2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問71 (実技 問11)
問題文
・宮本さんが、交通事故により事故当日から4日間継続して入院し、その間に約款に定められた所定の手術(公的医療保険制度の対象となる所定の手術であり、医療治療保険Aにおける給付倍率は2倍)を受けた場合、保険会社から支払われる給付金の合計は、終身医療保険Bより医療治療保険Aの方が( ア )。
・宮本さんが、骨折により8日間継続して入院し、退院から1ヵ月後に肺炎で5日間継続して入院した場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は、終身医療保険Bより医療治療保険Aの方が( イ )。
・宮本さんが、肺がんと診断確定され、先進医療に該当する重粒子線治療(技術料314万円)を受けた。7日間継続して入院し、重粒子線治療以外の治療は行わなかった場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は、終身医療保険Bより医療治療保険Aの方が( ウ )。
1. 15,000円多い
2. 35,000円多い
3. 75,000円多い
4. 80,000円多い
5. 115,000円多い
6. 15,000円少ない
7. 30,000円少ない
8. 45,000円少ない

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問題
FP技能検定2級 2024年5月 問71(実技 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
・宮本さんが、交通事故により事故当日から4日間継続して入院し、その間に約款に定められた所定の手術(公的医療保険制度の対象となる所定の手術であり、医療治療保険Aにおける給付倍率は2倍)を受けた場合、保険会社から支払われる給付金の合計は、終身医療保険Bより医療治療保険Aの方が( ア )。
・宮本さんが、骨折により8日間継続して入院し、退院から1ヵ月後に肺炎で5日間継続して入院した場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は、終身医療保険Bより医療治療保険Aの方が( イ )。
・宮本さんが、肺がんと診断確定され、先進医療に該当する重粒子線治療(技術料314万円)を受けた。7日間継続して入院し、重粒子線治療以外の治療は行わなかった場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は、終身医療保険Bより医療治療保険Aの方が( ウ )。
1. 15,000円多い
2. 35,000円多い
3. 75,000円多い
4. 80,000円多い
5. 115,000円多い
6. 15,000円少ない
7. 30,000円少ない
8. 45,000円少ない

- (ア)4 (イ)6 (ウ)3
- (ア)3 (イ)6 (ウ)5
- (ア)4 (イ)7 (ウ)5
- (ア)3 (イ)7 (ウ)4
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この過去問の解説 (3件)
01
病気やケガによる入院や手術などに備える保険を「医療保険」といいます。
資料1・資料2の医療保険の内容を比較して、問題文の(ア)~(ウ)の答えを導き出します。
まずは(ア)について、「医療治療保険A」と「終身医療保険B」の給付金の合計を求め、比較します。
交通事故により事故当日から4日間継続して入院しその間に約款に定められた所定の手術(医療治療保険Aにおける給付倍率は2倍)を受けた場合、「医療治療保険A」では資料1より、「入院治療一時金50,000円」と、給付倍率2倍の手術を受けたので『入院治療一時金の2倍:50,000円×2倍=100,000円』の手術給付金の、合計「150,000円」の給付を受けることができます。
また、「終身医療保険B」では資料2より、『入院日数5日以内:入院給付日額5,000円×5日=25,000円』の入院給付金と、入院中に手術を受けたので『入院給付金日額5,000円×10=50,000円』の手術給付金の、合計「75,000円」の給付を受けることができます。
上記の内容から給付金を比較してみると、『医療治療保険Aの給付金150,000円-終身医療保険Bの給付金75,000円=75,000円』が求められ、終身医療保険Bより医療治療保険Aの方が「75,000円多い」ので、(ア)には「3」が入ります。
次に(イ)について、骨折により8日間継続して入院し退院から1ヵ月後に肺炎で5日間継続して入院した場合、「医療治療保険A」では資料1より、最初の骨折に対して「入院治療一時金50,000円」が支払われますが、退院日の翌日から180日以内の入院は原因に関係なく「1回の入院」とみなされるため、退院から1ヵ月後の肺炎での入院には入院治療一時金は支払われません。
したがって、(イ)のケースでは「医療治療保険A」の給付金は「入院治療一時金50,000円」となります。
また、「終身医療保険B」では資料2より、最初の骨折で『入院給付日額5,000円×8日=40,000円』と、退院から1ヵ月後の肺炎での入院は最初の骨折とは別の原因なので、『入院給付日額5,000円×5日=25,000円』の、合計「65,000円」の給付を受けることができます。
上記の内容から給付金を比較してみると、『医療治療保険Aの給付金50,000円-終身医療保険Bの給付金65,000円=▲15,000円』が求められ、終身医療保険Bより医療治療保険Aの方が「15,000円少ない」ので、(イ)には「6」が入ります。
最後に(ウ)について、肺がんと診断確定され先進医療に該当する重粒子線治療(技術料314万円)を受け7日間継続して入院し、重粒子線治療以外の治療は行わなかった場合、「医療治療保険A」では資料1より、「入院治療一時金50,000円」と、先進医療の技術料と同額の「先進医療給付金314万円」、先進医療給付金の支払事由に該当する療養を受けているので「先進医療一時金100,000円」の、合計『5万円+314万円+10万円=329万円』の給付を受けることができます。
また、「終身医療保険B」では資料2より、7日間継続して入院しているので『入院給付日額5,000円×7日=35,000円』と、先進医療の技術料と同額の「先進医療給付金314万円」の、合計「317万5千円」の給付を受けることができます。
上記の内容から給付金を比較してみると、『医療治療保険Aの給付金329万円-終身医療保険Bの給付金317万5千円=11万5千円』が求められ、終身医療保険Bより医療治療保険Aの方が「115,000円多い」ので、(ウ)には「5」が入ります。
したがって、答えは「(ア)3(イ)6(ウ)5」となるので、この選択肢は間違いです。
資料1・資料2の医療保険の内容を比較して、問題文の(ア)~(ウ)の答えを導き出します。
まずは(ア)について、「医療治療保険A」と「終身医療保険B」の給付金の合計を求め、比較します。
交通事故により事故当日から4日間継続して入院しその間に約款に定められた所定の手術(医療治療保険Aにおける給付倍率は2倍)を受けた場合、「医療治療保険A」では資料1より、「入院治療一時金50,000円」と、給付倍率2倍の手術を受けたので『入院治療一時金の2倍:50,000円×2倍=100,000円』の手術給付金の、合計「150,000円」の給付を受けることができます。
また、「終身医療保険B」では資料2より、『入院日数5日以内:入院給付日額5,000円×5日=25,000円』の入院給付金と、入院中に手術を受けたので『入院給付金日額5,000円×10=50,000円』の手術給付金の、合計「75,000円」の給付を受けることができます。
上記の内容から給付金を比較してみると、『医療治療保険Aの給付金150,000円-終身医療保険Bの給付金75,000円=75,000円』が求められ、終身医療保険Bより医療治療保険Aの方が「75,000円多い」ので、(ア)には「3」が入ります。
次に(イ)について、骨折により8日間継続して入院し退院から1ヵ月後に肺炎で5日間継続して入院した場合、「医療治療保険A」では資料1より、最初の骨折に対して「入院治療一時金50,000円」が支払われますが、退院日の翌日から180日以内の入院は原因に関係なく「1回の入院」とみなされるため、退院から1ヵ月後の肺炎での入院には入院治療一時金は支払われません。
したがって、(イ)のケースでは「医療治療保険A」の給付金は「入院治療一時金50,000円」となります。
また、「終身医療保険B」では資料2より、最初の骨折で『入院給付日額5,000円×8日=40,000円』と、退院から1ヵ月後の肺炎での入院は最初の骨折とは別の原因なので、『入院給付日額5,000円×5日=25,000円』の、合計「65,000円」の給付を受けることができます。
上記の内容から給付金を比較してみると、『医療治療保険Aの給付金50,000円-終身医療保険Bの給付金65,000円=▲15,000円』が求められ、終身医療保険Bより医療治療保険Aの方が「15,000円少ない」ので、(イ)には「6」が入ります。
最後に(ウ)について、肺がんと診断確定され先進医療に該当する重粒子線治療(技術料314万円)を受け7日間継続して入院し、重粒子線治療以外の治療は行わなかった場合、「医療治療保険A」では資料1より、「入院治療一時金50,000円」と、先進医療の技術料と同額の「先進医療給付金314万円」、先進医療給付金の支払事由に該当する療養を受けているので「先進医療一時金100,000円」の、合計『5万円+314万円+10万円=329万円』の給付を受けることができます。
また、「終身医療保険B」では資料2より、7日間継続して入院しているので『入院給付日額5,000円×7日=35,000円』と、先進医療の技術料と同額の「先進医療給付金314万円」の、合計「317万5千円」の給付を受けることができます。
上記の内容から給付金を比較してみると、『医療治療保険Aの給付金329万円-終身医療保険Bの給付金317万5千円=11万5千円』が求められ、終身医療保険Bより医療治療保険Aの方が「115,000円多い」ので、(ウ)には「5」が入ります。
したがって、答えは「(ア)3(イ)6(ウ)5」となるので、この選択肢が正解です。
資料1・資料2の医療保険の内容を比較して、問題文の(ア)~(ウ)の答えを導き出します。
まずは(ア)について、「医療治療保険A」と「終身医療保険B」の給付金の合計を求め、比較します。
交通事故により事故当日から4日間継続して入院しその間に約款に定められた所定の手術(医療治療保険Aにおける給付倍率は2倍)を受けた場合、「医療治療保険A」では資料1より、「入院治療一時金50,000円」と、給付倍率2倍の手術を受けたので『入院治療一時金の2倍:50,000円×2倍=100,000円』の手術給付金の、合計「150,000円」の給付を受けることができます。
また、「終身医療保険B」では資料2より、『入院日数5日以内:入院給付日額5,000円×5日=25,000円』の入院給付金と、入院中に手術を受けたので『入院給付金日額5,000円×10=50,000円』の手術給付金の、合計「75,000円」の給付を受けることができます。
上記の内容から給付金を比較してみると、『医療治療保険Aの給付金150,000円-終身医療保険Bの給付金75,000円=75,000円』が求められ、終身医療保険Bより医療治療保険Aの方が「75,000円多い」ので、(ア)には「3」が入ります。
次に(イ)について、骨折により8日間継続して入院し退院から1ヵ月後に肺炎で5日間継続して入院した場合、「医療治療保険A」では資料1より、最初の骨折に対して「入院治療一時金50,000円」が支払われますが、退院日の翌日から180日以内の入院は原因に関係なく「1回の入院」とみなされるため、退院から1ヵ月後の肺炎での入院には入院治療一時金は支払われません。
したがって、(イ)のケースでは「医療治療保険A」の給付金は「入院治療一時金50,000円」となります。
また、「終身医療保険B」では資料2より、最初の骨折で『入院給付日額5,000円×8日=40,000円』と、退院から1ヵ月後の肺炎での入院は最初の骨折とは別の原因なので、『入院給付日額5,000円×5日=25,000円』の、合計「65,000円」の給付を受けることができます。
上記の内容から給付金を比較してみると、『医療治療保険Aの給付金50,000円-終身医療保険Bの給付金65,000円=▲15,000円』が求められ、終身医療保険Bより医療治療保険Aの方が「15,000円少ない」ので、(イ)には「6」が入ります。
最後に(ウ)について、肺がんと診断確定され先進医療に該当する重粒子線治療(技術料314万円)を受け7日間継続して入院し、重粒子線治療以外の治療は行わなかった場合、「医療治療保険A」では資料1より、「入院治療一時金50,000円」と、先進医療の技術料と同額の「先進医療給付金314万円」、先進医療給付金の支払事由に該当する療養を受けているので「先進医療一時金100,000円」の、合計『5万円+314万円+10万円=329万円』の給付を受けることができます。
また、「終身医療保険B」では資料2より、7日間継続して入院しているので『入院給付日額5,000円×7日=35,000円』と、先進医療の技術料と同額の「先進医療給付金314万円」の、合計「317万5千円」の給付を受けることができます。
上記の内容から給付金を比較してみると、『医療治療保険Aの給付金329万円-終身医療保険Bの給付金317万5千円=11万5千円』が求められ、終身医療保険Bより医療治療保険Aの方が「115,000円多い」ので、(ウ)には「5」が入ります。
したがって、答えは「(ア)3(イ)6(ウ)5」となるので、この選択肢は間違いです。
資料1・資料2の医療保険の内容を比較して、問題文の(ア)~(ウ)の答えを導き出します。
まずは(ア)について、「医療治療保険A」と「終身医療保険B」の給付金の合計を求め、比較します。
交通事故により事故当日から4日間継続して入院しその間に約款に定められた所定の手術(医療治療保険Aにおける給付倍率は2倍)を受けた場合、「医療治療保険A」では資料1より、「入院治療一時金50,000円」と、給付倍率2倍の手術を受けたので『入院治療一時金の2倍:50,000円×2倍=100,000円』の手術給付金の、合計「150,000円」の給付を受けることができます。
また、「終身医療保険B」では資料2より、『入院日数5日以内:入院給付日額5,000円×5日=25,000円』の入院給付金と、入院中に手術を受けたので『入院給付金日額5,000円×10=50,000円』の手術給付金の、合計「75,000円」の給付を受けることができます。
上記の内容から給付金を比較してみると、『医療治療保険Aの給付金150,000円-終身医療保険Bの給付金75,000円=75,000円』が求められ、終身医療保険Bより医療治療保険Aの方が「75,000円多い」ので、(ア)には「3」が入ります。
次に(イ)について、骨折により8日間継続して入院し退院から1ヵ月後に肺炎で5日間継続して入院した場合、「医療治療保険A」では資料1より、最初の骨折に対して「入院治療一時金50,000円」が支払われますが、退院日の翌日から180日以内の入院は原因に関係なく「1回の入院」とみなされるため、退院から1ヵ月後の肺炎での入院には入院治療一時金は支払われません。
したがって、(イ)のケースでは「医療治療保険A」の給付金は「入院治療一時金50,000円」となります。
また、「終身医療保険B」では資料2より、最初の骨折で『入院給付日額5,000円×8日=40,000円』と、退院から1ヵ月後の肺炎での入院は最初の骨折とは別の原因なので、『入院給付日額5,000円×5日=25,000円』の、合計「65,000円」の給付を受けることができます。
上記の内容から給付金を比較してみると、『医療治療保険Aの給付金50,000円-終身医療保険Bの給付金65,000円=▲15,000円』が求められ、終身医療保険Bより医療治療保険Aの方が「15,000円少ない」ので、(イ)には「6」が入ります。
最後に(ウ)について、肺がんと診断確定され先進医療に該当する重粒子線治療(技術料314万円)を受け7日間継続して入院し、重粒子線治療以外の治療は行わなかった場合、「医療治療保険A」では資料1より、「入院治療一時金50,000円」と、先進医療の技術料と同額の「先進医療給付金314万円」、先進医療給付金の支払事由に該当する療養を受けているので「先進医療一時金100,000円」の、合計『5万円+314万円+10万円=329万円』の給付を受けることができます。
また、「終身医療保険B」では資料2より、7日間継続して入院しているので『入院給付日額5,000円×7日=35,000円』と、先進医療の技術料と同額の「先進医療給付金314万円」の、合計「317万5千円」の給付を受けることができます。
上記の内容から給付金を比較してみると、『医療治療保険Aの給付金329万円-終身医療保険Bの給付金317万5千円=11万5千円』が求められ、終身医療保険Bより医療治療保険Aの方が「115,000円多い」ので、(ウ)には「5」が入ります。
したがって、答えは「(ア)3(イ)6(ウ)5」となるので、この選択肢は間違いです。
したがって、答えは「(ア)3(イ)6(ウ)5」です。
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02
本問の各事例で支払われる保険給付金の合計は、それぞれ以下となります。
(ア)のケース
終身医療保険Aから支払われる給付金
入院治療一時金:5万円
手術給付金 :5万円×2=10万円(給付倍率2倍の手術)
合計 :15万円
終身医療保険Bから支払われる給付金
入院治療一時金:5,000円×5=2.5万円(入院日数5日以内)
手術給付金 :5,000円×10=5万円(入院中に受けた手術)
合計 :7.5万円
したがって給付金の合計は、保険Bより保険Aの方が 75,000円多くなります
(イ)のケース
終身医療保険Aから支払われる給付金
1回目の入院治療一時金:5万円
2回目の入院一時金 :なし(1回目から180日以内の入院は対象外)
合計 :5万円
終身医療保険Bから支払われる給付金
1回目の入院治療一時金:5,000円×8=4万円(入院日数8日)
2回目の入院治療一時金:5,000円×5=2.5万円
(1回目から180日以内だが別理由での入院)
合計 :6.5万円
したがって給付金の合計は、保険Bより保険Aの方が 15,000円少なくなります
(ウ)のケース
終身医療保険Aから支払われる給付金
入院治療一時金:5万円
先進医療給付金:314万円
先進医療一時金:10万円
合計 :329万円
終身医療保険Bから支払われる給付金
入院治療一時金:5,000円×7=3.5万円(入院日数7日)
手術給付金 :なし(先進医療は公的医療保険の対象外)
先進医療給付金:314万円
合計 :317.5万円
したがって給付金の合計は、保険Bより保険Aの方が 115,000円多くなります
不正解
(ア)(ウ)が誤り
正解
上記解説の通り
不正解
(ア)(イ)が誤り
不正解
(イ)(ウ)が誤り
先進医療は公的医療保険制度の対象外(高額医療費からも対象外)です。
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03
民間の医療保険は、病気やけがによって入院や手術をした場合に、
給付金が支払われる保険です。
下記の点で、公的な医療保険と異なります。
◆被保険者の年齢や性別によって、保険料が異なります。
◆被保険者は加入時に健康状態や職業、病歴などについて、
保険会社に知らせなければなりません。
( ア )の場合に保険会社から支払われる給付金を比較します。
A:入院治療一時金50,000円+給付倍率2倍の手術給付金100,000円=150,000円
B:入院日数5日以内の入院給付金5,000円×5
+入院中に受けた手術給付金5,000円×10=75,000円
150,000円-75,000円=75,000円
よって、3
( イ )の場合に保険会社から支払われる給付金を比較します。
A:入院の間隔が1ヵ月(180日以内)なので、1回の入院とみなします。
入院治療一時金50,000円
B:それぞれの入院の原因は異なり、医学上重要な関係もないため、
別々の入院とみなします。入院給付金5,000円×8日+5,000円×5日=65,000円
50,000円-65,000円=▲15,000円
よって、6
( ウ )の場合に保険会社から支払われる給付金を比較します。
A:入院治療一時金50,000円+先進医療給付金3,140,000円
+先進医療一時金100,000円=3,290,000円
B:入院給付金5,000×7日+先進医療給付金3,140,000円=3,175,000円
3,290,000円-3,175,000円=115,000円
よって、5
誤りです。
正しいです。
誤りです。
誤りです。
先進医療給付は、保険契約時ではなく、療養を受けた時点で、
「厚生労働省に承認されている先進性の高い医療技術」
が対象となることを、覚えておきましょう。
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