2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問81 (実技 問21)
問題文

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問題
FP技能検定2級 2024年5月 問81(実技 問21) (訂正依頼・報告はこちら)

- 300千円×1.00×150m2
- 300千円×1.00×150m2×70%
- 300千円×1.00×150m2×(1-70%)
- 300千円×1.00×150m2×(1-70%×30%×100%)
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この過去問の解説 (3件)
01
土地の評価方法には路線価方式と倍率方式があります。
路線価方式は路線価が定められている地域の土地の評価方法です。
路線価とは、
路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、
千円単位で表示しています。
路線価方式では、
路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、
その土地の面積を乗じて計算します。
路線価方式の土地評価額=路線価(千円)× 各種補正率 × 地積㎡
土地の相続税評価額は、上式で求めた評価額をもとにして、
土地の利用形態(権利)に応じて定まる割合を掛けて算出します。
土地の利用形態とそれぞれの評価額の求め方は下記になります。
自用地 :路線価方式や倍率方式で算出した評価額
借地権 :自用地評価額×借地権割合
貸宅地 :自用地評価額×(1-借地権割合)
貸家建付地 :自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
貸家建付借地権:自用地評価額×借地権割合×(1-借家権割合×賃貸割合)
なお自用地、借地権、貸宅地、貸家建付地、貸家建付借地権の区分は下表のとおりです。
誤り
この式は自用地の場合の相続税評価額の計算式です。
正しい
上記解説の通り
誤り
この式は貸宅地(借地権を設定した土地)の相続税評価額の計算式です。
誤り
この式は貸家建付地(地主が自分で賃貸用の建物を建てている土地)の相続税評価額の計算式です。
宅地の相続税評価額は頻出ポイントなのでしっかり押さえておきましょう。
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02
路線(道路)に面する標準的な宅地の1m2当たりの価額(千円単位で表記)を「路線価」といい、路線価を基準として宅地の評価額を算出する評価方法を「路線価方式」といいます。
まずは資料の内容を確認します。
本宅地の面積は「150m2」、奥行価格補正率「1.00」、一方のみが道路に面しており、その道路に「300C」と表記されているので路線価は「300千円(つまり1m2=30万円)」、アルファベットの「C」は借地権割合「70%」を表しています。
次に、すべての宅地評価額の基礎となる「自用地(土地の所有者が自分のために使用している土地)の評価額」を求めます。
自用地の相続税評価額の計算式は『路線価×奥行価格補正率×面積』で求められるので、資料の数値を代入すると『路線価300千円×奥行価格補正率1.00×面積150m2』となります(評価額は4,500万円)。
最後に、普通借地権(地主から土地を借りて建物を建てる権利)の相続税評価額の計算式は『自用地評価額×借地権割合』で求められるので、上記の自用地評価額の計算式に借地権割合70%を掛けた『300千円×1.00×150m2×70%』が答えとなります(評価額は3,150万円)。
普通借地権の相続税評価額の計算式は『自用地評価額×借地権割合』で求められます。
自用地評価額の計算式(300千円×1.00×150m2)に借地権割合70%を掛けた『300千円×1.00×150m2×70%』が答えとなるので、この選択肢は間違いです。
本選択肢の計算式は「自用地」の評価額の計算式です。
普通借地権の相続税評価額の計算式は『自用地評価額×借地権割合』で求められます。
自用地評価額の計算式(300千円×1.00×150m2)に借地権割合70%を掛けた『300千円×1.00×150m2×70%』が答えとなるので、この選択肢が正解です。
普通借地権の相続税評価額の計算式は『自用地評価額×借地権割合』で求められます。
自用地評価額の計算式(300千円×1.00×150m2)に借地権割合70%を掛けた『300千円×1.00×150m2×70%』が答えとなるので、この選択肢は間違いです。
本選択肢の計算式は「貸宅地(借地権が設定されている宅地。地主側の権利)」の評価額の計算式です。
普通借地権の相続税評価額の計算式は『自用地評価額×借地権割合』で求められます。
自用地評価額の計算式(300千円×1.00×150m2)に借地権割合70%を掛けた『300千円×1.00×150m2×70%』が答えとなるので、この選択肢は間違いです。
本選択肢の計算式は「貸家建付地(自分の土地に賃貸物件を建てて他人に貸している場合の宅地)」の評価額の計算式です。
したがって、答えは「300千円×1.00×150m2×70%」です。
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03
路線価とは、道路に面する標準的な宅地1㎡当たりの価額を、
千円単位で表示したものです。
路線価の隣のアルファベットは、借地権割合を示します。
本問の場合は、<資料>注2に記載の通り、C→70%です。
路線価方式の、
自用地(自分で使用している自己所有の土地)の相続税評価額は、
以下の計算式で求めます。
路線価×奥行価格補正率×土地面積
ここに借地権割合を乗じた金額が、
借地権(建物の所有を目的として、
土地を借りて使用する権利)の相続税評価額になります。
路線価×奥行価格補正率×土地面積
この計算式は、
自用地(自分で使用している自己所有の土地)の相続税評価額を表します。
よって、誤りです。
路線価×奥行価格補正率×土地面積×借地権割合
この計算式は、
借地権(建物の所有を目的として、
土地を借りて使用する権利)の相続税評価額を表します。
よって、正しいです。
路線価×奥行価格補正率×土地面積×(1-借地権割合)
この計算式は、
貸宅地(他人に貸して借地権が設定されている土地)の相続税評価額を表します。
よって、誤りです。
路線価×奥行価格補正率×土地面積×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
この計算式は、
貸家建付地(自己所有の土地に自己所有の建物を建てた土地)の相続税評価額を表します。
借家権割合とは、
他人の土地を借りて使用する権利のことをいいます。
賃貸割合とは、
その建物のうち、貸している床面積割合のことをいいます。
よって、誤りです。
路線価は、国税庁が毎年1月1日を評価時点として定めて、
7月1日頃に公表しています。
国土交通省が毎年1月1日を評価時点として定めて、
3月下旬頃に公表している公示価格の、
約80%の価額水準となっています。
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