2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問94 (実技 問34)

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問題

FP技能検定2級 2024年5月 問94(実技 問34) (訂正依頼・報告はこちら)

<設例>に基づき、下記の問について解答しなさい。

孝義さんは、労働者災害補償保険(以下「労災保険」という)について、FPの東さんに質問をした。労災保険の概要に関する次の( ア )~( エ )の記述について適切なものには○、不適切なものには×を記した組み合わせとして、正しいものはどれか。

(ア) 労災保険が適用される労働者には、アルバイトおよびパートタイマーは含まれるが、在宅勤務労働者は含まれない。
(イ) 労災保険の給付には、脳血管疾患や心臓疾患の発症の予防等を目的とする二次健康診断等給付がある。
(ウ) 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため、労働することができず、賃金を受けない日の1日目から支給される。
(エ) 労働者が業務上の災害により、労災指定病院等において療養を受けた場合、その費用の1割を労働者が負担し、残る部分が療養補償給付とされる。
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  • (ア)○  (イ)×  (ウ)○  (エ)×
  • (ア)×  (イ)○  (ウ)×  (エ)×
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この過去問の解説 (3件)

01

仕事中・通勤中の事故で労働者が病気やケガを負ったり、そのために死亡してしまった場合に、労働者や遺族に対して保険給付を行う公的保険制度を「労働者災害補償保険労災保険)」といい、職種や雇用形態にかかわらず、すべての労働者パートやアルバイトなどの短時間労働者も含むが給付対象となります

 

労災保険の給付には、労働者が業務上の病気やケガで休業し賃金を受けない場合に休業4日目から給付を受ける休業補償給付」や、労災病院などで療養を受けた場合に労働者の負担なしで療養の給付(現物給付)が直接行われる「療養補償給付」、ケガや病気が治ったあとに障害が残った場合に支給される「障害補償給付」などがあります。

選択肢1. (ア)○  (イ)×  (ウ)○  (エ)×

まずは(ア)~(エ)の内容を確認します。

 

(ア):労災保険は職種や雇用形態にかかわらず、すべての労働者(パートやアルバイトなどの短時間労働者も含む)が給付対象となります。

在宅勤務労働者も給付対象となるので、(ア)の内容は「×」となります。

 

(イ):職場の定期健康診断等(一次健康診断)で異常の所見が認められた場合に、脳血管や心臓の状態を把握するための二次健康診断および脳・心臓疾患の発症の予防を図るための特定保健指導を1年に1回、無料で受診することができる制度を「二次健康診断等給付」といいます。

(イ)の内容は正しいので、(イ)は「〇」となります。

 

(ウ):休業補償給付は、労働者が業務上のケガや病気による療養のため労働することができず、賃金を受けない日の4日目から支給されるので、(ウ)の内容は「×」となります。

 

(エ):療養補償給付は、労災病院などで療養を受けた場合に労働者の負担なしで療養の給付(現物給付)が直接行われるので、(エ)の内容は「×」となります。

 

したがって、答えは「(ア)×(イ)○(ウ)×(エ)×」となるので、この選択肢は間違いです。

選択肢2. (ア)×  (イ)○  (ウ)×  (エ)×

まずは(ア)~(エ)の内容を確認します。

 

(ア):労災保険は職種や雇用形態にかかわらず、すべての労働者(パートやアルバイトなどの短時間労働者も含む)が給付対象となります。

在宅勤務労働者も給付対象となるので、(ア)の内容は「×」となります。

 

(イ):職場の定期健康診断等(一次健康診断)で異常の所見が認められた場合に、脳血管や心臓の状態を把握するための二次健康診断および脳・心臓疾患の発症の予防を図るための特定保健指導を1年に1回、無料で受診することができる制度を「二次健康診断等給付」といいます。

(イ)の内容は正しいので、(イ)は「〇」となります。

 

(ウ):休業補償給付は、労働者が業務上のケガや病気による療養のため労働することができず、賃金を受けない日の4日目から支給されるので、(ウ)の内容は「×」となります。

 

(エ):療養補償給付は、労災病院などで療養を受けた場合に労働者の負担なしで療養の給付(現物給付)が直接行われるので、(エ)の内容は「×」となります。

 

したがって、答えは「(ア)×(イ)○(ウ)×(エ)×」となるので、この選択肢が正解です。

選択肢3. (ア)○  (イ)×  (ウ)×  (エ)○

まずは(ア)~(エ)の内容を確認します。

 

(ア):労災保険は職種や雇用形態にかかわらず、すべての労働者(パートやアルバイトなどの短時間労働者も含む)が給付対象となります。

在宅勤務労働者も給付対象となるので、(ア)の内容は「×」となります。

 

(イ):職場の定期健康診断等(一次健康診断)で異常の所見が認められた場合に、脳血管や心臓の状態を把握するための二次健康診断および脳・心臓疾患の発症の予防を図るための特定保健指導を1年に1回、無料で受診することができる制度を「二次健康診断等給付」といいます。

(イ)の内容は正しいので、(イ)は「〇」となります。

 

(ウ):休業補償給付は、労働者が業務上のケガや病気による療養のため労働することができず、賃金を受けない日の4日目から支給されるので、(ウ)の内容は「×」となります。

 

(エ):療養補償給付は、労災病院などで療養を受けた場合に労働者の負担なしで療養の給付(現物給付)が直接行われるので、(エ)の内容は「×」となります。

 

したがって、答えは「(ア)×(イ)○(ウ)×(エ)×」となるので、この選択肢は間違いです。

選択肢4. (ア)×  (イ)○  (ウ)○  (エ)×

まずは(ア)~(エ)の内容を確認します。

 

(ア):労災保険は職種や雇用形態にかかわらず、すべての労働者(パートやアルバイトなどの短時間労働者も含む)が給付対象となります。

在宅勤務労働者も給付対象となるので、(ア)の内容は「×」となります。

 

(イ):職場の定期健康診断等(一次健康診断)で異常の所見が認められた場合に、脳血管や心臓の状態を把握するための二次健康診断および脳・心臓疾患の発症の予防を図るための特定保健指導を1年に1回、無料で受診することができる制度を「二次健康診断等給付」といいます。

(イ)の内容は正しいので、(イ)は「〇」となります。

 

(ウ):休業補償給付は、労働者が業務上のケガや病気による療養のため労働することができず、賃金を受けない日の4日目から支給されるので、(ウ)の内容は「×」となります。

 

(エ):療養補償給付は、労災病院などで療養を受けた場合に労働者の負担なしで療養の給付(現物給付)が直接行われるので、(エ)の内容は「×」となります。

 

したがって、答えは「(ア)×(イ)○(ウ)×(エ)×」となるので、この選択肢は間違いです。

まとめ

したがって、答えは「(ア)×(イ)○(ウ)×(エ)×」です。

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02

労災保険は、労働基準監督署が管轄しています。

1人以上の労働者を使用する、全事業所が加入します。

 

(ア)原則として、経営者と役員を除く全労働者に、

   労災保険が適用されます。

   就業時間中に在宅勤務をしていて、けがをした場合も対象です。

   例えば、トイレに行く際に負傷した場合などがあります。

   

よって、誤りです。×

 

(イ)二次健康診断等給付は職場の定期健診で、

   異常の所見が認められた場合に、

   脳血管疾患や心臓疾患の発症の予防等を目的として、

   二次健康診断や、年に1回の特定保健指導を、無料で受診できる制度です。

   

よって、正しいです。

 

(ウ)休業補償給付は、休業4日目から支給されます。1日目ではありません。

 

よって、誤りです。×

 

(エ)療養補償給付は、労働者が業務上の災害により、

   労災指定病院等において療養を受けた場合、

   その費用の全額が給付されます。

   一部負担金はありません。

 

よって、誤りです。×

 

選択肢1. (ア)○  (イ)×  (ウ)○  (エ)×

誤りです。

選択肢2. (ア)×  (イ)○  (ウ)×  (エ)×

正しいです。

選択肢3. (ア)○  (イ)×  (ウ)×  (エ)○

誤りです。

選択肢4. (ア)×  (イ)○  (ウ)○  (エ)×

誤りです。

まとめ

労災保険の保険料は、全額が会社負担です。

労働者に支払われる給与からの、天引きはありません。

 

保険料率は、業種によって異なり、

労災事故の発生の可能性が高い業種ほど、高く設定されています。

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03

労災保険は業務や通勤途上での労働者の病気、

ケガ、死亡等に対して給付が行われる保険です。

保険料は全額事業主が負担し、

その事業主の下で働く全従業員(非正規雇用者も含む)が保険の対象になります。

主な給付内容は下記になります。

 

 ・療養補償給付

 ・休業補償給付

 ・傷病補償年金

 ・障害補償給付

 ・介護保障給付

 ・遺族補償給付

 ・葬祭料

 ・二次健康診断給付

 ・特別支給金制度

 

本問の(ア)~(エ)の正誤は下記になります。

 (ア)✕ 在宅勤務者も含め、全労働者が対象です。

 (イ)○ 二次健康診断等給付とは、事業主が実施した健康診断で、血圧、

      血中脂質、血糖、肥満度の全項目で異常の初見が出た場合に、

      二次健康診断や特定保健指導が行われるものです。

 (ウ)✕ 休業補償給付は、通算4日目の休業日からの支給です。

 (エ)✕ 業務上の災害で労災病院で療養を受けた場合は、全額が保険給付の

      対象となります。

 

選択肢1. (ア)○  (イ)×  (ウ)○  (エ)×

不適切

(ア)(イ)(ウ)が誤り

 

選択肢2. (ア)×  (イ)○  (ウ)×  (エ)×

適切

上記解説の通り

選択肢3. (ア)○  (イ)×  (ウ)×  (エ)○

不適切

(ア)(イ)(エ)が誤り

選択肢4. (ア)×  (イ)○  (ウ)○  (エ)×

不適切

(ウ)が誤り

まとめ

労災保険では通勤途上の災害も保険給付の対象ですが、

その際の通勤経路の要件も確認しておきましょう。

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