2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問70 (実技 問10)
問題文
(ア) この不動産売買契約書について、契約金額にかかわらず、一律に定められた金額の印紙税を納める必要がある。
(イ) 民法の規定によれば、井上さんが、安西さんから解約手付としての手付金200万円を受領後、安西さんが契約の履行に着手するまでに手付金200万円を返還した場合、この売買契約を解約することができる。
(ウ) 2023年度分の固定資産税は、原則として、安西さんに納税義務がある。
(エ) 安西さんへの売買契約書の交付は、宅地建物取引業者KR社の宅地建物取引士が行わなければならない。

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問題
FP技能検定2級 2024年5月 問70(実技 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
(ア) この不動産売買契約書について、契約金額にかかわらず、一律に定められた金額の印紙税を納める必要がある。
(イ) 民法の規定によれば、井上さんが、安西さんから解約手付としての手付金200万円を受領後、安西さんが契約の履行に着手するまでに手付金200万円を返還した場合、この売買契約を解約することができる。
(ウ) 2023年度分の固定資産税は、原則として、安西さんに納税義務がある。
(エ) 安西さんへの売買契約書の交付は、宅地建物取引業者KR社の宅地建物取引士が行わなければならない。

- (ア):× (イ):× (ウ):× (エ):×
- (ア):× (イ):× (ウ):○ (エ):○
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この過去問の解説 (2件)
01
売買取引の対象となる不動産を、記載されている金額をもって買主が買い受けることを規定している契約書のことを「売買契約書」といいます。
売買契約書には「取引する不動産の住所や面積・売買代金の支払い時期・引き渡し日」などが記載され、作成するには印紙税が必要となり、契約金額により納める印紙税の額は変わります。
また、売買契約書の作成・交付にあたっては宅地建物取引業者が行うのが一般的で、必ずしも作成者・交付者が宅地建物取引士である必要はありません(契約書への「記名」は宅地建物取引士が必ず行います)。
「宅地建物取引業者(会社のこと)」と「宅地建物取引士(資格のこと)」は別なので、混同しないよう注意しましょう。
まずは(ア)~(エ)の内容を確認します。
(ア):不動産売買契約書の作成には印紙税が必要となり、契約金額により納める印紙税の額は変わるので、(ア)の内容は「×」となります。
(イ):不動産の売買契約で、契約を結んだときに買主から売主に支払ういくらかの金銭のことを「手付」といいます。
特別な取り決めなしの手付には「解約手付」としての効果があり、井上さん(売主)の方から本売買契約を解約しようとする場合には、「手付200万円+同額200万円=400万円」を安西さん(買主)に提供する必要があります(相手方が契約の履行に着手したら手付解除はできなくなります)。
したがって、(イ)の内容は「×」となります。
(ウ):2023年度分の固定資産税の納税者は原則として、その年の1月1日時点での固定資産課税台帳に登録されている不動産の所有者となります。
本売買契約の締結日は2023年10月17日なので井上さんに納税義務があり、(ウ)の内容は「×」となります。
(エ):売買契約書の交付は宅地建物取引士でなくても行うことができるので、(エ)の内容は「×」となります。
上記の内容より、答えは「(ア)×(イ)×(ウ)×(エ)×」なので、この選択肢が正解です。
まずは(ア)~(エ)の内容を確認します。
(ア):不動産売買契約書の作成には印紙税が必要となり、契約金額により納める印紙税の額は変わるので、(ア)の内容は「×」となります。
(イ):不動産の売買契約で、契約を結んだときに買主から売主に支払ういくらかの金銭のことを「手付」といいます。
特別な取り決めなしの手付には「解約手付」としての効果があり、井上さん(売主)の方から本売買契約を解約しようとする場合には、「手付200万円+同額200万円=400万円」を安西さん(買主)に提供する必要があります(相手方が契約の履行に着手したら手付解除はできなくなります)。
したがって、(イ)の内容は「×」となります。
(ウ):2023年度分の固定資産税の納税者は原則として、その年の1月1日時点での固定資産課税台帳に登録されている不動産の所有者となります。
本売買契約の締結日は2023年10月17日なので井上さんに納税義務があり、(ウ)の内容は「×」となります。
(エ):売買契約書の交付は宅地建物取引士でなくても行うことができるので、(エ)の内容は「×」となります。
上記の内容より、答えは「(ア)×(イ)×(ウ)×(エ)×」なので、この選択肢は間違いです。
まずは(ア)~(エ)の内容を確認します。
(ア):不動産売買契約書の作成には印紙税が必要となり、契約金額により納める印紙税の額は変わるので、(ア)の内容は「×」となります。
(イ):不動産の売買契約で、契約を結んだときに買主から売主に支払ういくらかの金銭のことを「手付」といいます。
特別な取り決めなしの手付には「解約手付」としての効果があり、井上さん(売主)の方から本売買契約を解約しようとする場合には、「手付200万円+同額200万円=400万円」を安西さん(買主)に提供する必要があります(相手方が契約の履行に着手したら手付解除はできなくなります)。
したがって、(イ)の内容は「×」となります。
(ウ):2023年度分の固定資産税の納税者は原則として、その年の1月1日時点での固定資産課税台帳に登録されている不動産の所有者となります。
本売買契約の締結日は2023年10月17日なので井上さんに納税義務があり、(ウ)の内容は「×」となります。
(エ):売買契約書の交付は宅地建物取引士でなくても行うことができるので、(エ)の内容は「×」となります。
上記の内容より、答えは「(ア)×(イ)×(ウ)×(エ)×」なので、この選択肢は間違いです。
まずは(ア)~(エ)の内容を確認します。
(ア):不動産売買契約書の作成には印紙税が必要となり、契約金額により納める印紙税の額は変わるので、(ア)の内容は「×」となります。
(イ):不動産の売買契約で、契約を結んだときに買主から売主に支払ういくらかの金銭のことを「手付」といいます。
特別な取り決めなしの手付には「解約手付」としての効果があり、井上さん(売主)の方から本売買契約を解約しようとする場合には、「手付200万円+同額200万円=400万円」を安西さん(買主)に提供する必要があります(相手方が契約の履行に着手したら手付解除はできなくなります)。
したがって、(イ)の内容は「×」となります。
(ウ):2023年度分の固定資産税の納税者は原則として、その年の1月1日時点での固定資産課税台帳に登録されている不動産の所有者となります。
本売買契約の締結日は2023年10月17日なので井上さんに納税義務があり、(ウ)の内容は「×」となります。
(エ):売買契約書の交付は宅地建物取引士でなくても行うことができるので、(エ)の内容は「×」となります。
上記の内容より、答えは「(ア)×(イ)×(ウ)×(エ)×」なので、この選択肢は間違いです。
したがって、答えは「(ア)×(イ)×(ウ)×(エ)×」です。
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02
宅地・建物の、売買、交換、貸借の媒介や代理の業務を、
不特定多数を対象に反復的・継続的に行う者を、宅地建物取引業者といいます。
宅地建物取引業者は、従業員の5人に1人の割合で、専任の宅地建物取引士を置かなければなりません。
以下の3つの業務は、宅地建物取引士だけが行うことができる、独占業務です。
◆物件の借主や買主に、契約締結の前に重要事項の説明を行います。
◆重要事項は必ず文書に記載して交付・説明を行う必要があります。
この文書を重要事項説明書といい、内容を説明したうえで記名押印します。
◆契約書に記名押印したうえで交付します。
(ア)印紙税は、収入印紙を購入して課税文書に貼り付けて、消印を押して納付します。
税額は契約金額が高いほど高くなります。よって誤りです。×
(イ)手付金:契約の成立に際して、買主から売主に支払われるお金のことです。
解約手付:相手方が契約の履行に着手するまでは、
契約を解除できるようにしておくための手付金をいいます。
民法では、「買主が売主に解約手付を交付したときは、
相手方が契約の履行に着手するまでは、
買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還することで、
契約の解除をすることができる」と定められています。
本問の場合は、売主である井上さんが契約を解除するためには、
200万円の倍額の400万円を返還する必要があります。
よって誤りです。×
(ウ)固定資産税の納税義務者は、
毎年1月1日現在、固定資産台帳に登録されている者です。
本問の場合は、2023年1月1日時点で、
固定資産台帳に登録されている井上さんが、納税義務者になります。
よって誤りです。×
(エ)売買契約書の交付は、宅地建物取引士でなくても、行うことができます。
ただし、売買契約書への記名押印は、宅地建物取引士が行わなければなりません。
よって誤りです。×
正しいです。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
固定資産税は、不動産がある市町村が課税する、地方税です。
不動産取引の慣習としては、
売主と買主で所有期間に応じて按分して精算することが一般的です。
しかし、課税の原則はしっかり覚えましょう。
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