2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問92 (実技 問32)
問題文
会社員である孝義さんの父の秀和さん(64歳)は、現在の勤務先で、65歳の定年を迎えた後も継続雇用制度を利用し、厚生年金保険に加入しつつ、70歳まで働き続ける場合の在職老齢年金について、FPの東さんに質問をした。下記<資料>に基づく条件で支給調整された老齢厚生年金の受給額(月額)として、正しいものはどれか。

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問題
FP技能検定2級 2024年5月 問92(実技 問32) (訂正依頼・報告はこちら)
会社員である孝義さんの父の秀和さん(64歳)は、現在の勤務先で、65歳の定年を迎えた後も継続雇用制度を利用し、厚生年金保険に加入しつつ、70歳まで働き続ける場合の在職老齢年金について、FPの東さんに質問をした。下記<資料>に基づく条件で支給調整された老齢厚生年金の受給額(月額)として、正しいものはどれか。

- 35,000円
- 65,000円
- 85,000円
- 115,000円
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この過去問の解説 (3件)
01
老齢厚生年金の受給者が、厚生年金の被保険者として在職している場合に、
報酬額に応じて老齢厚生年金が減額される場合があり、
これを在職老齢年金といいます。
老齢厚生年金の基本月額と在職による報酬(総報酬月額相当額)の合計額が48万円(注1)を超える場合には、
老齢厚生年金の支給額が一部または全部が支給停止となります。
支給停止額={(老齢厚生年金の月額+総報酬月額)- 48万円(注1)}× 1/2
総報酬月額=標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与の総額÷12
本問の場合は、
総報酬月額:標準報酬月額34万円+1年間の標準賞与額72万円÷12=40万円
厚生年金月額:15万円
となるので、
支給停止額={(15万円+40万円)-48万円(注1)}×1/2=35,000円
調整後の老齢厚生年金月額=150,000円-35,000円=115,000円
注1 支給停止調整額は2024年4月からは50万円となっています。
※ 調整の結果老齢厚生年金が全額支給停止となる場合は加給年金も支給停止となります。
(調整後の老齢厚生年金が少しでも支払われる場合には、加給年金は全額支給されます)
※ 老齢基礎年金は支給停止の対象外であり、在職中の報酬に関わらず全額支給されます。
誤り
支給停止額は35,000円ですが、
本問ではこの支給停止後の厚生年金額を問われているため、
答えは115,000円になります。
誤り
支給停止額の計算に含める年金月額は老齢厚生年金のみです。
老齢基礎年金は計算に含めません。
誤り
支給停止額の計算に含める年金月額は老齢厚生年金のみです。
老齢基礎年金は計算に含めません。
正しい
上記開設の通り
在職老齢年金の支給停止調整額は例年4月に見直されますので、
受験時の適用基準に注意しましょう。
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02
在職老齢年金とは、老齢厚生年金の受給者が、
厚生年金保険の適用事業所で働く場合に、
老齢厚生年金の受給額と、
働いて受け取る報酬金額(総報酬月額相当額)に応じて、
老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になる制度です。
支給停止額を求める計算式は、資料にある通りです。
このとき、基本月額は老齢厚生年金の受給額である点に注意しましょう。
老齢基礎年金は在職老齢年金の対象ではなく、全額支給されます。
上記より、
老齢厚生年金の受給額:15万円
総報酬月額相当額:34万円+72万円÷12=40万円
支給停止額:(15万円+40万円-48万円)×1/2=3.5万円
老齢厚生年金の受給額は15万円で、
そのうち3.5万円が支給停止されるため、
15万円-3.5万円=11.5万円が、
支給調整された老齢厚生年金の受給額(月額)となります。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
正しいです。
支給停止額を求める計算式の中の、48万円という金額は、
支給停止調整額と呼ばれています。
2023年度は48万円でしたが、
2024年度は50万円に増額されています。
問題文や資料の数字は正確に読み取りましょう。
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03
60歳以降に老齢厚生年金を受け取りながら働く場合に、「老齢厚生年金の月額」と「月給・賞与(直近1年間の賞与の1/12)」の合計額が50万円を超えると受け取る厚生年金が減額される制度を「在職老齢年金」といいます。
なお、「老齢基礎年金」は本制度の対象外で、減額されず全額受け取ることができます。
老齢厚生年金の受給額(月額)を求めるために、まずは秀和さんの総報酬月額相当額を求めます。
資料より、「65歳以降の給与(標準報酬月額)36万円」、「65歳以降の賞与(1年間の標準賞与額)72万円」とあるので、総報酬月額相当額を求める計算式は『標準報酬月額36万円+(1年間の標準賞与額72万円÷12ヵ月)』で、総報酬月額相当額は「42万円」となります。
次に受け取る厚生年金の額を確認します。
資料より、老齢厚生年金の受給額(月額)は「15万円」とあり、加給年金額(老齢厚生年金受給者で配偶者や子どもを扶養しているとき、老齢厚生年金に加算される)と経過的加算額(特別支給の老齢厚生年金の定額部分を受けていた人が老齢基礎年金をもらうようになったとき、その差額が老齢厚生年金に加算される)は考慮しないとあるので、「15万円」が老齢厚生年金の基本月額となります。
次に老齢厚生年金の基本月額から減額される「支給停止額」を求めます。
支給停止額を求める計算式は『(基本月額+総報酬月額相当額-50万円)×1/2』なので、上記で求めた数値を代入すると『(基本月額15万円+総報酬月額相当額42万円-50万円)×1/2』で『7万円×1/2=35,000円』が支給停止額となります。
最後に老齢厚生年金の基本月額から支給停止額を差し引くことで、実際に受け取ることができる(支給調整された)老齢厚生年金の月額を求めることができます。
上記で求めた数値を代入すると計算式は『基本月額15万円-支給停止額35,000円』となり、「115,000円」が支給調整された老齢厚生年金の受給額(月額)となるので、この選択肢は間違いです。
老齢厚生年金の受給額(月額)を求めるために、まずは秀和さんの総報酬月額相当額を求めます。
資料より、「65歳以降の給与(標準報酬月額)36万円」、「65歳以降の賞与(1年間の標準賞与額)72万円」とあるので、総報酬月額相当額を求める計算式は『標準報酬月額36万円+(1年間の標準賞与額72万円÷12ヵ月)』で、総報酬月額相当額は「42万円」となります。
次に受け取る厚生年金の額を確認します。
資料より、老齢厚生年金の受給額(月額)は「15万円」とあり、加給年金額(老齢厚生年金受給者で配偶者や子どもを扶養しているとき、老齢厚生年金に加算される)と経過的加算額(特別支給の老齢厚生年金の定額部分を受けていた人が老齢基礎年金をもらうようになったとき、その差額が老齢厚生年金に加算される)は考慮しないとあるので、「15万円」が老齢厚生年金の基本月額となります。
次に老齢厚生年金の基本月額から減額される「支給停止額」を求めます。
支給停止額を求める計算式は『(基本月額+総報酬月額相当額-50万円)×1/2』なので、上記で求めた数値を代入すると『(基本月額15万円+総報酬月額相当額42万円-50万円)×1/2』で『7万円×1/2=35,000円』が支給停止額となります。
最後に老齢厚生年金の基本月額から支給停止額を差し引くことで、実際に受け取ることができる(支給調整された)老齢厚生年金の月額を求めることができます。
上記で求めた数値を代入すると計算式は『基本月額15万円-支給停止額35,000円』となり、「115,000円」が支給調整された老齢厚生年金の受給額(月額)となるので、この選択肢は間違いです。
老齢厚生年金の受給額(月額)を求めるために、まずは秀和さんの総報酬月額相当額を求めます。
資料より、「65歳以降の給与(標準報酬月額)36万円」、「65歳以降の賞与(1年間の標準賞与額)72万円」とあるので、総報酬月額相当額を求める計算式は『標準報酬月額36万円+(1年間の標準賞与額72万円÷12ヵ月)』で、総報酬月額相当額は「42万円」となります。
次に受け取る厚生年金の額を確認します。
資料より、老齢厚生年金の受給額(月額)は「15万円」とあり、加給年金額(老齢厚生年金受給者で配偶者や子どもを扶養しているとき、老齢厚生年金に加算される)と経過的加算額(特別支給の老齢厚生年金の定額部分を受けていた人が老齢基礎年金をもらうようになったとき、その差額が老齢厚生年金に加算される)は考慮しないとあるので、「15万円」が老齢厚生年金の基本月額となります。
次に老齢厚生年金の基本月額から減額される「支給停止額」を求めます。
支給停止額を求める計算式は『(基本月額+総報酬月額相当額-50万円)×1/2』なので、上記で求めた数値を代入すると『(基本月額15万円+総報酬月額相当額42万円-50万円)×1/2』で『7万円×1/2=35,000円』が支給停止額となります。
最後に老齢厚生年金の基本月額から支給停止額を差し引くことで、実際に受け取ることができる(支給調整された)老齢厚生年金の月額を求めることができます。
上記で求めた数値を代入すると計算式は『基本月額15万円-支給停止額35,000円』となり、「115,000円」が支給調整された老齢厚生年金の受給額(月額)となるので、この選択肢は間違いです。
老齢厚生年金の受給額(月額)を求めるために、まずは秀和さんの総報酬月額相当額を求めます。
資料より、「65歳以降の給与(標準報酬月額)36万円」、「65歳以降の賞与(1年間の標準賞与額)72万円」とあるので、総報酬月額相当額を求める計算式は『標準報酬月額36万円+(1年間の標準賞与額72万円÷12ヵ月)』で、総報酬月額相当額は「42万円」となります。
次に受け取る厚生年金の額を確認します。
資料より、老齢厚生年金の受給額(月額)は「15万円」とあり、加給年金額(老齢厚生年金受給者で配偶者や子どもを扶養しているとき、老齢厚生年金に加算される)と経過的加算額(特別支給の老齢厚生年金の定額部分を受けていた人が老齢基礎年金をもらうようになったとき、その差額が老齢厚生年金に加算される)は考慮しないとあるので、「15万円」が老齢厚生年金の基本月額となります。
次に老齢厚生年金の基本月額から減額される「支給停止額」を求めます。
支給停止額を求める計算式は『(基本月額+総報酬月額相当額-50万円)×1/2』なので、上記で求めた数値を代入すると『(基本月額15万円+総報酬月額相当額42万円-50万円)×1/2』で『7万円×1/2=35,000円』が支給停止額となります。
最後に老齢厚生年金の基本月額から支給停止額を差し引くことで、実際に受け取ることができる(支給調整された)老齢厚生年金の月額を求めることができます。
上記で求めた数値を代入すると計算式は『基本月額15万円-支給停止額35,000円』となり、「115,000円」が支給調整された老齢厚生年金の受給額(月額)となるので、この選択肢が正解です。
したがって、答えは「115,000円」です。
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