2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問72 (実技 問12)

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問題

FP技能検定2級 2024年5月 問72(実技 問12) (訂正依頼・報告はこちら)

広尾吉弘さんが契約している下記<資料>の生命保険に関する次の( ア )~( エ )の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を記した組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、吉弘さんの家族構成は以下のとおりであり、課税対象となる保険金はいずれも基礎控除額を超えているものとする。

(ア) 終身保険Aから真紀さんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
(イ) 特定疾病保障保険Bから吉弘さんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
(ウ) 収入保障保険Cから香菜さんが受け取る収入保障年金は、吉弘さんの死亡時に年金受給権として相続税の課税対象となり、2年目以降に受け取る収入保障年金は非課税部分と課税部分に分かれ、課税部分は所得税(雑所得)および住民税の課税対象となる。
(エ) 医療保険Dから吉弘さんが受け取る入院給付金・手術給付金は、所得税(一時所得)および住民税の課税対象となる。
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  • (ア):○  (イ):×  (ウ):○  (エ):×
  • (ア):×  (イ):○  (ウ):○  (エ):×
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この過去問の解説 (3件)

01

保険には、国や地方公共団体が運営する「公的保険」と、民間保険会社が運営する「私的保険」があり、私的保険は「生命保険(第一分野。人の生死に関するリスクに備えるための保険)」、「損害保険(第二分野。偶然の事故で発生した損害を補てんするための保険)」、「第三分野の保険(第一分野、第二分野以外の保険)」の3種類に分かれます。

 

吉弘さんの契約している生命保険契約は「終身保険(保障が一生涯続く生命保険)」、「特定疾病保障保険(がん・急性心筋梗塞・脳卒中など三大疾病に備える生命保険)」、「収入保障保険(毎月一定額の死亡保険金が年金形式で支払われる死亡保険)」、「医療保険(病気やケガによる入院・手術に備える保険)」の4つであり、契約者・被保険者・保険金受取人の組み合わせで課税対象が変わる(課税される税金の種類が変わる)ので注意が必要です。

選択肢1. (ア):○  (イ):×  (ウ):○  (エ):×

まずは(ア)~(エ)の内容を確認します。

 

(ア):契約者と被保険者が吉弘さん保険金受取人が真紀さんである場合、真紀さんが受け取る終身保険Aの死亡保険金は相続税の課税対象となり、(ア)の内容は「〇」となります。

 

(イ):契約者と保険金受取人が吉弘さん被保険者が真紀さんである場合、吉弘さんが受け取る特定疾病保障保険Bの死亡保険金は所得税の課税対象となり、(イ)の内容は「×」となります。

 

(ウ):収入保障保険Cから保険金受取人の香菜さんが受け取る収入保障年金は、契約者と被保険者が同じ(吉弘さん)であった場合、被保険者の死亡時(初年度)は年金受給権として相続税がかかり、翌年度からは受け取る収入保障年金が非課税部分と課税部分に分かれ、課税部分は所得税(雑所得)および住民税の課税対象となります。

したがって、(ウ)の内容は「〇」となります。

 

(エ):医療保険Dから吉弘さんが受け取る入院給付金・手術給付金は非課税となるので、(エ)の内容は「×」となります。

 

上記の内容から、「(ア)〇(イ)×(ウ)〇(エ)×」となるので、この選択肢が正解です。

選択肢2. (ア):×  (イ):○  (ウ):○  (エ):×

まずは(ア)~(エ)の内容を確認します。

 

(ア):契約者と被保険者が吉弘さん保険金受取人が真紀さんである場合、真紀さんが受け取る終身保険Aの死亡保険金は相続税の課税対象となり、(ア)の内容は「〇」となります。

 

(イ):契約者と保険金受取人が吉弘さん被保険者が真紀さんである場合、吉弘さんが受け取る特定疾病保障保険Bの死亡保険金は所得税の課税対象となり、(イ)の内容は「×」となります。

 

(ウ):収入保障保険Cから保険金受取人の香菜さんが受け取る収入保障年金は、契約者と被保険者が同じ(吉弘さん)であった場合、被保険者の死亡時(初年度)は年金受給権として相続税がかかり、翌年度からは受け取る収入保障年金が非課税部分と課税部分に分かれ、課税部分は所得税(雑所得)および住民税の課税対象となります。

したがって、(ウ)の内容は「〇」となります。

 

(エ):医療保険Dから吉弘さんが受け取る入院給付金・手術給付金は非課税となるので、(エ)の内容は「×」となります。

 

上記の内容から、「(ア)〇(イ)×(ウ)〇(エ)×」となるので、この選択肢は間違いです。

選択肢3. (ア):×  (イ):×  (ウ):○  (エ):○

まずは(ア)~(エ)の内容を確認します。

 

(ア):契約者と被保険者が吉弘さん保険金受取人が真紀さんである場合、真紀さんが受け取る終身保険Aの死亡保険金は相続税の課税対象となり、(ア)の内容は「〇」となります。

 

(イ):契約者と保険金受取人が吉弘さん被保険者が真紀さんである場合、吉弘さんが受け取る特定疾病保障保険Bの死亡保険金は所得税の課税対象となり、(イ)の内容は「×」となります。

 

(ウ):収入保障保険Cから保険金受取人の香菜さんが受け取る収入保障年金は、契約者と被保険者が同じ(吉弘さん)であった場合、被保険者の死亡時(初年度)は年金受給権として相続税がかかり、翌年度からは受け取る収入保障年金が非課税部分と課税部分に分かれ、課税部分は所得税(雑所得)および住民税の課税対象となります。

したがって、(ウ)の内容は「〇」となります。

 

(エ):医療保険Dから吉弘さんが受け取る入院給付金・手術給付金は非課税となるので、(エ)の内容は「×」となります。

 

上記の内容から、「(ア)〇(イ)×(ウ)〇(エ)×」となるので、この選択肢は間違いです。

選択肢4. (ア):×  (イ):○  (ウ):×  (エ):○

まずは(ア)~(エ)の内容を確認します。

 

(ア):契約者と被保険者が吉弘さん保険金受取人が真紀さんである場合、真紀さんが受け取る終身保険Aの死亡保険金は相続税の課税対象となり、(ア)の内容は「〇」となります。

 

(イ):契約者と保険金受取人が吉弘さん被保険者が真紀さんである場合、吉弘さんが受け取る特定疾病保障保険Bの死亡保険金は所得税の課税対象となり、(イ)の内容は「×」となります。

 

(ウ):収入保障保険Cから保険金受取人の香菜さんが受け取る収入保障年金は、契約者と被保険者が同じ(吉弘さん)であった場合、被保険者の死亡時(初年度)は年金受給権として相続税がかかり、翌年度からは受け取る収入保障年金が非課税部分と課税部分に分かれ、課税部分は所得税(雑所得)および住民税の課税対象となります。

したがって、(ウ)の内容は「〇」となります。

 

(エ):医療保険Dから吉弘さんが受け取る入院給付金・手術給付金は非課税となるので、(エ)の内容は「×」となります。

 

上記の内容から、「(ア)〇(イ)×(ウ)〇(エ)×」となるので、この選択肢は間違いです。

まとめ

したがって、答えは「(ア)〇(イ)×(ウ)〇(エ)×」です。

 

なお、今回の問題では出てきませんでしたが、生命保険の契約者・被保険者・保険金受取人がそれぞれ異なる人だった場合は「贈与税」の対象となるので覚えておきましょう。

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02

死亡保険金を受け取る際は、契約者と保険金受取人の関係によって、

課税される税金が異なります。

契約者と死亡保険金受取人が同一人物の場合は、

所得税および住民税が課税されます。

 

(ア)契約者と死亡保険金受取人が異なり、契約者と被保険者は同一人物です。

この場合は、相続税の課税対象となります。よって、正しいです。

仮に、契約者と死亡保険金受取人と被保険者の、

すべてが異なる場合は、贈与税の課税対象となります。

 

(イ)契約者と死亡保険金受取人が同一人物なので、

所得税および住民税の課税対象となります。よって、誤りです。×

 

(ウ)収入保障保険は、定期保険の一種で、

被保険者が死亡・高度障害状態になった場合に、

一定期間、毎月定額の死亡保険金を年金形式で受け取れる保険です。

被保険者の死亡時には一時金相当額が、

年金受給権として相続税の課税対象となります。

2年目以降に受け取る収入保障年金は、

すでに相続税の課税対象となった部分は非課税になります。

残りの部分は所得税(雑所得)および住民税の課税対象となります。

 

よって、正しいです。

 

(エ)身体の傷害に起因して受け取る給付金は、非課税です。よって、誤りです。×

選択肢1. (ア):○  (イ):×  (ウ):○  (エ):×

正しいです。

選択肢2. (ア):×  (イ):○  (ウ):○  (エ):×

誤りです。

選択肢3. (ア):×  (イ):×  (ウ):○  (エ):○

誤りです。

選択肢4. (ア):×  (イ):○  (ウ):×  (エ):○

誤りです。

まとめ

特定疾病保障保険は、

がん、急性心筋梗塞、脳卒中で所定の状態に該当すると、

生前に、死亡保険金と同額の保険金を受け取れる保険です。

治療費にも充当することができます。

これら3つの特定疾病以外の理由で死亡した場合でも、

保険金が支払われることがポイントです。

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03

(ア)正しい。

終身保険Aは保険契約者・被保険者とも吉弘さんなので、

その死亡保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象になります。

 

(イ)誤り。

特定疾病保障保険Bは保険契約者・保険金受取人とも吉弘さんのため、

真紀さんのみなし相続財産に該当せず、相続税の課税対象にはなりません。

吉弘さんが受け取る死亡保険金は、吉弘さんの所得税(一時所得)・住民税の対象となります。

 

(ウ)正しい。

収入保障保険Cは、死亡保険金を年金形式で受け取るタイプの定期保険です。

本問では保険契約者・被保険者が吉弘さんなので、

吉弘さんが亡くなった際のみなし相続財産となります。

課税関係は問題文の通り、死亡時に年金受給権として相続税の課税対象となり、

各年に受け取る年金では課税部分が所得税(雑所得)・住民税の対象になります。

 

(エ)誤り

病気やケガ、介護などを支払事由とする保険給付金(死亡時を除く)は非課税です。

本問は保険契約者・被保険者とも同一ですが、契約者と被保険者が異なる場合であっても、

給付金を受け取るのが契約者の配偶者、直系血族、生計を一にする親族の場合には非課税となります。

選択肢1. (ア):○  (イ):×  (ウ):○  (エ):×

正解

上記解説の通り。

選択肢2. (ア):×  (イ):○  (ウ):○  (エ):×

不正解

(ア)(イ)が誤り

選択肢3. (ア):×  (イ):×  (ウ):○  (エ):○

不正解

(ア)(エ)が誤り

選択肢4. (ア):×  (イ):○  (ウ):×  (エ):○

不正解

(ア)(イ)(ウ)(エ)全て誤り

まとめ

保険税務のポイントは、「保険料を誰が負担した」、「その保険の給付金を誰が受け取ったか」です。

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