2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問69 (実技 問9)
問題文

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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年5月 問69(実技 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

- 所有権以外の権利に関する事項が記載されている欄( A )は、権利部の乙区である。
- 大久保敏夫さんが株式会社TN銀行への債務を完済した場合の当該抵当権の登記は、自動的には抹消されない。
- 岡さんが本物件を購入し、所有権移転登記が完了した場合、原則として、岡さんに対して登記識別情報が通知される。
- 不動産登記には公信力があり、その内容が真実であると信じて取引した場合、原則として、法的に保護される。
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この過去問の解説 (3件)
01
土地や建物といった不動産の所在・所有者・権利関係などを、
誰にでもわかるようにまとめた帳簿を、不動産登記記録といいます。
不動産登記記録は、法務局の窓口で、
登記事項証明書の交付請求をすれば、
誰でも、どの物件ものでも閲覧できます。
インターネットで交付請求をして、
郵送してもらうこともできます。
窓口で請求するよりも、手数料が安く済みます。
不動産登記記録は、以下の2つの部から構成されています。
◆表題部:所在、地番、面積等の物理的状況が記載されています。
◆権利部:甲区→所有権に関する事項が記載されています。
仮登記、移転、差押え等です。
乙区→所有権以外の権利に関する事項が記載されています。
抵当権、借地権等です。
よって、正しいです。
抵当権の登記を抹消するには、法務局への申請が必要です。
その際には、抹消登記の申請書に加えて、
抵当権者である金融機関等から送付される、
「解除証書」や「弁済証書」といった書類も必要になります。
よって、正しいです。
不動産登記をした名義人に対しては、
法務局から登記識別情報が通知されます。
登記識別情報は、一度通知されると、
原則として、再通知はしてもらえません。
登記識別情報を紛失した場合は、
登記識別情報を失効させる制度があります。
よって、正しいです。
公信力とは、登記簿に記載された内容に効力が生じることをいいます。
しかし、不動産登記には公信力がないため、
不動産登記の内容を正しいと信じて取引を行い、
その内容が真実と異なっていた場合は、
法的には保護されません。
よって、誤りです。
不動産登記に公信力はありませんが、
正しい権利をもつ者が、不動産登記をすれば、
第三者に対して、所有権を主張することはできます。
不動産登記記録の、どの部・区に、どんな内容が記載されているのかを、
理解しましょう。
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02
不適切な選択肢を選ぶ問題です。
土地や建物などの不動産に関する情報(所在地や面積など)を法務局(登記所)が管理する不動産登記記録(登記簿)に登録し、公示することを「不動産登記」といい、登記されている事項を証明する書類を「登記事項証明書」といいます。
不動産登記には、建物の新築など新たに不動産が生じたとき登記簿を作成するために最初にされる「表題登記」や、所有権を最初に登録するための「所有権保存登記」、抵当権(債権者である金融機関が債務者の不動産を担保にして、担保物件から優先的に弁済を受けることができる権利)を設定したときに行われる「抵当権設定登記」などがあります。
また、登記簿は表示(所在、地番、地目、構造などが記載される)に関する「表題部」と権利に関する「権利部」で構成されており、権利部はさらに、所有権に関する事項が記載された「甲区」と所有権以外の権利に関する事項が記載された「乙区」に分かれています。
なお、不動産登記には、第三者に対して所有権を主張できる「対抗力」がありますが、偽の登記記録で取引をしたとしても法的に保護されるわけではない(「公信力」がない)ので注意が必要です。
所有権以外の権利に関する事項が記載されている資料の欄(A)は、権利部の乙区です。
選択肢の内容は適切なので、この選択肢は間違いです。
債権者である金融機関が債務者の不動産を担保にして、担保物件から優先的に弁済を受けることができる権利を「抵当権」といい、債務を完済すると抵当権は消滅します。
ただし、債務を完済しても自動的に抵当権の登記は抹消されないので、「抵当権抹消登記」を不動産の所在地を管轄する法務局へ申請する必要があります。
選択肢の内容は適切なので、この選択肢は間違いです。
登記済証(登記が完了した際に法務局から交付される書面)に代わる本人確認手段として、不動産の登記名義人であることを証明する12桁の英数字の組み合わせを「登記識別情報」といいます。
所有権移転登記が完了すると、新たに名義人となる人(買主の岡さん)に対して登記所から登記識別情報が通知されます。
選択肢の内容は適切なので、この選択肢は間違いです。
不動産登記には、第三者に対して所有権を主張できる「対抗力」がありますが、偽の登記記録で取引をしたとしても法的に保護されるわけではありません(「公信力」がない)。
選択肢の内容は不適切なので、この選択肢が正解です。
したがって、答えは「不動産登記には公信力があり、その内容が真実であると信じて取引した場合、原則として、法的に保護される」です。
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03
不動産登記とは、
土地や建物などの不動産がどこにどのような状態で存在しているのかなどの「物理的現況」と、
その不動産を誰が所有しているかなどといった「権利関係」について、
法務局に保管されている不動産登記記録のことをいいます。
不動産登記記録には「土地登記記録」と「建物登記記録」の2つがあり、
どちらも記載事項は下記の構成になっています。
・土地や建物の物理的現現況(所在、地目、面積など)→表題部に記載
・権利関係→権利部に記載。権利の内容によって甲区と乙区に分かれます
甲区:所有権に関するもの(所有権の保存、移転、差押えなど)を記載
乙区:所有権以外の権利(抵当権、賃借権の設定など)を記載
不動産登記の手続きは原則、当事者からの申請を起点として、申請事項のみのみ着手されます。
表題部の登記は義務であり、表示部の変更から1ヶ月以内の登記が必要です。
権利部の登記は義務ではありませんが、
所有権移転や抵当権の設定などの権利関係は登記していないと、
第三者にその旨を対抗することができません。
一方で、権利部の内容が必ずしも実際の状況を反映しているとは限らないため、
登記には対抗力はあるが公信力はないとされています。
対抗力がある:不動産に関する権利を他人に主張することができるということ
公信力がない:登記を信じて取引をしても、必ずしも法的には保護されない
ということ
なお以前は登記を行うと登記済証(権利証)が交付されていましたが、
現在は新たな登記済証(権利証)は交付されず、
代わりに登記識別情報が交付されます。
その後、登記事項の変更や追加する際には、この登記識別情報が、
その登記の当事者であることの確認手段になります。
適切。
権利部は甲区と乙区に分かれており、
所有権に関する事項が甲区に、所有権以外の権利は乙区に記載されます。
適切。
不動産登記は原則当時者による申請が必要です。
抵当権を抹消する場合にも当事者による抵当権抹消登記の申請が必要です。
抵当権の元となった債務を完済しても抵当権が自動的に抹消されるわけではありません。
適切。
登記識別情報は、従前の登記済証(権利証)の代わりとなるもので、
権利者本人であることを確認するための情報です。
登記が完了すると登記所から権利者に通知されます。
不適切。
登記には公信力がないため、
登記を信用して取引を行った人が必ずしも法的に保護されるわけではありません。
登記事項証明書の見方にも慣れておきましょう。
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