2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問82 (実技 問22)
問題文

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問題
FP技能検定2級 2024年5月 問82(実技 問22) (訂正依頼・報告はこちら)

- 配偶者:3,800万円 長男:300万円 長女:600万円
- 配偶者:3,900万円 長男:400万円 長女:100万円
- 配偶者:3,900万円 長男:400万円 長女:600万円
- 配偶者:4,000万円 長男:500万円 長女:600万円
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この過去問の解説 (3件)
01
相続や遺贈により財産を取得したときにかかる税金を「相続税」といい、相続した財産を相続開始日における時価で評価し、財産を取得する各人ごとに集計した金額を「課税価格」といいます。
課税価格の計算は、被相続人から相続した財産を集計し、そこから非課税の財産および控除金額(生活費や医療費などの未払い金・葬式費用など)を差し引いて求めることができます。
まずは資料の「死亡保険金」の非課税限度額(非課税になる金額)を求めます。
相続人が生命保険金を受け取った場合、『500万円×法定相続人の数』で非課税限度額を求めることができ、『非課税限度額×(一相続人が受け取った死亡保険金÷全相続人が受け取った死亡保険金)』で各人の非課税金額を求めることができます。
また、資料では「長女」が相続を放棄していますが、相続を放棄した人は相続人ではないため、長女が受け取った死亡保険金には非課税金額の適用は「ない」という点に注意して下さい(相続放棄しても死亡保険金を受け取ることはできます)。
上記の内容より、受け取った死亡保険金のうち課税価格に算入する金額は、『死亡保険金1,800万円÷3人=600万円』が各人の受け取る保険金の額、『(500万円×3人)×(600万円÷1,200万円)=1,500万円×1/2=750万円』が各人の非課税限度額、『受け取る保険金600万円-非課税限度額750万円=▲150万円』となり、マイナス分は税金がかからないので、死亡保険金のうち課税価格に算入する金額は「0」です。
以下、各相続人の相続財産と負担する債務・費用をまとめます。
「配偶者」は、土地および建物をすべて相続、現預金は長男と1/2ずつ、死亡保険金の課税価格は「0」で、負担する葬式費用は長男と1/2ずつなので、課税価格の計算式は『土地3,000万円+建物500万円+現預金(800万円×1/2)+死亡保険金0円-(葬式費用200万円×1/2)』で、「3,800万円」が課税価格となります。
「長男」は、現預金は被相続人の配偶者と1/2ずつ、死亡保険金の課税価格は「0」で、負担する葬式費用は被相続人の配偶者と1/2ずつなので、課税価格の計算式は『現預金(800万円×1/2)+死亡保険金0円-(葬式費用200万円×1/2)』で、「300万円」が課税価格となります。
「長女」は相続を放棄しているので、受け取る死亡保険金「600万円」がそのまま課税価格となります。
したがって、各人の課税価格は「配偶者:3,800万円、長男:300万円、長女:600万円」です。
まずは資料の「死亡保険金」の非課税限度額(非課税になる金額)を求めます。
相続人が生命保険金を受け取った場合、『500万円×法定相続人の数』で非課税限度額を求めることができ、『非課税限度額×(一相続人が受け取った死亡保険金÷全相続人が受け取った死亡保険金)』で各人の非課税金額を求めることができます。
また、資料では「長女」が相続を放棄していますが、相続を放棄した人は相続人ではないため、長女が受け取った死亡保険金には非課税金額の適用は「ない」という点に注意して下さい(相続放棄しても死亡保険金を受け取ることはできます)。
上記の内容より、受け取った死亡保険金のうち課税価格に算入する金額は、『死亡保険金1,800万円÷3人=600万円』が各人の受け取る保険金の額、『(500万円×3人)×(600万円÷1,200万円)=1,500万円×1/2=750万円』が各人の非課税限度額、『受け取る保険金600万円-非課税限度額750万円=▲150万円』となり、マイナス分は税金がかからないので、死亡保険金のうち課税価格に算入する金額は「0」です。
以下、各相続人の相続財産と負担する債務・費用をまとめます。
「配偶者」は、土地および建物をすべて相続、現預金は長男と1/2ずつ、死亡保険金の課税価格は「0」で、負担する葬式費用は長男と1/2ずつなので、課税価格の計算式は『土地3,000万円+建物500万円+現預金(800万円×1/2)+死亡保険金0円-(葬式費用200万円×1/2)』で、「3,800万円」が課税価格となります。
「長男」は、現預金は被相続人の配偶者と1/2ずつ、死亡保険金の課税価格は「0」で、負担する葬式費用は被相続人の配偶者と1/2ずつなので、課税価格の計算式は『現預金(800万円×1/2)+死亡保険金0円-(葬式費用200万円×1/2)』で、「300万円」が課税価格となります。
「長女」は相続を放棄しているので、受け取る死亡保険金「600万円」がそのまま課税価格となります。
したがって、各人の課税価格は「配偶者:3,800万円、長男:300万円、長女:600万円」なので、この選択肢が正解です。
まずは資料の「死亡保険金」の非課税限度額(非課税になる金額)を求めます。
相続人が生命保険金を受け取った場合、『500万円×法定相続人の数』で非課税限度額を求めることができ、『非課税限度額×(一相続人が受け取った死亡保険金÷全相続人が受け取った死亡保険金)』で各人の非課税金額を求めることができます。
また、資料では「長女」が相続を放棄していますが、相続を放棄した人は相続人ではないため、長女が受け取った死亡保険金には非課税金額の適用は「ない」という点に注意して下さい(相続放棄しても死亡保険金を受け取ることはできます)。
上記の内容より、受け取った死亡保険金のうち課税価格に算入する金額は、『死亡保険金1,800万円÷3人=600万円』が各人の受け取る保険金の額、『(500万円×3人)×(600万円÷1,200万円)=1,500万円×1/2=750万円』が各人の非課税限度額、『受け取る保険金600万円-非課税限度額750万円=▲150万円』となり、マイナス分は税金がかからないので、死亡保険金のうち課税価格に算入する金額は「0」です。
以下、各相続人の相続財産と負担する債務・費用をまとめます。
「配偶者」は、土地および建物をすべて相続、現預金は長男と1/2ずつ、死亡保険金の課税価格は「0」で、負担する葬式費用は長男と1/2ずつなので、課税価格の計算式は『土地3,000万円+建物500万円+現預金(800万円×1/2)+死亡保険金0円-(葬式費用200万円×1/2)』で、「3,800万円」が課税価格となります。
「長男」は、現預金は被相続人の配偶者と1/2ずつ、死亡保険金の課税価格は「0」で、負担する葬式費用は被相続人の配偶者と1/2ずつなので、課税価格の計算式は『現預金(800万円×1/2)+死亡保険金0円-(葬式費用200万円×1/2)』で、「300万円」が課税価格となります。
「長女」は相続を放棄しているので、受け取る死亡保険金「600万円」がそのまま課税価格となります。
したがって、各人の課税価格は「配偶者:3,800万円、長男:300万円、長女:600万円」なので、この選択肢は間違いです。
まずは資料の「死亡保険金」の非課税限度額(非課税になる金額)を求めます。
相続人が生命保険金を受け取った場合、『500万円×法定相続人の数』で非課税限度額を求めることができ、『非課税限度額×(一相続人が受け取った死亡保険金÷全相続人が受け取った死亡保険金)』で各人の非課税金額を求めることができます。
また、資料では「長女」が相続を放棄していますが、相続を放棄した人は相続人ではないため、長女が受け取った死亡保険金には非課税金額の適用は「ない」という点に注意して下さい(相続放棄しても死亡保険金を受け取ることはできます)。
上記の内容より、受け取った死亡保険金のうち課税価格に算入する金額は、『死亡保険金1,800万円÷3人=600万円』が各人の受け取る保険金の額、『(500万円×3人)×(600万円÷1,200万円)=1,500万円×1/2=750万円』が各人の非課税限度額、『受け取る保険金600万円-非課税限度額750万円=▲150万円』となり、マイナス分は税金がかからないので、死亡保険金のうち課税価格に算入する金額は「0」です。
以下、各相続人の相続財産と負担する債務・費用をまとめます。
「配偶者」は、土地および建物をすべて相続、現預金は長男と1/2ずつ、死亡保険金の課税価格は「0」で、負担する葬式費用は長男と1/2ずつなので、課税価格の計算式は『土地3,000万円+建物500万円+現預金(800万円×1/2)+死亡保険金0円-(葬式費用200万円×1/2)』で、「3,800万円」が課税価格となります。
「長男」は、現預金は被相続人の配偶者と1/2ずつ、死亡保険金の課税価格は「0」で、負担する葬式費用は被相続人の配偶者と1/2ずつなので、課税価格の計算式は『現預金(800万円×1/2)+死亡保険金0円-(葬式費用200万円×1/2)』で、「300万円」が課税価格となります。
「長女」は相続を放棄しているので、受け取る死亡保険金「600万円」がそのまま課税価格となります。
したがって、各人の課税価格は「配偶者:3,800万円、長男:300万円、長女:600万円」なので、この選択肢は間違いです。
まずは資料の「死亡保険金」の非課税限度額(非課税になる金額)を求めます。
相続人が生命保険金を受け取った場合、『500万円×法定相続人の数』で非課税限度額を求めることができ、『非課税限度額×(一相続人が受け取った死亡保険金÷全相続人が受け取った死亡保険金)』で各人の非課税金額を求めることができます。
また、資料では「長女」が相続を放棄していますが、相続を放棄した人は相続人ではないため、長女が受け取った死亡保険金には非課税金額の適用は「ない」という点に注意して下さい(相続放棄しても死亡保険金を受け取ることはできます)。
上記の内容より、受け取った死亡保険金のうち課税価格に算入する金額は、『死亡保険金1,800万円÷3人=600万円』が各人の受け取る保険金の額、『(500万円×3人)×(600万円÷1,200万円)=1,500万円×1/2=750万円』が各人の非課税限度額、『受け取る保険金600万円-非課税限度額750万円=▲150万円』となり、マイナス分は税金がかからないので、死亡保険金のうち課税価格に算入する金額は「0」です。
以下、各相続人の相続財産と負担する債務・費用をまとめます。
「配偶者」は、土地および建物をすべて相続、現預金は長男と1/2ずつ、死亡保険金の課税価格は「0」で、負担する葬式費用は長男と1/2ずつなので、課税価格の計算式は『土地3,000万円+建物500万円+現預金(800万円×1/2)+死亡保険金0円-(葬式費用200万円×1/2)』で、「3,800万円」が課税価格となります。
「長男」は、現預金は被相続人の配偶者と1/2ずつ、死亡保険金の課税価格は「0」で、負担する葬式費用は被相続人の配偶者と1/2ずつなので、課税価格の計算式は『現預金(800万円×1/2)+死亡保険金0円-(葬式費用200万円×1/2)』で、「300万円」が課税価格となります。
「長女」は相続を放棄しているので、受け取る死亡保険金「600万円」がそのまま課税価格となります。
したがって、各人の課税価格は「配偶者:3,800万円、長男:300万円、長女:600万円」なので、この選択肢は間違いです。
したがって、答えは「配偶者:3,800万円、長男:300万円、長女:600万円」です。
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02
相続税の課税価格は、相続したすべての財産から、
非課税財産と、債務控除の対象を差し引いて求めます。
債務および葬式費用は、
すべて相続財産から控除可能です。
ただし、香典返しや初七日・四十九日の法要の費用は、
控除できないので注意しましょう。
死亡保険金は、500万円×法定相続人の数(相続放棄者を含む)が、
相続全体の非課税限度額になります。
本問の場合は、500万円×3人=1,500万円が非課税限度額です。
各相続人が受け取った保険金の、
非課税限度額を求める計算式は、以下にようになります。
相続全体の非課税限度額×各相続人が受け取った保険金額
÷全相続人(相続放棄者を除く)が受け取った保険金額合計
本問の場合は、3人が均等に600万円ずつ受け取っているため、
配偶者と長男が受け取った保険金の非課税限度額は、
1,500万円×600万円÷1,200万円=750万円です。
保険金は、相続放棄者も受け取れますが、
非課税限度額は適用されないため、
長女は600万円すべてが相続税の課税価格になります。
上記より、各相続人の課税価格を求めます。
配偶者:土地3,000万円+建物500万円+現預金400万円
+死亡保険金(600万円-750万円)0円-債務控除100万円=3,800万円
長男:現預金400万円+死亡保険金(600万円-750万円)0円
-債務控除100万円=300万円
長女:死亡保険金600万円
正しいです。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
相続放棄者は、
相続全体の死亡保険金の非課税限度額を求める際には、
法定相続人の数に含めますが、
各相続人が受け取った保険金の非課税限度額を求める際の分母は、
相続放棄者を除いた、
相続人全員が受け取った保険金額の合計である点に注意しましょう。
相続放棄者は、死亡保険金を受け取ることはできますが、
非課税限度額の適用はありません。
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03
死亡保険金は民法上の財産ではないものの、
みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
また生命保険には、法定相続人の数×500万円の非課税枠があります。
生命保険金は遺産分割の対象にはならず、
相続人か否かに関わらず保険契約で定められた者が受け取ることができます。
ただし相続人以外の者(相続放棄した人も含む)が受け取った保険金には、
相続税の非課税枠は適用されません。
配偶者の課税価格
土地 :3,000万円
建物 :500万円
現預金 :400万円(800万円×1/2)
生命保険 :0万円(1,800万円×1/3-500万円×3÷2)
※生命保険金は1/3受取り、非課税枠は長男とで1/2ずつ適用
債務・葬式費用:100万円(200万円×1/2)
合計 :3,000+500+400-100=3,800万円
長男の課税価格
現預金 :400万円(800万円×1/2)
生命保険 :0(1,800万円×1/3-500万円×3÷2)
※生命保険金は1/3受取り、非課税枠は配偶者とで1/2ずつ適用
債務・葬式費用:100万円(200万円×1/2)
合計 :400-100=3,800万円
長女の課税価格
生命保険 :600万円(1,800万円×1/3)
※生命保険金は1/3受取りますが、相続放棄しているため非課税枠
はありません
正しい
上記解説による
誤り
配偶者と長男は、
負担した債務・葬式費用(各100万円ずつ)を課税価格から差し引くことができます。
また相続放棄した長女には生命保険の非課税枠は適用されません。
誤り
配偶者と長男は、
負担した債務・葬式費用(各100万円ずつ)を課税価格から差し引くことができます。
誤り
生命保険料の非課税枠を計算する際の法定相続人の数は、
相続放棄がなかったものとして数えます。(本問の場合は3人)
生命保険は相続財産とは別に非課税枠があること、
遺産分割の対象にならず保険契約で直接受取人を指定することができることから、
実際の相続の場面でも節税や相続対策で活用されるケースが多くあります。
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