2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問79 (実技 問19)
問題文
[各人の法定相続分および遺留分]
・被相続人の配偶者の法定相続分は( ア )である。
・被相続人の弟の法定相続分は( イ )、遺留分は( ウ )である。
1. ゼロ
2. 1/2
3. 1/3
4. 1/4
5. 1/6
6. 1/8
7. 1/12
8. 1/16
9. 2/3
10. 3/4

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問題
FP技能検定2級 2024年5月 問79(実技 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
[各人の法定相続分および遺留分]
・被相続人の配偶者の法定相続分は( ア )である。
・被相続人の弟の法定相続分は( イ )、遺留分は( ウ )である。
1. ゼロ
2. 1/2
3. 1/3
4. 1/4
5. 1/6
6. 1/8
7. 1/12
8. 1/16
9. 2/3
10. 3/4

- (ア)10 (イ)4 (ウ)7
- (ア)9 (イ)6 (ウ)7
- (ア)9 (イ)5 (ウ)8
- (ア)10 (イ)4 (ウ)1
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この過去問の解説 (3件)
01
民法で定められた各相続人の相続分を「法定相続分」といい、遺言によって特定の人物に財産のすべてを遺贈する場合でも、遺言の内容にかかわらず法定相続人が受け取れる最低限の取り分を「遺留分」といいます。
遺留分の権利者は、配偶者、子、直系尊属(子がいないとき)に限られ、兄弟姉妹には被相続人と生計が別になっているケースが多く、そこまでの保護は必要ないだろうという観点から遺留分の権利はありません。
まずは誰が法定相続人に該当するかを確認します。
被相続人の配偶者は常に相続人となります。
また、被相続人には子(第1順位)がいなく直系尊属である父母(第2順位)も死亡しているので、被相続人の兄と弟(第3順位)が法定相続人に該当しますが、被相続人の兄は相続を放棄している(放棄なので甥A・Bへの代襲相続はなし)ので、最終的に相続人は「配偶者」と「弟」になります。
次に法定相続分を確認します。
相続人が配偶者と兄弟姉妹だった場合、法定相続分は「配偶者:4分の3」、「兄弟姉妹:4分の1(複数人いる場合は人数で等分する)」です。
本問題の相続人は「配偶者」と「弟」なので、「配偶者:4分の3」、「弟:4分の1」が法定相続分になります。
最後に遺留分ですが、被相続人の兄弟姉妹には遺留分の権利はないので「弟の遺留分:ゼロ」になります。
上記の内容より、解答番号の組み合わせは「(ア)10. 3/4(イ)4. 1/4(ウ)1. ゼロ」となるので、この選択肢は間違いです。
まずは誰が法定相続人に該当するかを確認します。
被相続人の配偶者は常に相続人となります。
また、被相続人には子(第1順位)がいなく直系尊属である父母(第2順位)も死亡しているので、被相続人の兄と弟(第3順位)が法定相続人に該当しますが、被相続人の兄は相続を放棄している(放棄なので甥A・Bへの代襲相続はなし)ので、最終的に相続人は「配偶者」と「弟」になります。
次に法定相続分を確認します。
相続人が配偶者と兄弟姉妹だった場合、法定相続分は「配偶者:4分の3」、「兄弟姉妹:4分の1(複数人いる場合は人数で等分する)」です。
本問題の相続人は「配偶者」と「弟」なので、「配偶者:4分の3」、「弟:4分の1」が法定相続分になります。
最後に遺留分ですが、被相続人の兄弟姉妹には遺留分の権利はないので「弟の遺留分:ゼロ」になります。
上記の内容より、解答番号の組み合わせは「(ア)10. 3/4(イ)4. 1/4(ウ)1. ゼロ」となるので、この選択肢は間違いです。
まずは誰が法定相続人に該当するかを確認します。
被相続人の配偶者は常に相続人となります。
また、被相続人には子(第1順位)がいなく直系尊属である父母(第2順位)も死亡しているので、被相続人の兄と弟(第3順位)が法定相続人に該当しますが、被相続人の兄は相続を放棄している(放棄なので甥A・Bへの代襲相続はなし)ので、最終的に相続人は「配偶者」と「弟」になります。
次に法定相続分を確認します。
相続人が配偶者と兄弟姉妹だった場合、法定相続分は「配偶者:4分の3」、「兄弟姉妹:4分の1(複数人いる場合は人数で等分する)」です。
本問題の相続人は「配偶者」と「弟」なので、「配偶者:4分の3」、「弟:4分の1」が法定相続分になります。
最後に遺留分ですが、被相続人の兄弟姉妹には遺留分の権利はないので「弟の遺留分:ゼロ」になります。
上記の内容より、解答番号の組み合わせは「(ア)10. 3/4(イ)4. 1/4(ウ)1. ゼロ」となるので、この選択肢は間違いです。
まずは誰が法定相続人に該当するかを確認します。
被相続人の配偶者は常に相続人となります。
また、被相続人には子(第1順位)がいなく直系尊属である父母(第2順位)も死亡しているので、被相続人の兄と弟(第3順位)が法定相続人に該当しますが、被相続人の兄は相続を放棄している(放棄なので甥A・Bへの代襲相続はなし)ので、最終的に相続人は「配偶者」と「弟」になります。
次に法定相続分を確認します。
相続人が配偶者と兄弟姉妹だった場合、法定相続分は「配偶者:4分の3」、「兄弟姉妹:4分の1(複数人いる場合は人数で等分する)」です。
本問題の相続人は「配偶者」と「弟」なので、「配偶者:4分の3」、「弟:4分の1」が法定相続分になります。
最後に遺留分ですが、被相続人の兄弟姉妹には遺留分の権利はないので「弟の遺留分:ゼロ」になります。
上記の内容より、解答番号の組み合わせは「(ア)10. 3/4(イ)4. 1/4(ウ)1. ゼロ」となるので、この選択肢が正解です。
したがって、答えは「(ア)10(イ)4(ウ)1」です。
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02
配偶者は常に法定相続人となります。
また相続放棄者は、
初めから相続人ではなかったものとみなされるため、
本問の法定相続人は、配偶者と弟の2名になります。
配偶者と兄弟姉妹が相続する場合の法定相続分は、
配偶者3/4、兄弟姉妹1/4です。
よって、
( ア )→10. 3/4
( イ )→4. 1/4
遺留分とは、被相続人の意思にかかわらず、
民法上最低限保証されている、相続人の取り分です。
被相続人の
配偶者、子(子の代襲相続人を含む)、父母には遺留分が保証されていますが、
兄弟姉妹には保証されていません。
よって、
( ウ )→1. ゼロ
誤りです。
誤りです。
誤りです。
正しいです。
相続人の組み合わせによって、
法定相続分は以下のように定められています。
◆配偶者と子が相続する場合:配偶者1/2、子1/2
◆配偶者と父母が相続する場合:配偶者2/3、父母1/3
◆配偶者と兄弟姉妹が相続する場合:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
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03
各空欄にあてはまる語句・数値の考え方は下記の通り。
(ア)3/4
配偶者は必ず相続人となりますが、
その法定相続分は共同相続人の順位により変わります。
本問では共同相続人は被相続人の兄弟姉妹のため、配偶者の法定相続分は 3/4 となります。
(イ)1/4
同順位に複数の相続人がいる場合の法定相続分は、
同順位の法定相続人で均等に按分した割合になります。
本問では被相続人に兄と弟がいますが、
兄が相続放棄しているため第3順位の法定相続人は弟のみとなり、
弟の法定相続分は 1/4 となります。
(相続放棄した者は、はじめから相続人でなかったとされるため代襲相続も起こりません)
(ウ)ゼロ
遺留分は相続人のうち、配偶者、子、直系尊属に認められた権利です。
兄弟姉妹やその代襲相続人には遺留分はありません。
遺留分の割合は、相続人に配偶者や子が含まれる場合は法定相続分の1/2、
相続人が直系尊属のみの場合は法定相続分の1/3になります。
不適切
(ウ)が誤り。兄弟姉妹に遺留分はありません
不適切
(ア)(イ)(ウ)全て誤り。配偶者の法定相続分が2/3となるのは、
共同相続人が被相続人の父母(直系尊属)の場合です。
不適切
(ア)(イ)(ウ)全て誤り
適切
上記解説の通り
遺留分の割合は相続人に配偶者や子が含まれるか否かで変わるので注意しましょう。
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