2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問93 (実技 問33)
問題文
孝義さんの妹の真佐美さんは、民間企業に勤務する会社員であり、現在妊娠中である。孝義さんは、真佐美さんが出産のために仕事を休んだ場合に支給を受けることができる出産手当金について、FPの東さんに質問をした。出産手当金に関する次の記述の空欄( ア )~( ウ )にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、真佐美さんは、会社に就職してから継続して全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であるものとする。また、問題作成の都合上、一部を「***」としてある。
出産手当金は、原則として、被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けることができなかった場合に支給される。支給されるのは、出産の日以前( ア )(多胎妊娠の場合は***日)から出産の日後***日までのうち、労務に服さなかった期間であり、出産の日が出産予定日より遅れた場合、その遅れた期間分( イ )。
出産手当金の額は、休業1日につき、支給開始日以前の直近の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の( ウ )相当額となる。

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問題
FP技能検定2級 2024年5月 問93(実技 問33) (訂正依頼・報告はこちら)
孝義さんの妹の真佐美さんは、民間企業に勤務する会社員であり、現在妊娠中である。孝義さんは、真佐美さんが出産のために仕事を休んだ場合に支給を受けることができる出産手当金について、FPの東さんに質問をした。出産手当金に関する次の記述の空欄( ア )~( ウ )にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、真佐美さんは、会社に就職してから継続して全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であるものとする。また、問題作成の都合上、一部を「***」としてある。
出産手当金は、原則として、被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けることができなかった場合に支給される。支給されるのは、出産の日以前( ア )(多胎妊娠の場合は***日)から出産の日後***日までのうち、労務に服さなかった期間であり、出産の日が出産予定日より遅れた場合、その遅れた期間分( イ )。
出産手当金の額は、休業1日につき、支給開始日以前の直近の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の( ウ )相当額となる。

- (ア)42日 (イ)も支給される (ウ)3分の2
- (ア)42日 (イ)は支給されない (ウ)4分の3
- (ア)56日 (イ)も支給される (ウ)4分の3
- (ア)56日 (イ)は支給されない (ウ)3分の2
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この過去問の解説 (3件)
01
「出産手当金」とは健康保険の被保険者が出産のために会社を休み、給与の支払いを十分に受けられないときに、仕事を休んだ期間を対象として支給されるもので、「出産前:42日(多胎妊娠の場合は98日間)から出産後:56日まで」のうちで仕事を休んだ日数分の金額が支給されます。
また、出産手当金の1日あたりの支給額は『支給開始日以前12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×3分の2』の計算式で求めることができ、出産の日が出産予定日より遅れた場合、その遅れた期間分も支給の対象となります。
出産手当金は、出産の日以前42日から出産の日後56日までのうちで仕事を休んだ日数分の金額が支給され、出産の日が出産予定日より遅れた場合、その遅れた期間分も支給の対象となります。
また、出産手当金の額は休業1日につき支給開始日以前の直近の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2相当額となります。
したがって(ア)(イ)(ウ)に入るのは「(ア)42日(イ)も支給される(ウ)3分の2」となるので、この選択肢が正解です。
出産手当金は、出産の日以前42日から出産の日後56日までのうちで仕事を休んだ日数分の金額が支給され、出産の日が出産予定日より遅れた場合、その遅れた期間分も支給の対象となります。
また、出産手当金の額は休業1日につき支給開始日以前の直近の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2相当額となります。
したがって(ア)(イ)(ウ)に入るのは「(ア)42日(イ)も支給される(ウ)3分の2」となるので、この選択肢は間違いです。
出産手当金は、出産の日以前42日から出産の日後56日までのうちで仕事を休んだ日数分の金額が支給され、出産の日が出産予定日より遅れた場合、その遅れた期間分も支給の対象となります。
また、出産手当金の額は休業1日につき支給開始日以前の直近の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2相当額となります。
したがって(ア)(イ)(ウ)に入るのは「(ア)42日(イ)も支給される(ウ)3分の2」となるので、この選択肢は間違いです。
出産手当金は、出産の日以前42日から出産の日後56日までのうちで仕事を休んだ日数分の金額が支給され、出産の日が出産予定日より遅れた場合、その遅れた期間分も支給の対象となります。
また、出産手当金の額は休業1日につき支給開始日以前の直近の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2相当額となります。
したがって(ア)(イ)(ウ)に入るのは「(ア)42日(イ)も支給される(ウ)3分の2」となるので、この選択肢は間違いです。
したがって、答えは「(ア)42日(イ)も支給される(ウ)3分の2」です。
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02
出産手当金は健康保険の被保険者が、出産のために会社を休み、
その間に給与の支払いを受けることができなかった場合に、支給されます。
対象は、健康保険の被保険者のみで、
国民健康保険の加入者には、出産手当金は支給されません。
支給されるのは、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)
から出産の日後56日までのうち、労務に服さなかった期間であり、
出産の日が出産予定日より遅れた場合、その遅れた期間分も支給されます。
出産手当金の額は、休業1日につき、
支給開始日以前の直近の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を
平均した額の30分の1に相当する額の3分の2相当額となります。
※休んだ日に対して、出産手当金の額より少ない額の給与が支払われている場合は、
その差額が出産手当金として支払われます。
よって、正解は下記になります。
( ア ):42日
( イ ):も支給される
( ウ ):3分の2
正しいです。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
出産手当金は、出産に伴い仕事ができない期間の生活を支えるために支給されます。
一方、出産そのものにかかる費用に対しての支援として、出産育児一時金があります。
出産育児一時金は、国民健康保険の加入者にも支給されます。
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03
出産手当金とは、被保険者が出産のために休業し、
その間給料を得られない場合に支給されます。
対象となるのは出産予定日前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、
出産日の後56日の範囲となります。
実際の出産が出産予定日から遅れた場合は、遅れた日数分加算されます。
出産手当金の支給額は、下記になります。
1日当たりの支給額=支給開始日前12ヶ月間の標準報酬月額の平均÷30×2/3
本問の(ア)~(ウ)に入る語句は下記になります。
(ア)42日
(イ)も支給される
(ウ)3分の2
適切
上記開設の通り
不適切
(イ)(ウ)が誤り。支給額は過去1年完の標準報酬月額の平均値の2/3です。
不適切
(ア)(ウ)が誤り。支給日数は出産前42日(6週間)、出産後56日(8週間)です。
不適切
(ア)(イ)が誤り。
出産手当金と傷病手当金は、
いずれも健康保険で休業中の給与を補うためのものですが、
一般に国民健康保険ではこれらに対応する給付はありません。
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