2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問62 (実技 問2)

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問題

FP技能検定2級 2024年5月 問62(実技 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」および著作権法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 個人情報取扱事業者が個人情報を取得する場合、あらかじめ自社のホームページで個人情報の利用目的を公表しているときは、原則として、改めて本人に利用目的を通知する必要はない。
  • 個人情報取扱事業者は、不正アクセスにより個人情報が1件でも漏えいした場合、原則として、個人情報保護委員会に報告しなければならない。
  • 背景にキャラクターなどの著作物が写り込んでいる写真は、その著作物が本来の被写体との分離が困難で、軽微な構成部分となるものであれば、著作権者の利益を不当に害する場合を除き、ブログに掲載することができる。
  • 他人の著作物を家族などの限られた範囲で使用するために複製する場合であっても、原則として著作権者の許諾が必要である。

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この過去問の解説 (3件)

01

不適切な選択肢を選ぶ問題です。

 

個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するための法律を「個人情報の保護に関する法律個人情報保護法)」といい、知的財産権の一つである著作権(著作物を勝手に利用されないよう保護するための権利)の範囲と内容について定めた法律を著作権法」といいます。

 

もしも個人情報保護法や著作権法に違反する行為を行った場合、民事上の責任を追及されたり刑事罰を科せられる可能性があります。

選択肢1. 個人情報取扱事業者が個人情報を取得する場合、あらかじめ自社のホームページで個人情報の利用目的を公表しているときは、原則として、改めて本人に利用目的を通知する必要はない。

個人情報取扱事業者が個人情報を取得する場合、あらかじめ自社のホームページで個人情報の利用目的を公表しているときは原則として改めて本人に利用目的を通知する必要はありません

 

選択肢の内容は適切なので、この選択肢は間違いです。

選択肢2. 個人情報取扱事業者は、不正アクセスにより個人情報が1件でも漏えいした場合、原則として、個人情報保護委員会に報告しなければならない。

個人情報保護法を所管し個人情報取扱事業者に対して、指導・助言・報告徴収・立入検査・(違反があれば)勧告や命令を行う行政機関を「個人情報保護委員会」といいます。

 

個人情報取扱事業者は不正アクセスにより個人情報が1件でも漏えいした場合には、原則として速やか(おおむね3~5日以内)に個人情報保護委員会に報告しなければなりません

もしも報告を忘れたり虚偽の報告をした場合は罰則(50万円以下の罰金)が科せられる可能性があります。

 

選択肢の内容は適切なので、この選択肢は間違いです。

選択肢3. 背景にキャラクターなどの著作物が写り込んでいる写真は、その著作物が本来の被写体との分離が困難で、軽微な構成部分となるものであれば、著作権者の利益を不当に害する場合を除き、ブログに掲載することができる。

自らが著作物を創作するために行った写真の撮影や録音・録画をした際に写り込んでしまった他人の著作物については、分離することが困難で軽微な構成部分となるものであれば、著作権者の利益を不当に害することとなる場合を除き、許可なく利用することができます

 

選択肢の内容は適切なので、この選択肢は間違いです。

選択肢4. 他人の著作物を家族などの限られた範囲で使用するために複製する場合であっても、原則として著作権者の許諾が必要である。

著作権法では、著作物を個人的にまたは家庭内などの限られた範囲内で利用することを目的とする場合は、著作権者の許可を得ずに複製することが認められています(「私的使用のための複製」といいます)。

 

選択肢の内容は不適切なので、この選択肢が正解です。

まとめ

したがって、答えは「他人の著作物を家族などの限られた範囲で使用するために複製する場合であっても、原則として著作権者の許諾が必要である」です。

参考になった数3

02

個人情報保護法は、個人のプライバシーを守るために制定された法律で、

個人情報の適切な取り扱いを規定しています。

主なポイントは下記です。

 

 個人情報とは:氏名、生年月日、住所、顔写真など、特定の個人を識別

        できる情報を指します。


 基本ルール:個人情報の取得・利用目的を明確にし、本人に通知または

       公表する必要があります。取得した個人情報は、利用目的の

       範囲内でのみ使用することが求められます。


 安全管理措置:個人データの漏えい、滅失、毀損を防ぐために、適切な

        安全管理措置を講じる必要があります。


 第三者提供の制限:個人データを第三者に提供する場合、原則として本人

          の同意が必要です。

 

 本人の権利:本人は、自分の個人データの開示、訂正、利用停止、消去を

       請求する権利があります。


 漏えい時の対応:個人データの漏えいが発生した場合、速やかに個人情報

         保護委員会に報告し、本人にも通知する義務があります。
 

 

著作権法は、著作物の創作者や権利者の権利を保護し、

適切な利用を促進するための法律です。

主なポイントは下記です。

 

 著作物とは:文学、音楽、絵画、映画、プログラムなど、創作的な表現を

       含むものを指します。


 著作権の内容:複製権、上演権、上映権、公衆送信権、翻訳権など。これらの

        権利は、著作物の利用方法に応じて規定されています。


 著作権の保護期間:著作者の生存期間および死後70年間です。


 著作権の制限:公正な利用や引用、教育目的での利用など、特定の条件下で

        著作物を許可なく利用できる場合があります。


 著作権侵害とは:無断での複製や配布、インターネット上での違法アップ

         ロードなどです。侵害が発覚した場合、権利者は損害賠償を

         請求することができます。
 

選択肢1. 個人情報取扱事業者が個人情報を取得する場合、あらかじめ自社のホームページで個人情報の利用目的を公表しているときは、原則として、改めて本人に利用目的を通知する必要はない。

適切

個人情報保護法では、個人情報取扱事業者は「個人情報を取得した場合は、

あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、

本人に通知し、又は公表しなければならない。」と規定しています。

本問ではあらかじめ利用目的を公表しているので、

改めて本人い通知する必要はありません。

選択肢2. 個人情報取扱事業者は、不正アクセスにより個人情報が1件でも漏えいした場合、原則として、個人情報保護委員会に報告しなければならない。

適切

個人情報取扱事業者は、個人情報の漏洩で、

個人の権利利益を害するおそれが大きいものが生じたときは、

個人情報保護委員会に報告しなければならないと定められています。

 

個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして以下が定められています。

 1)要配慮個人情報が含まれるデータの漏えい


 2)不正利用されるた場合に財産的被害が生じるおそれがあるデータの漏えい等

 

 3)不正の目的をもって行われた行為によるデータの漏えい


 4)個人データに係る本人の数が千人を超える漏えい

 

1)~3)は個人情報の内容または不正利用された場合のリスクが大きい情報の漏洩に関する規定であり、

件数に関係なく報告が必要です。

本問は3)に該当するため、1件でも報告が必要です。

選択肢3. 背景にキャラクターなどの著作物が写り込んでいる写真は、その著作物が本来の被写体との分離が困難で、軽微な構成部分となるものであれば、著作権者の利益を不当に害する場合を除き、ブログに掲載することができる。

適切

著作権法の中で、著作権が制限される場合の一つ(付随対象著作物の利用)として規定されています。

あくまで「著作権者の利益を不当に害する場合を除き」というのがポイントです。

選択肢4. 他人の著作物を家族などの限られた範囲で使用するために複製する場合であっても、原則として著作権者の許諾が必要である。

不適切

私的使用(自分自身や家族、ごく親しい少人数の友人など限られた範囲内での使用)が目的の場合、

原則として著作物を許可なく複製することができます。

但し私的使用の目的での複製であっても、

著作権の侵害にあたる場合があるため注意が必要です。

 例)映画館で上映中の映像を許可なく録音・録画することなど。

まとめ

個人情報保護法はプライバシーの保護や個人情報の悪用・漏洩で不利益を被ることを避けるための法律、

著作権法は著作物を制作した人がそこから得られるべき利益が不当に損なわれないようにするための法律です。

各々の法律の趣旨に照らして、各選択肢の適不適を考えるようにしましょう。

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03

FPが顧客の相談に応じる際には、

多くのプライベートな情報を収集することになります。

顧客情報を適切に利用・管理するためには、

個人情報保護法の理解が大切です。

 

またFPはその知識を活かして、

執筆や講演といった情報発信を行うこともあります。

その際には、著作権法を守ることが求められます。

選択肢1. 個人情報取扱事業者が個人情報を取得する場合、あらかじめ自社のホームページで個人情報の利用目的を公表しているときは、原則として、改めて本人に利用目的を通知する必要はない。

個人情報保護法では個人情報の利用目的は、

あらかじめホームページ等により公表するか、

本人に知らせなければならない、と定められています。

 

つまり、あらかじめ自社のホームページで個人情報の利用目的を公表しているときは、

原則として、改めて本人に利用目的を通知する必要はありません。

 

また、取得した個人情報は、利用目的の範囲内での利用が求められます。

 

よって正しいです。

 

選択肢2. 個人情報取扱事業者は、不正アクセスにより個人情報が1件でも漏えいした場合、原則として、個人情報保護委員会に報告しなければならない。

不正アクセスによる個人情報の漏えいは、

個人の権利や利益を侵害するおそれが大きいと考えられます。

そのため、個人情報取扱事業者は個人情報保護委員会に報告し、

本人へ通知しなければならないと定められています。

 

素早く報告と通知がなされることで、個人が漏えいの発生を早く知り、

個人情報取扱事業者に対して、個人情報の利用停止や消去などを請求しやすくなります。

 

よって正しいです。

選択肢3. 背景にキャラクターなどの著作物が写り込んでいる写真は、その著作物が本来の被写体との分離が困難で、軽微な構成部分となるものであれば、著作権者の利益を不当に害する場合を除き、ブログに掲載することができる。

写真撮影などの際に、背景にキャラクターなどの著作物が、

写り込んでしまうことがあります。

 

この写真の創作行為は、その著作物が写真の本来の被写体との分離が困難で、

軽微な構成部分となるものであれば、

著作権者の利益を不当に害する場合を除き、

著作権の侵害行為にあたらないとされています。

ブログに掲載することができます。

 

平成26年に公布された、著作権法の一部を改正する法律で、明確にされました。

 

よって正しいです。

 

選択肢4. 他人の著作物を家族などの限られた範囲で使用するために複製する場合であっても、原則として著作権者の許諾が必要である。

他人の著作物等を利用する場合は、

原則は著作権者の了解を得ることが必要です。

しかし著作権法では、一定の場合には、

著作権者の許諾を得ずに著作物等を利用できるという、例外規定があります。

 

一定の場合とは、例えば下記の場合などです。

 

◆家庭内など限られた範囲内で使用するために複製する。

◆学校の教師が授業のために複製する。

◆すでに公表されている著作物を、公民館などで非営利・無料で上演する。

 

家族などの限られた範囲で使用するために複製する場合には、

著作権者の許諾は必要ありません。

 

よって誤りです。

まとめ

個人情報を取り扱うにあたっては、

取得・利用・第三者への提供のいずれも、

勝手には行えないことを覚えておきましょう。

 

他人の著作物も、勝手には利用できませんが、

公正な利用は確保するために、

例外規定もある点を理解しましょう。

 

 

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