2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問76 (実技 問16)
問題文
(注1)関根さんは人間ドックにより重大な疾病が発見されたため、引き続き通院をして治療を行った。
(注2)特定一般医薬品(スイッチOTC医薬品)に該当するものである。
(注3)歯科治療は健康保険適用の治療である。
(注4)関根さんは、2023年中に健康の保持増進および疾病の予防への取組みとして一定の取組みを行っており、セルフメディケーション税制の適用要件を満たしている。

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問題
FP技能検定2級 2024年5月 問76(実技 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
(注1)関根さんは人間ドックにより重大な疾病が発見されたため、引き続き通院をして治療を行った。
(注2)特定一般医薬品(スイッチOTC医薬品)に該当するものである。
(注3)歯科治療は健康保険適用の治療である。
(注4)関根さんは、2023年中に健康の保持増進および疾病の予防への取組みとして一定の取組みを行っており、セルフメディケーション税制の適用要件を満たしている。

- 88,000円
- 100,000円
- 150,000円
- 250,000円
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この過去問の解説 (3件)
01
納税者本人や納税者本人と生計を一にする配偶者・その他親族の医療費を支払った場合には「医療費控除」を適用することができます。
医療費控除は、『その年に支出した医療費の額-保険金等の額-10万円』の計算式で求めることができ、控除額の上限は「最高200万円」となっています。
また、医療費控除には控除の対象となるものとならないものがあり、「医師や歯科医師による診療費・治療費」や「治療のための薬代」、「入院費」、「人間ドックで重大な疾病が見つかり、治療を行った場合の人間ドックの費用」などは医療費控除の対象となりますが、「美容整形の費用」や「重大な疾病が見つからなかった場合の人間ドックの費用」、「入院中に必要となる寝巻き等の身の回り品の購入費用」などは控除の対象とならないので注意が必要です。
なお、問題文(注4)の「セルフメディケーション税制」とは、健康の保持増進および疾病の予防への取組みとして一定の取組み(予防接種やがん検診など)を行っている本人または生計を一にする配偶者・その他親族にかかるスイッチOTC医薬品等の購入費が年間12,000円を超えるときはその超える部分(上限88,000円)について総所得金額等から控除することができる制度です。
セルフメディケーション税制で算出する控除額の計算式は『特定一般医薬品の購入費-保険金等の額-12,000円』(控除額の上限88,000円)となり、この特例を受ける場合には医療費控除との選択制となっています(どちらかしか選べません)。
まずは関根さんと家族の支払った医療費の項目が、医療費控除の対象となるかどうかを確認します。
2023年1月に関根さん本人が受けた「人間ドック(重大な疾病が発見され、引き続き通院をして治療を行ったため控除の対象となる)」および「通院治療」は医療費控除の対象となります。
2023年2月に関根さんの妻が購入した「薬の購入費」は医療費控除の対象となります。
2023年4月に関根さんの長男が購入した「薬の購入費」は医療費控除の対象となります。
なお、関根さんの長男は別居していますが、別居していても世帯主の収入から配偶者や子供の生活費を支出している場合は「生計を一にする親族」となります。
2023年4月に関根さんの長女が受けた「歯科治療」は医療費控除の対象となります。
上記の内容より、資料のすべての項目が医療費控除の対象となるので、計算式は『(60,000円+20,000円+90,000円+10,000円+70,000円)-10万円』となり、「150,000円」が医療費控除の金額となります。
そして、関根さんはセルフメディケーション税制の適用要件を満たしているので、2023年2月に関根さんの妻が購入した「薬の購入費」と2023年4月に関根さんの長男が購入した「薬の購入費」が控除の対象となり、計算式は『(90,000円+10,000円)-12,000円』で「88,000円」がセルフメディケーション税制による控除額となります。
最後に、医療費控除の「150,000円」とセルフメディケーション税制による控除の「88,000円」を比較して、より控除額の大きな方は医療費控除の「150,000円」なので、この選択肢は間違いです。
まずは関根さんと家族の支払った医療費の項目が、医療費控除の対象となるかどうかを確認します。
2023年1月に関根さん本人が受けた「人間ドック(重大な疾病が発見され、引き続き通院をして治療を行ったため控除の対象となる)」および「通院治療」は医療費控除の対象となります。
2023年2月に関根さんの妻が購入した「薬の購入費」は医療費控除の対象となります。
2023年4月に関根さんの長男が購入した「薬の購入費」は医療費控除の対象となります。
なお、関根さんの長男は別居していますが、別居していても世帯主の収入から配偶者や子供の生活費を支出している場合は「生計を一にする親族」となります。
2023年4月に関根さんの長女が受けた「歯科治療」は医療費控除の対象となります。
上記の内容より、資料のすべての項目が医療費控除の対象となるので、計算式は『(60,000円+20,000円+90,000円+10,000円+70,000円)-10万円』となり、「150,000円」が医療費控除の金額となります。
そして、関根さんはセルフメディケーション税制の適用要件を満たしているので、2023年2月に関根さんの妻が購入した「薬の購入費」と2023年4月に関根さんの長男が購入した「薬の購入費」が控除の対象となり、計算式は『(90,000円+10,000円)-12,000円』で「88,000円」がセルフメディケーション税制による控除額となります。
最後に、医療費控除の「150,000円」とセルフメディケーション税制による控除の「88,000円」を比較して、より控除額の大きな方は医療費控除の「150,000円」なので、この選択肢は間違いです。
まずは関根さんと家族の支払った医療費の項目が、医療費控除の対象となるかどうかを確認します。
2023年1月に関根さん本人が受けた「人間ドック(重大な疾病が発見され、引き続き通院をして治療を行ったため控除の対象となる)」および「通院治療」は医療費控除の対象となります。
2023年2月に関根さんの妻が購入した「薬の購入費」は医療費控除の対象となります。
2023年4月に関根さんの長男が購入した「薬の購入費」は医療費控除の対象となります。
なお、関根さんの長男は別居していますが、別居していても世帯主の収入から配偶者や子供の生活費を支出している場合は「生計を一にする親族」となります。
2023年4月に関根さんの長女が受けた「歯科治療」は医療費控除の対象となります。
上記の内容より、資料のすべての項目が医療費控除の対象となるので、計算式は『(60,000円+20,000円+90,000円+10,000円+70,000円)-10万円』となり、「150,000円」が医療費控除の金額となります。
そして、関根さんはセルフメディケーション税制の適用要件を満たしているので、2023年2月に関根さんの妻が購入した「薬の購入費」と2023年4月に関根さんの長男が購入した「薬の購入費」が控除の対象となり、計算式は『(90,000円+10,000円)-12,000円』で「88,000円」がセルフメディケーション税制による控除額となります。
最後に、医療費控除の「150,000円」とセルフメディケーション税制による控除の「88,000円」を比較して、より控除額の大きな方は医療費控除の「150,000円」なので、この選択肢が正解です。
まずは関根さんと家族の支払った医療費の項目が、医療費控除の対象となるかどうかを確認します。
2023年1月に関根さん本人が受けた「人間ドック(重大な疾病が発見され、引き続き通院をして治療を行ったため控除の対象となる)」および「通院治療」は医療費控除の対象となります。
2023年2月に関根さんの妻が購入した「薬の購入費」は医療費控除の対象となります。
2023年4月に関根さんの長男が購入した「薬の購入費」は医療費控除の対象となります。
なお、関根さんの長男は別居していますが、別居していても世帯主の収入から配偶者や子供の生活費を支出している場合は「生計を一にする親族」となります。
2023年4月に関根さんの長女が受けた「歯科治療」は医療費控除の対象となります。
上記の内容より、資料のすべての項目が医療費控除の対象となるので、計算式は『(60,000円+20,000円+90,000円+10,000円+70,000円)-10万円』となり、「150,000円」が医療費控除の金額となります。
そして、関根さんはセルフメディケーション税制の適用要件を満たしているので、2023年2月に関根さんの妻が購入した「薬の購入費」と2023年4月に関根さんの長男が購入した「薬の購入費」が控除の対象となり、計算式は『(90,000円+10,000円)-12,000円』で「88,000円」がセルフメディケーション税制による控除額となります。
最後に、医療費控除の「150,000円」とセルフメディケーション税制による控除の「88,000円」を比較して、より控除額の大きな方は医療費控除の「150,000円」なので、この選択肢は間違いです。
したがって、答えは「150,000円」です。
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02
別居していても、生計を一にしている親族のための医療費は、
納税者の医療費控除の対象です。
関根さんの、妻、長男、長女、全員分の医療費が対象になります。
特定一般医薬品(スイッチOTC医薬品)を購入する費用を払った場合において、
健康の保持増進および疾病の予防として一定の取組みを行っているときは、
通常の医療費控除との選択により、
セルフメディケーション税制の適用を受けることができます。
以下で、控除額を比較します。
◆通常の医療費控除:最高2,000,000円
人間ドックや健康診断の費用は、原則は対象外です。
しかし、人間ドックや健康診断により重大な疾病が発見されて、
引き続き治療を行った場合に限っては、対象となります。
そのため、医療機関A、B、C、Dでの支払いのすべてが、医療費控除の対象となります。
60,000円+20,000円+90,000円+10,000円+70,000円=250,000円
ここから、総所得金額8,500,000円の5%である、425,000円と、100,000円を比較して、
少ない金額である、100,000円を引いた150,000円が、
通常の医療費控除の金額となります。
◆セルフメディケーション税制:最高88,000円
特定一般医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費は、
90,000円+10,000円=100,000円
ここから、12,000円を引いた88,000円が、
セルフメディケーション税制の適用を受けられます。
上記より、150,000円 > 88,000円 のため、
関根さんの医療費控除の金額は、150,000円となります。
誤りです。
誤りです。
正しいです。
誤りです。
医療費控除の金額を求める計算式と、
上限金額を覚えておきましょう。
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03
納税者本人または生計を一にする親族のために医療費を支払った場合、
その医療費総額が一定額を超えるときは、下記で計算される金額の所得控除を受けることができます。
医療費控除額=医療費総額-保険金等で補填される額-10万円
ただしその年の総所得金額等の金額が200万円未満の人の場合の医療費控除額は下記になります。
医療費控除額=医療費総額-保険金等で補填される額-総所得金額の5%
本問で関根さんが支払った医療費等が控除対象の医療費に該当するか否の判定は下記になります。
・人間ドック:通常人間ドックや健康診断に係る費用は治療費ではないため
医療費控除として認められません。しかしこの結果疾病が発見され、
引き続いて治療を行った場合には人間ドック費用も医療費控除の対象
として認められます。
・通院治療:治療費のため医療費控除の対象です。
・薬の購入費:B薬局、C薬局での薬の購入費も医療費控除の対象となります。
なおこれらはいずれもスイッチOTC医薬品なので、医療費控除では
なく、セルフメディケーション税制の適用対象とすることもできます。
ただし医療費控除とセルフメディケーション税制はいずれか一方のみの
選択適用となります。
・歯科医院:歯科治療費も医療費控除の対象となります。
以上より2023年の関根さんは所得200万円超なので、医療費控除額は
6万円+2万円+9万円+1万円+7万円-10万円=15万円
となります。
不正解
セルフメディケーション税制を選択時の控除額下記)と思われます。
対象医薬品購入額9万円+1万円-1.2万円=8.8万円
不正解
医療費控除額は支払医療費から10万円(または総所得金額×5%)を引いた額です。
正解
上記解説の通り。
不正解
医療費控除額は支払医療費から10万円(または総所得金額×5%)を引いた額です。
医療費控除を受けるためには確定申告が必要です。
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