2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問77 (実技 問17)
問題文

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問題
FP技能検定2級 2024年5月 問77(実技 問17) (訂正依頼・報告はこちら)

- 不動産所得▲150万円が控除できる。
- 不動産所得▲90万円が控除できる。
- 不動産所得▲150万円と雑所得▲7万円が控除できる。
- 不動産所得▲90万円と譲渡所得▲50万円が控除できる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1年間で生じた損失(赤字)と利益(黒字)を相殺することを「損益通算」といい、損益通算の対象となる損失は「不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得」の4種類です。
ただし、給与所得(総合課税)と損益通算できる所得の損失の中でも例外があり、「不動産所得:土地の取得に要した借入金の利子(建物の取得のための借入金利子は損益通算可能)」や「譲渡所得:上場株式の譲渡損失(分離課税のため損益通算不可)」、「譲渡所得:レジャー用の車など生活に通常必要でない資産の譲渡により発生した損失」等は給与所得との損益通算はできません。
まずは資料の内容から損益通算できる損失を確認します。
「不動産所得の損失:▲150万円」のうち、必要経費の中に「土地の取得に要した借入金の利子60万円」が含まれているので、その分を損失から控除して「▲90万円」が損益通算できる不動産所得の損失となります。
次に譲渡所得は「▲50万円」となっていますが、「上場株式の売却に係る損失」とあるので分離課税となり、給与所得との損益通算はできません。
最後に雑所得は「▲7万円」とありますが、そもそも雑所得は損益通算の対象ではありません。
以上より、損益通算できる損失は「不動産所得の損失:▲90万円」のみとなります。
まず「不動産所得の損失:▲150万円」のうち、必要経費の中に「土地の取得に要した借入金の利子60万円」が含まれているので、その分を損失から控除して「▲90万円」が損益通算できる不動産所得の損失となります。
次に譲渡所得は「▲50万円」となっていますが、「上場株式の売却に係る損失」とあるので分離課税となり、給与所得との損益通算はできません。
最後に雑所得は「▲7万円」とありますが、そもそも雑所得は損益通算の対象ではありません。
以上より、損益通算できる損失は「不動産所得の損失:▲90万円」のみとなるので、この選択肢は間違いです。
まず「不動産所得の損失:▲150万円」のうち、必要経費の中に「土地の取得に要した借入金の利子60万円」が含まれているので、その分を損失から控除して「▲90万円」が損益通算できる不動産所得の損失となります。
次に譲渡所得は「▲50万円」となっていますが、「上場株式の売却に係る損失」とあるので分離課税となり、給与所得との損益通算はできません。
最後に雑所得は「▲7万円」とありますが、そもそも雑所得は損益通算の対象ではありません。
以上より、損益通算できる損失は「不動産所得の損失:▲90万円」のみとなるので、この選択肢が正解です。
まず「不動産所得の損失:▲150万円」のうち、必要経費の中に「土地の取得に要した借入金の利子60万円」が含まれているので、その分を損失から控除して「▲90万円」が損益通算できる不動産所得の損失となります。
次に譲渡所得は「▲50万円」となっていますが、「上場株式の売却に係る損失」とあるので分離課税となり、給与所得との損益通算はできません。
最後に雑所得は「▲7万円」とありますが、そもそも雑所得は損益通算の対象ではありません。
以上より、損益通算できる損失は「不動産所得の損失:▲90万円」のみとなるので、この選択肢は間違いです。
まず「不動産所得の損失:▲150万円」のうち、必要経費の中に「土地の取得に要した借入金の利子60万円」が含まれているので、その分を損失から控除して「▲90万円」が損益通算できる不動産所得の損失となります。
次に譲渡所得は「▲50万円」となっていますが、「上場株式の売却に係る損失」とあるので分離課税となり、給与所得との損益通算はできません。
最後に雑所得は「▲7万円」とありますが、そもそも雑所得は損益通算の対象ではありません。
以上より、損益通算できる損失は「不動産所得の損失:▲90万円」のみとなるので、この選択肢は間違いです。
したがって、答えは「不動産所得▲90万円が控除できる」です。
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02
損失が発生した際に、損益通算の対象となる所得は、以下の4つです。
◆不動産所得:土地の取得に要した借入金の利子部分は除きます。
◆事業所得
◆譲渡所得(総合課税):生活に通常必要でない資産の譲渡を除きます。
◆山林所得
不動産所得の損失のうち、
土地の取得に要した借入金の利子部分は、損益通算の対象外です。
そのため、150万円すべてを控除することはできません。
よって、誤りです。
不動産所得の損失のうち、
土地の取得に要した借入金の利子部分は、損益通算の対象外のため、足し戻します。
▲150万円+60万円=▲90万円
つまり、不動産所得▲90万円を控除できます。
よって、正しいです。
雑所得の損失は、損益通算の対象となりません。
損失が発生した際に、損益通算の対象となる所得は、
不動産所得、事業所得、譲渡所得(総合課税)、山林所得の4つです。
よって、誤りです。
株式の譲渡による所得は、申告分離課税であり、
総合課税の給与所得と損益通算することはできません。
よって、誤りです。
譲渡所得のうち、土地・建物と、株式の譲渡については、申告分離課税です。
それ以外の、
金地金、ゴルフ会員権、宝石や書画で一組の価額が30万円を超えるもの、
といった資産の譲渡所得が総合課税です。
損益通算の問題では、譲渡所得の資産の中身を、よく確認しましょう。
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03
所得税では、所得をその発生形態に応じて以下の10種類に分類し、
各所得を合算して総所得金額を計算します。
利子所得、配当所得、事業所得、不動産所得、給与所得、譲渡所得、
一時所得、雑所得、山林所得、退職所得
一部の所得を除き、
基本的に収入金額からその収入を得るために費やした費用を引いた利益が所得となりますが、
場合によっては一部の所得が損失(赤字)となる場合も起こり得ます。
各所得を合算する際に、
一定の条件を満たせば赤字の所得と黒字の所得を相殺することができ、
これを損益通算といいます。
損益通算の対象となるのは以下の4つの所得の損失ですが、
これらの所得でも一部損益通算の対象とならない損失があります。
不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得
〇損益通算の対象とならない所得の例
・不動産所得で土地取得のための借入金の利子による損失
・譲渡所得で土地や建物の譲渡損失
居住用財産の譲渡損失は一定要件の下で損益通算を認める特例あり
・譲渡所得で株式等の譲渡損失
上場株式の譲渡損失は、分離課税を選択した上場株式等の利子・配当と
損益通算は可能です
・譲渡所得で生活に必要でない資産の譲渡損失
他の所得との損益通算はできないが、総合課税となる譲渡所得内での
通算は可能です。
・譲渡所得で家具や衣服などの生活用動産の譲渡損失
生活用動産の譲渡益は非課税、譲渡損の損益通算は不可です。
(生活用動産の譲渡損益はなかったものとされます)
不適切
不動産所得の赤字は他の黒字の所得との損益通算が認めらています。
しかし土地の取得に要した借入金の利子は損益通算の対象から除外されます。
(建物の取得に要した借入金の利子は損益通算の対象に含まれます)
適切。
不動産所得の赤字▲150万円のうち、
土地の取得に要した借入金の利子▲60万円を除いた残りの赤字▲90万円が
損益通算の対象になります。
不適切
不動産所得の赤字のうち一部は損益通算の対象にはならず、
また雑所得の赤字も損益通算は認められません。
不適切
土地・建物、株式等の譲渡所得(損失)は分離課税となるため、
総合課税の給与所得との損益通算は認められません。
株式等の譲渡損失は、他の株式等の譲渡益との間で損益通算が可能です。
損益通算が認められる所得(不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得)と、
その中での例外は頻出ポイントです。
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