2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問68 (実技 問8)
問題文
増田さんは、土地の有効活用をするに当たり、FPの松尾さんに、借地借家法に定める普通借地権について質問をした。下記の空欄( ア )~( エ )にあてはまる適切な語句を語群の中から選び、その語句の番号の組み合わせが正しい選択肢を選びなさい。なお、同じ番号を何度選んでもよいこととする。また、「普通借地権」とは、借地借家法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権をいうものとする。
増田さん:「普通借地権の設定契約について教えてください。」
松尾さん:「普通借地権の設定契約で、期間の定めがない場合の存続期間は( ア )です。契約でこれより長い期間を定めることは( イ )。」
増田さん:「契約の更新について教えてください。地主から契約の更新を拒絶するに当たって、正当事由は必要でしょうか。」
松尾さん:「正当事由は( ウ )です。また、借地権設定後に最初の更新をする場合、その期間は原則として、更新の日から( エ )です。」
1. 10年
2. 20年
3. 30年
4. 50年
5. できます
6. できません
7. 必要
8. 不要
増田さん:「普通借地権の設定契約について教えてください。」
松尾さん:「普通借地権の設定契約で、期間の定めがない場合の存続期間は( ア )です。契約でこれより長い期間を定めることは( イ )。」
増田さん:「契約の更新について教えてください。地主から契約の更新を拒絶するに当たって、正当事由は必要でしょうか。」
松尾さん:「正当事由は( ウ )です。また、借地権設定後に最初の更新をする場合、その期間は原則として、更新の日から( エ )です。」
1. 10年
2. 20年
3. 30年
4. 50年
5. できます
6. できません
7. 必要
8. 不要

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問題
FP技能検定2級 2024年5月 問68(実技 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
増田さんは、土地の有効活用をするに当たり、FPの松尾さんに、借地借家法に定める普通借地権について質問をした。下記の空欄( ア )~( エ )にあてはまる適切な語句を語群の中から選び、その語句の番号の組み合わせが正しい選択肢を選びなさい。なお、同じ番号を何度選んでもよいこととする。また、「普通借地権」とは、借地借家法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権をいうものとする。
増田さん:「普通借地権の設定契約について教えてください。」
松尾さん:「普通借地権の設定契約で、期間の定めがない場合の存続期間は( ア )です。契約でこれより長い期間を定めることは( イ )。」
増田さん:「契約の更新について教えてください。地主から契約の更新を拒絶するに当たって、正当事由は必要でしょうか。」
松尾さん:「正当事由は( ウ )です。また、借地権設定後に最初の更新をする場合、その期間は原則として、更新の日から( エ )です。」
1. 10年
2. 20年
3. 30年
4. 50年
5. できます
6. できません
7. 必要
8. 不要
増田さん:「普通借地権の設定契約について教えてください。」
松尾さん:「普通借地権の設定契約で、期間の定めがない場合の存続期間は( ア )です。契約でこれより長い期間を定めることは( イ )。」
増田さん:「契約の更新について教えてください。地主から契約の更新を拒絶するに当たって、正当事由は必要でしょうか。」
松尾さん:「正当事由は( ウ )です。また、借地権設定後に最初の更新をする場合、その期間は原則として、更新の日から( エ )です。」
1. 10年
2. 20年
3. 30年
4. 50年
5. できます
6. できません
7. 必要
8. 不要

- (ア)1 (イ)5 (ウ)8 (エ)2
- (ア)2 (イ)6 (ウ)7 (エ)3
- (ア)1 (イ)6 (ウ)7 (エ)4
- (ア)3 (イ)5 (ウ)7 (エ)2
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この過去問の解説 (3件)
01
弱い立場の借主の生活を守るため民法を修正したものを「借地借家法」といい、建物所有が目的の「地上権」と、建物所有を目的とする土地の「賃借権」の2つをまとめて「借地権」といいます。
借地権の一つ「普通借地権」の特徴として、存続期間は「最短30年(最低でも30年)」であり、仮に契約時に期間を10年と定めても存続期間は30年となり、期間を定めない場合でも存続期間は30年となります(30年より長くする分には問題ありません)。
また、借地の上に建物がある場合の契約更新について地主側から更新拒絶をするには正当事由(正当・妥当な理由)が必要であり(建物がない場合は正当事由不要)、借地権設定後に最初の更新をする場合、その期間は原則として更新の日から20年以上となります(2回目以降は10年以上)。
「普通借地権」の特徴として、存続期間は「最短30年(最低でも30年)」であり、仮に契約時に期間を10年と定めても存続期間は30年となり、期間を定めない場合でも存続期間は30年となります(30年より長くする分には問題ありません)。
また、借地の上に建物がある場合の契約更新について地主側から更新拒絶をするには正当事由(正当・妥当な理由)が必要であり(建物がない場合は正当事由不要)、借地権設定後に最初の更新をする場合、その期間は原則として更新の日から20年以上となります(2回目以降は10年以上)。
本選択肢は「期間の定めがない場合の存続期間は(ア)10年」、「契約でこれより長い期間を定めることは(イ)できます」、「正当事由は(ウ)不要」、「更新の日から(エ)20年」で、(ア)(ウ)が違うので間違いとなります。
「普通借地権」の特徴として、存続期間は「最短30年(最低でも30年)」であり、仮に契約時に期間を10年と定めても存続期間は30年となり、期間を定めない場合でも存続期間は30年となります(30年より長くする分には問題ありません)。
また、借地の上に建物がある場合の契約更新について地主側から更新拒絶をするには正当事由(正当・妥当な理由)が必要であり(建物がない場合は正当事由不要)、借地権設定後に最初の更新をする場合、その期間は原則として更新の日から20年以上となります(2回目以降は10年以上)。
本選択肢は「期間の定めがない場合の存続期間は(ア)20年」、「契約でこれより長い期間を定めることは(イ)できません」、「正当事由は(ウ)必要」、「更新の日から(エ)30年」で、(ア)(イ)(エ)が違うので間違いとなります。
「普通借地権」の特徴として、存続期間は「最短30年(最低でも30年)」であり、仮に契約時に期間を10年と定めても存続期間は30年となり、期間を定めない場合でも存続期間は30年となります(30年より長くする分には問題ありません)。
また、借地の上に建物がある場合の契約更新について地主側から更新拒絶をするには正当事由(正当・妥当な理由)が必要であり(建物がない場合は正当事由不要)、借地権設定後に最初の更新をする場合、その期間は原則として更新の日から20年以上となります(2回目以降は10年以上)。
本選択肢は「期間の定めがない場合の存続期間は(ア)10年」、「契約でこれより長い期間を定めることは(イ)できません」、「正当事由は(ウ)必要」、「更新の日から(エ)50年」で、(ア)(イ)(エ)が違うので間違いとなります。
「普通借地権」の特徴として、存続期間は「最短30年(最低でも30年)」であり、仮に契約時に期間を10年と定めても存続期間は30年となり、期間を定めない場合でも存続期間は30年となります(30年より長くする分には問題ありません)。
また、借地の上に建物がある場合の契約更新について地主側から更新拒絶をするには正当事由(正当・妥当な理由)が必要であり(建物がない場合は正当事由不要)、借地権設定後に最初の更新をする場合、その期間は原則として更新の日から20年以上となります(2回目以降は10年以上)。
本選択肢は「期間の定めがない場合の存続期間は(ア)30年」、「契約でこれより長い期間を定めることは(イ)できます」、「正当事由は(ウ)必要」、「更新の日から(エ)20年」で、すべて正しいので正解となります。
したがって、答えは「(ア)3(イ)5(ウ)7(エ)2」です。
なお、借地権には普通借地権の他に、更新なし存続期間50年以上の「一般定期借地権」や、事業用建物の所有に限定した「事業用定期借地権」などがあります。
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02
借地権には「普通借地権」と「定期借地権」があり、
定期借地権はさらに一般、事業用、建物譲渡特約付の3種類に分類されます。
本問の普通借地権の特徴は下記になります。
・存続期間は30年以上必要であり、契約で期間を定めない場合は30年となる
(当事者間の合意で30年を超える期間を設定した場合はその期間)
・存続期間後も借地人の建物がある場合は借地人からの更新請求で更新可能
・地主は正当な事由がない限り借地人からの更新請求を拒絶できない
・更新後の存続期間は1回目の更新は20年、2回目以降の更新は10年となる
(当事者間でこれより長い期間で約定することも可能)
不正解。
(ア)(ウ)が誤り。
不正解。
(ア)(イ)(エ)が誤り。
不正解。
(ア)(イ)(エ)が誤り。
正解。
上記解説の通り。
普通借地権、定期借地権の特徴は頻出ポイントです。
特に各借地権の存続期間はしっかり押さえましょう。
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03
借地借家法で定められた、
建物の所有を目的として、他人の土地を借りて使用する権利(借地権)には、
以下の2種類があります。
《普通借地権》
●期間の定めがない場合の存続期間は30年です。
地主と借主の合意があれば、30年超の契約もできます。
●原則として契約は、最初は20年、次回は10年の期間で更新されます。
●地主から契約の更新を拒絶するにあたっては、正当な理由が必要です。
《定期借地権》
●契約は定められた期間で終了して、土地は地主へ返還されます。
( ア )普通借地権の契約で、
期間の定めがない場合の存続期間は、30年です。→3
( イ )地主と借主の合意があれば、
30年超の契約をすることも可能です。→5
( ウ )普通借地権は原則としては更新されます。
これを地主から拒絶するには、正当な理由が必要です。
地主がどうしても土地の使用が必要な事情がある、
と認められる場合などです。→7
( エ )借地権設定後に最初の更新をする場合、
その期間は原則として、更新の日から20年です。→2
誤りです。
誤りです。
誤りです。
正しいです。
原則として、
普通借地権は更新あり。
定期借地権は更新なし。
と覚えておきましょう。
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