2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問78 (実技 問18)

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問題

FP技能検定2級 2024年5月 問78(実技 問18) (訂正依頼・報告はこちら)

個人住民税(所得割)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 個人住民税の所得割額は、所得税の所得金額の計算に準じて計算した前々年中の所得金額から所得控除額を控除し、その金額に税率を乗じて得た額から税額控除額を差し引くことにより算出される。
  • 2023年以前から居住しているY市から2023年7月にZ市に転居した場合でも、2023年度分の個人住民税の納付先は引き続きY市である。
  • 所得税の確定申告書を提出した者は、住民税についても申告書を提出したものとみなされる。
  • 給与所得者に係る個人住民税については、原則として6月から翌年5月までの12回に分割されて毎月の給与から徴収される。

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この過去問の解説 (3件)

01

不適切な選択肢を選ぶ問題です。

 

住民税には、個人が負担する「個人住民税」と企業などが負担する「法人住民税」の2種類があり、その市区町村・都道府県に住所がある個人には「個人住民税」が課税されます。

 

また、個人住民税には所得に応じた負担を求める「所得割」と所得にかかわらず定額の負担を求める「均等割」があります。

選択肢1. 個人住民税の所得割額は、所得税の所得金額の計算に準じて計算した前々年中の所得金額から所得控除額を控除し、その金額に税率を乗じて得た額から税額控除額を差し引くことにより算出される。

個人住民税の所得割額は、所得税の所得金額の計算に準じて計算した前年中の所得金額から所得控除額を控除し、その金額に税率10%(市民税6%、県民税4%)を乗じて得た額から税額控除額を差し引くことにより算出されます。

 

選択肢の内容は不適切なので、この選択肢が正解です。

選択肢2. 2023年以前から居住しているY市から2023年7月にZ市に転居した場合でも、2023年度分の個人住民税の納付先は引き続きY市である。

個人住民税は、その年の1月1日に住んでいる(住民票がある)自治体に対して納付します

例えば、2023年以前から居住しているY市から2023年7月にZ市に転居した場合、1月1日の時点ではY市に住んでいたため、2023年度分の個人住民税の納付先は引き続きY市となります。

 

選択肢の内容は適切なので、この選択肢は間違いです。

選択肢3. 所得税の確定申告書を提出した者は、住民税についても申告書を提出したものとみなされる。

所得税の確定申告書を税務署に提出した者は、役所に確定申告の内容が連携され、住民税についても申告書を提出したものとみなされます

 

選択肢の内容は適切なので、この選択肢は間違いです。

選択肢4. 給与所得者に係る個人住民税については、原則として6月から翌年5月までの12回に分割されて毎月の給与から徴収される。

給与所得者に係る個人住民税については、原則として6月から翌年5月までの12回に分割されて毎月の給与から徴収されます(「特別徴収」といいます)。

 

選択肢の内容は適切なので、この選択肢は間違いです。

まとめ

したがって、答えは「個人住民税の所得割額は、所得税の所得金額の計算に準じて計算した前々年中の所得金額から所得控除額を控除し、その金額に税率を乗じて得た額から税額控除額を差し引くことにより算出される」です。

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02

個人住民税には、都道府県民税(都民税を含む)と、市町村民税(特別区民税を含む)があります。

 

1月1日に住所を有する地方自治体に、均等割と所得割を合算した金額を納付します。

個人住民税は、地方自治体が税額を計算して決定し、納税者に通知する、賦課課税方式です。

 

所得税は納税者が自ら税額を計算して納付する、申告納税方式です。

 

選択肢1. 個人住民税の所得割額は、所得税の所得金額の計算に準じて計算した前々年中の所得金額から所得控除額を控除し、その金額に税率を乗じて得た額から税額控除額を差し引くことにより算出される。

個人住民税は、前年中の所得に対して課税されます。

前々年中ではありません。

 

よって、誤りです。不適切

選択肢2. 2023年以前から居住しているY市から2023年7月にZ市に転居した場合でも、2023年度分の個人住民税の納付先は引き続きY市である。

2023年度分の個人住民税は、

2023年1月1日に住所を有するY市に納付します。

2023年中に住所が変わっても、

引き続きY市に納付します。

 

2024年1月1日に住所を有するのはZ市なので、

2024年度分の個人住民税は、Z市に納付します。

 

よって、正しいです。適切

選択肢3. 所得税の確定申告書を提出した者は、住民税についても申告書を提出したものとみなされる。

日本国内に住所を有する者で、

所得税の確定申告書を提出した者は、個人住民税の申告は不要となります。

 

よって、正しいです。適切

選択肢4. 給与所得者に係る個人住民税については、原則として6月から翌年5月までの12回に分割されて毎月の給与から徴収される。

選択肢の文章の通りです。

この納付方法を、特別徴収といいます。

12回に分割して徴収されるため、賞与からは徴収されません。

 

事業所得者などは、地方自治体からの通知に基づき、自ら納付します。

この納付方法を、普通徴収といいます。

 

給与所得者が退職をして、すぐに就職をしない場合は、

以後の個人住民税は、普通徴収で自ら納付することになります。

 

よって、正しいです。適切

まとめ

個人住民税も、

個人が1年間に得た所得に対して課税される点は、所得税と同様です。

 

しかし、課税対象となる年と、納付方法については、所得税と異なります。

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03

個人住民税のポイントは下記です。

 

・前年1年間の所得に基づく住民税が翌年6月から徴収される(後払いの税金)

・税額算定の基準となる年の1月1日時点の住所地の自治体が納付先となる

 (2023年の所得に対する住民税は2023年1月1日時点の住所地に納付)

・個人住民税は所得額に応じて算出される所得割額と、一律に課税される

 均等割額からなる

・所得割額の税率は所得金額の多寡にかかわらず一律10%、均等割額は

 一人当たり一律4,000円(年額)。

・個人住民税においても所得税と同様に各種所得控除があるが、個々の

 所得控除の額は所得税とは異なる場合がある。

選択肢1. 個人住民税の所得割額は、所得税の所得金額の計算に準じて計算した前々年中の所得金額から所得控除額を控除し、その金額に税率を乗じて得た額から税額控除額を差し引くことにより算出される。

不適切

個人住民税の所得割額は前年中の所得金額をもとに問題文の流れで算出されます。

選択肢2. 2023年以前から居住しているY市から2023年7月にZ市に転居した場合でも、2023年度分の個人住民税の納付先は引き続きY市である。

適切

2023年度分の個人住民税の納付先は2023年1月1日時点の住所地の自治体になります。

したがって2023年度分の住民税の納付先はY市になります。(納付時期は2024年6月以降)

選択肢3. 所得税の確定申告書を提出した者は、住民税についても申告書を提出したものとみなされる。

適切

所得税の確定申告書を提出した場合、

そこに記載の情報に基づき、各自治体で住民税の税額を計算します。

選択肢4. 給与所得者に係る個人住民税については、原則として6月から翌年5月までの12回に分割されて毎月の給与から徴収される。

適切

給与所得者の場合、前年1月から12月までの1年間の所得をもとに計算された住民税額が、

6月から翌年の5月までの12ヶ月にわたって徴収されます。(これを特別徴収といいます)

まとめ

住民税と所得税の相違点を押さえるようにしましょう。

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