2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問75 (実技 問15)
問題文
伊丹さん(66歳)の2023年分の収入および経費は以下のとおりである。伊丹さんの2023年分の所得税における総所得金額を計算しなさい。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとし、総所得金額が最も少なくなるように計算すること。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。
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問題
FP技能検定2級 2024年5月 問75(実技 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
伊丹さん(66歳)の2023年分の収入および経費は以下のとおりである。伊丹さんの2023年分の所得税における総所得金額を計算しなさい。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとし、総所得金額が最も少なくなるように計算すること。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。
-
60(万円)
-
70(万円)
-
80(万円)
-
90(万円)
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この過去問の解説 (3件)
01
総合所得(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得、総合課税の短期・長期譲渡所得、一時所得)に損益通算や、前年から繰り越した純損失や雑損失の繰越控除を適用した後の金額を「総所得金額」といいます。
まず、伊丹さんの収入および経費を資料から確認します。
伊丹さんの老齢基礎年金の収入金額は「75万円」です。
老齢基礎年金は「公的年金等の雑所得」にあたるので、所得金額を求める計算式は『収入金額-公的年金等控除額』となります。
伊丹さんは65歳以上(66歳)であり、速算表の数値を代入すると『収入金額75万円-控除額110万円=▲35万円』となり、控除後の所得マイナス分は「0」となるので、雑所得の金額は「0円」です。
次に伊丹さんの遺族厚生年金の収入金額は「125万円」ですが、遺族に支給される遺族年金や遺族恩給は原則として所得税も相続税も課税されないので、遺族厚生年金の所得金額は「0円」です。
最後に伊丹さんの駐車場収入の金額は「120万円」です。
この金額から「必要経費」と「青色申告特別控除」を引いた金額が不動産所得(事業的規模に該当しない)となるので、計算式は『駐車場収入120万円-必要経費20万円-青色申告特別控除10万円』となり、「90万円」が不動産所得となります。
上記で求めた各所得の合計、『雑所得0円+遺族厚生年金0円+不動産所得90万円』の「90万円」が総所得金額となります。
まず、伊丹さんの収入および経費を資料から確認します。
伊丹さんの老齢基礎年金の収入金額は「75万円」です。
老齢基礎年金は「公的年金等の雑所得」にあたるので、所得金額を求める計算式は『収入金額-公的年金等控除額』となります。
伊丹さんは65歳以上(66歳)であり、速算表の数値を代入すると『収入金額75万円-控除額110万円=▲35万円』となり、控除後の所得マイナス分は「0」となるので、雑所得の金額は「0円」です。
次に伊丹さんの遺族厚生年金の収入金額は「125万円」ですが、遺族に支給される遺族年金や遺族恩給は原則として所得税も相続税も課税されないので、遺族厚生年金の所得金額は「0円」です。
最後に伊丹さんの駐車場収入の金額は「120万円」です。
この金額から「必要経費」と「青色申告特別控除」を引いた金額が不動産所得(事業的規模に該当しない)となるので、計算式は『駐車場収入120万円-必要経費20万円-青色申告特別控除10万円』となり、「90万円」が不動産所得となります。
上記で求めた各所得の合計、『雑所得0円+遺族厚生年金0円+不動産所得90万円』の「90万円」が総所得金額となるので、この選択肢は間違いです。
まず、伊丹さんの収入および経費を資料から確認します。
伊丹さんの老齢基礎年金の収入金額は「75万円」です。
老齢基礎年金は「公的年金等の雑所得」にあたるので、所得金額を求める計算式は『収入金額-公的年金等控除額』となります。
伊丹さんは65歳以上(66歳)であり、速算表の数値を代入すると『収入金額75万円-控除額110万円=▲35万円』となり、控除後の所得マイナス分は「0」となるので、雑所得の金額は「0円」です。
次に伊丹さんの遺族厚生年金の収入金額は「125万円」ですが、遺族に支給される遺族年金や遺族恩給は原則として所得税も相続税も課税されないので、遺族厚生年金の所得金額は「0円」です。
最後に伊丹さんの駐車場収入の金額は「120万円」です。
この金額から「必要経費」と「青色申告特別控除」を引いた金額が不動産所得(事業的規模に該当しない)となるので、計算式は『駐車場収入120万円-必要経費20万円-青色申告特別控除10万円』となり、「90万円」が不動産所得となります。
上記で求めた各所得の合計、『雑所得0円+遺族厚生年金0円+不動産所得90万円』の「90万円」が総所得金額となるので、この選択肢は間違いです。
まず、伊丹さんの収入および経費を資料から確認します。
伊丹さんの老齢基礎年金の収入金額は「75万円」です。
老齢基礎年金は「公的年金等の雑所得」にあたるので、所得金額を求める計算式は『収入金額-公的年金等控除額』となります。
伊丹さんは65歳以上(66歳)であり、速算表の数値を代入すると『収入金額75万円-控除額110万円=▲35万円』となり、控除後の所得マイナス分は「0」となるので、雑所得の金額は「0円」です。
次に伊丹さんの遺族厚生年金の収入金額は「125万円」ですが、遺族に支給される遺族年金や遺族恩給は原則として所得税も相続税も課税されないので、遺族厚生年金の所得金額は「0円」です。
最後に伊丹さんの駐車場収入の金額は「120万円」です。
この金額から「必要経費」と「青色申告特別控除」を引いた金額が不動産所得(事業的規模に該当しない)となるので、計算式は『駐車場収入120万円-必要経費20万円-青色申告特別控除10万円』となり、「90万円」が不動産所得となります。
上記で求めた各所得の合計、『雑所得0円+遺族厚生年金0円+不動産所得90万円』の「90万円」が総所得金額となるので、この選択肢は間違いです。
まず、伊丹さんの収入および経費を資料から確認します。
伊丹さんの老齢基礎年金の収入金額は「75万円」です。
老齢基礎年金は「公的年金等の雑所得」にあたるので、所得金額を求める計算式は『収入金額-公的年金等控除額』となります。
伊丹さんは65歳以上(66歳)であり、速算表の数値を代入すると『収入金額75万円-控除額110万円=▲35万円』となり、控除後の所得マイナス分は「0」となるので、雑所得の金額は「0円」です。
次に伊丹さんの遺族厚生年金の収入金額は「125万円」ですが、遺族に支給される遺族年金や遺族恩給は原則として所得税も相続税も課税されないので、遺族厚生年金の所得金額は「0円」です。
最後に伊丹さんの駐車場収入の金額は「120万円」です。
この金額から「必要経費」と「青色申告特別控除」を引いた金額が不動産所得(事業的規模に該当しない)となるので、計算式は『駐車場収入120万円-必要経費20万円-青色申告特別控除10万円』となり、「90万円」が不動産所得となります。
上記で求めた各所得の合計、『雑所得0円+遺族厚生年金0円+不動産所得90万円』の「90万円」が総所得金額となるので、この選択肢が正解です。
したがって、答えは「90(万円)」です。
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02
老齢基礎年金は、公的年金等控除額を控除した金額が、
雑所得になります。
ただし、遺族厚生年金については、非課税です。
また、雑所得の計算上生じた損失は、
他の所得と通算することはできません。
他の所得と通算できるのは、
不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得(総合課税)の損失のみです。
よって、伊丹さんの雑所得は、
75万円-110万円=▲35万円→0円です。
土地の貸し付けによる駐車場収入は、
必要経費を控除した金額が、不動産所得になります。
また、10万円の青色申告特別控除の適用を受けるための
要件を満たしているため、伊丹さんの不動産所得は、
120万円-20万円-10万円=90万円です。
以上から、伊丹さんの総所得金額は、
雑所得0円+不動産所得90万円=90万円となります。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
正しいです。
公的年金等控除額は、
納税者の年齢と収入金額によって異なります。
問題文をよく読んで、正しい控除額を見つけましょう。
また公的年金の中でも、
遺族年金と障害年金は非課税であることに注意しましょう。
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03
伊丹さんの収入に基づく所得金額は下記になります。
・老齢基礎年金
老齢基礎年金の収入から公的年金等控除額を引いた残りが、雑所得
となります。
収入金額75万円-公的年金等控除額110万円<0 → 雑所得0円
・遺族厚生年金
遺族年金、障害年金は非課税のため、所得に算入されません。
・駐車場収入
伊丹さんは青色申告者のため、駐車場収入から駐車場収入に係る経費と
青色申告特別控除額を引いた残りが不動産所得となります。本問では
駐車場経営は事業的規模に達していないものの、10万円控除の要件は
満たしているため、不動産所得は下記になります。
駐車場収入120万円-経費20万円-青色申告特別控除10万円=90万円
以上より、伊丹さんの2023年分の合計所得金額は
雑所得0万円+不動産所得90万円=90万円
となります。
不正解
上記解説より、合計所得金額は60万円ではありません。
不正解
上記解説より、合計所得金額は70万円ではありません。
不正解
上記解説より、合計所得金額は80万円ではありません。
正解
上記解説による。
不動産が事業的規模に該当する場合の青色申告特別控除額は最大で65万円です。
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