一般的な内容について説明をした。
(ウ) 税理士の登録を受けていないFPが、自治体主催の無料相談会において相談者の収入に基づく具体的な税額の計算を行い、税務申告書を作成した。
(エ) 弁護士または司法書士の登録を受けていないFPが、顧問契約をしている顧客に対し、不動産の所有権移転登記申請時に法務局に提出する書類を無償で作成した。
(ア) 社会保険労務士の登録を受けていないFPが、有料の年金セミナーを開催し、社会保険制度の概要と公的年金の受給額に関する一般的な説明を行った。
(イ) 弁護士の登録を受けていないFPが、自治体主催の無料相談会において債務整理に関する一般的な内容について説明をした。
(ウ) 税理士の登録を受けていないFPが、自治体主催の無料相談会において相談者の収入に基づく具体的な税額の計算を行い、税務申告書を作成した。
(エ) 弁護士または司法書士の登録を受けていないFPが、顧問契約をしている顧客に対し、不動産の所有権移転登記申請時に法務局に提出する書類を無償で作成した。
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問題
FP技能検定2級 2024年5月 問61(実技 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)は、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえで関連業法等を順守することが重要である。FPの行為に関する次の( ア )~( エ )の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を記した組み合わせとして、正しいものはどれか。
(ア) 社会保険労務士の登録を受けていないFPが、有料の年金セミナーを開催し、社会保険制度の概要と公的年金の受給額に関する一般的な説明を行った。
(イ) 弁護士の登録を受けていないFPが、自治体主催の無料相談会において債務整理に関する一般的な内容について説明をした。
(ウ) 税理士の登録を受けていないFPが、自治体主催の無料相談会において相談者の収入に基づく具体的な税額の計算を行い、税務申告書を作成した。
(エ) 弁護士または司法書士の登録を受けていないFPが、顧問契約をしている顧客に対し、不動産の所有権移転登記申請時に法務局に提出する書類を無償で作成した。
(ア) 社会保険労務士の登録を受けていないFPが、有料の年金セミナーを開催し、社会保険制度の概要と公的年金の受給額に関する一般的な説明を行った。
(イ) 弁護士の登録を受けていないFPが、自治体主催の無料相談会において債務整理に関する一般的な内容について説明をした。
(ウ) 税理士の登録を受けていないFPが、自治体主催の無料相談会において相談者の収入に基づく具体的な税額の計算を行い、税務申告書を作成した。
(エ) 弁護士または司法書士の登録を受けていないFPが、顧問契約をしている顧客に対し、不動産の所有権移転登記申請時に法務局に提出する書類を無償で作成した。
- (ア):× (イ):× (ウ):○ (エ):○
- (ア):○ (イ):× (ウ):○ (エ):×
- (ア):○ (イ):○ (ウ):× (エ):×
- (ア):× (イ):× (ウ):× (エ):○
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この過去問の解説 (3件)
01
生涯の生活設計(ライフプラン)を実現するべく資金計画を立てることを「ファイナンシャル・プランニング」といいます。
FPが行うファイナンシャル・プランニング業務は、保険分野・法律分野・税務分野など多岐にわたりますが、専門の資格(弁護士資格や税理士資格など)を持っていないと行うことができない業務があります。
例えば、「税理士資格を持たないFPが具体的な税務相談や税務書類の作成をすること」や「弁護士資格を持たないFPが具体的な法律判断や法律事務をすること」、「保険募集人の資格を持たないFPが保険の募集や勧誘をすること」などは有料無料に関わらず行ってはいけません。
(ア)(イ)(ウ)(エ)それぞれの内容を確認します。
(ア)社会保険労務士の登録を受けていないFPが有料の年金セミナーを開催し、社会保険制度の概要と公的年金の受給額に関する一般的な説明をしても問題ありませんので、(ア)は「適切:〇」です。
(イ)弁護士の登録を受けていないFPが自治体主催の無料相談会において債務整理に関する一般的な内容について説明をしても問題ありませんので、(イ)は「適切:〇」です。
(ウ)税理士の登録を受けていないFPが自治体主催の無料相談会において相談者の収入に基づく具体的な税額の計算を行い、税務申告書を作成することはできませんので、(ウ)は「不適切:×」です(有料・無料問わずできません)。
(エ)弁護士または司法書士の登録を受けていないFPが顧問契約をしている顧客に対し、不動産の所有権移転登記申請時に法務局に提出する書類を無償で作成することはできませんので、(エ)は「不適切:×」です(有償・無償問わずできません)。
上記の内容から、答えは「(ア):○(イ):○(ウ):×(エ):×」となるので、この選択肢は間違いです。
(ア)(イ)(ウ)(エ)それぞれの内容を確認します。
(ア)社会保険労務士の登録を受けていないFPが有料の年金セミナーを開催し、社会保険制度の概要と公的年金の受給額に関する一般的な説明をしても問題ありませんので、(ア)は「適切:〇」です。
(イ)弁護士の登録を受けていないFPが自治体主催の無料相談会において債務整理に関する一般的な内容について説明をしても問題ありませんので、(イ)は「適切:〇」です。
(ウ)税理士の登録を受けていないFPが自治体主催の無料相談会において相談者の収入に基づく具体的な税額の計算を行い、税務申告書を作成することはできませんので、(ウ)は「不適切:×」です(有料・無料問わずできません)。
(エ)弁護士または司法書士の登録を受けていないFPが顧問契約をしている顧客に対し、不動産の所有権移転登記申請時に法務局に提出する書類を無償で作成することはできませんので、(エ)は「不適切:×」です(有償・無償問わずできません)。
上記の内容から、答えは「(ア):○(イ):○(ウ):×(エ):×」となるので、この選択肢は間違いです。
(ア)(イ)(ウ)(エ)それぞれの内容を確認します。
(ア)社会保険労務士の登録を受けていないFPが有料の年金セミナーを開催し、社会保険制度の概要と公的年金の受給額に関する一般的な説明をしても問題ありませんので、(ア)は「適切:〇」です。
(イ)弁護士の登録を受けていないFPが自治体主催の無料相談会において債務整理に関する一般的な内容について説明をしても問題ありませんので、(イ)は「適切:〇」です。
(ウ)税理士の登録を受けていないFPが自治体主催の無料相談会において相談者の収入に基づく具体的な税額の計算を行い、税務申告書を作成することはできませんので、(ウ)は「不適切:×」です(有料・無料問わずできません)。
(エ)弁護士または司法書士の登録を受けていないFPが顧問契約をしている顧客に対し、不動産の所有権移転登記申請時に法務局に提出する書類を無償で作成することはできませんので、(エ)は「不適切:×」です(有償・無償問わずできません)。
上記の内容から、答えは「(ア):○(イ):○(ウ):×(エ):×」となるので、この選択肢が正解です。
(ア)(イ)(ウ)(エ)それぞれの内容を確認します。
(ア)社会保険労務士の登録を受けていないFPが有料の年金セミナーを開催し、社会保険制度の概要と公的年金の受給額に関する一般的な説明をしても問題ありませんので、(ア)は「適切:〇」です。
(イ)弁護士の登録を受けていないFPが自治体主催の無料相談会において債務整理に関する一般的な内容について説明をしても問題ありませんので、(イ)は「適切:〇」です。
(ウ)税理士の登録を受けていないFPが自治体主催の無料相談会において相談者の収入に基づく具体的な税額の計算を行い、税務申告書を作成することはできませんので、(ウ)は「不適切:×」です(有料・無料問わずできません)。
(エ)弁護士または司法書士の登録を受けていないFPが顧問契約をしている顧客に対し、不動産の所有権移転登記申請時に法務局に提出する書類を無償で作成することはできませんので、(エ)は「不適切:×」です(有償・無償問わずできません)。
上記の内容から、答えは「(ア):○(イ):○(ウ):×(エ):×」となるので、この選択肢は間違いです。
したがって、答えは「(ア):○(イ):○(ウ):×(エ):×」です。
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02
(ア)〇
社会保険労務士の独占業務は、
労働社会保険諸法令に基づく官公署への申請書等の作成・届け出業務の代行であり、
社会保険労務士でない者が、
報酬を得てこれら業務を代行することは禁止されています。
しかし顧客に対して年金の受給要件を説明したり有料で受給見込み額を試算すること等は、
社会保険労務士の資格がないものが行っても問題ありません。
(イ)〇
弁護士資格のない者が、個別具体的な事例について法律解釈を伴うアドバイスを行うことは、
弁護士法に抵触する恐れがありますが、
あくまで一般的な説明・アドバイス等の範囲であれば問題ありません。
(ウ)×
有償、無償に関わらず、税理士資格のない者が
顧客の個別具体的な事情に応じた税務相談や申告書の作成を行うことはできません。
あくまで一般的な税法や税制の解説や仮定の事例に基づいた税金計算等であれば、
税務相談に該当しないとされており問題ありません。
(エ)×
不動産の権利に関する登記申請書類作成や申請手続き等は
司法書士または弁護士でなければ行うことができません。
誤り。(ア)~(エ)のいずれの判定も誤っています。
誤り。(イ)と(ウ)の判定が誤りです。
正しい。(ア)~(エ)のいずれの判定も正しい組み合わせです。
誤り。(ウ)以外の3つの判定が誤りです。
関連業法への抵触に関しては、特に税理士法が要注意です。
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03
FPが業務を行うにあたっては、他の専門職の独占領域を侵してはなりません。
(ア)社会保険労務士の登録を受けていないFPは、
社会保険制度の概要と公的年金の受給額に関する、
一般的な説明であれば、行うことができます。
しかし、顧客の具体的な相談に基づいて、
申請書を作成することはできません。
よって適切〇です。
(イ)弁護士の登録を受けていないFPは、債務整理に関する、
一般的な説明であれば、行うことができます。
しかし、顧客の具体的な権利義務に関する相談に応じたり、
債務整理をすることはできません。
よって適切〇です。
(ウ)税理士の登録を受けていないFPは、
仮定の一般的な事例に基づく税金計算や、
一般的な税務の解説を行うことはできます。
しかし、顧客の収入に基づく具体的な税額の計算を行い、
税務申告書を作成することはできません。
よって不適切×です。
(エ)弁護士または司法書士の登録を受けていないFPは、
法律に関する一般的な説明をすることはできます。
しかし、顧問契約をしている顧客の具体的な相談に基づいて、
法務局に提出する書類を作成することはできません。
よって不適切×です。
誤りです。
誤りです。
正しいです。
誤りです。
FPは他の専門職の独占領域を侵す行為は、
たとえ無償であっても行うことはできません。
選択肢の内容が、一般的な説明なのか、
顧客の個別具体的な相談対応なのかを、正確に読み取りましょう。
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