2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問91 (実技 問31)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年5月 問91(実技 問31) (訂正依頼・報告はこちら)

- 菜々美さんが15歳になった年の12月1日に生存していた場合、孝義さんに学資保険Cの学資祝金が支払われる。
- 大雅さんが18歳まで生存していた場合、孝義さんに学資保険Dの満期祝金が支払われる。
- 学資保険Cおよび学資保険Dの契約期間中に孝義さんが病気により重度障害の状態になった場合、以後の保険料は払込み免除となる。
- 学資保険Cおよび学資保険Dの契約期間中に孝義さんが死亡した場合、相続人にこども死亡保険金が支払われる。
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この過去問の解説 (3件)
01
不適切な選択肢を選ぶ問題です。
子どもの教育資金を計画的に準備するための貯蓄型の保険を「学資保険」といい、契約時に定めた保険料を払い込むことで、子どもが一定の年齢になったときに進学祝い金や満期保険金を受け取ることができます。
また学資保険には、保険契約者(保険料負担者)が死亡や重度障害状態になった場合はその後の保険料の支払いが不要になり、予定通りに学資金や満期保険金を受け取ることができるという特徴があります。
まず学資保険Cの内容を確認します。
設例および資料より、「保険契約者および保険金受取人は孝義さん」、「被保険者は菜々美さん」、「学資祝金は被保険者が満14歳8ヵ月に達した日の直後の12月1日に生存していた場合に契約者に支払う」とあります。
菜々美さんが15歳になった年の12月1日に生存していた場合、孝義さんに学資保険Cの学資祝金が支払われることとなり、選択肢の内容は適切なので、この選択肢は間違いです。
まず学資保険Dの内容を確認します。
設例および資料より、「保険契約者および保険金受取人は孝義さん」、「被保険者は大雅さん」、「満期祝金は被保険者が保険期間満了時(18歳満期)まで生存していたとき契約者に支払う」とあります。
大雅さんが18歳まで生存していた場合、孝義さんに学資保険Dの満期祝金が支払われることとなり、選択肢の内容は適切なので、この選択肢は間違いです。
学資保険Cおよび学資保険Dの内容を確認します。
設例および資料より、保険料の払込免除事由に「契約者が病気またはケガにより重度障害の状態になったとき」とあります。
学資保険Cおよび学資保険Dの契約期間中に孝義さんが病気により重度障害の状態になった場合、以後の保険料は払込み免除となり、選択肢の内容は適切なので、この選択肢は間違いです。
学資保険Cおよび学資保険Dの内容を確認します。
設例および資料より、こども死亡保険金は「被保険者(菜々美さんまたは大雅さん)が死亡したとき、もしくは所定の重度障害状態に該当したとき、契約者(孝義さん)に支払う」とあります。
学資保険Cおよび学資保険Dの契約期間中に孝義さんが死亡した場合、相続人にこども死亡保険金が支払われることはなく、選択肢の内容は不適切なので、この選択肢が正解です(孝義さんが死亡した場合は以降の保険料払い込みが免除となります)。
したがって、答えは「学資保険Cおよび学資保険Dの契約期間中に孝義さんが死亡した場合、相続人にこども死亡保険金が支払われる」です。
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02
学資保険とは、
保護者(契約者)に万一の事態が生じた場合でも、
子供の教育費を保障するための保険です。
したがって契約者(保護者等)が死亡等の場合には保険料支払いが免除となり、
その後、子供(被保険者)が満期まで生存すれば満額の保険金(=教育費)が支払われます。
逆に子供(被保険者)が保険期間内に死亡した場合には、
所定の死亡保険金が支払われ、保険契約が終了します。
適切
奈々美さんの誕生日は2017年6月3日なので、
満14歳8カ月に達するのは2032年2月です。
その直後の12月1日は、15歳になった年に相当するので、この記載は適切です。
適切
設例より、被保険者大雅さんを被保険者とする学資保険Dは
大雅さんが満18歳で満期となっているので、問題文の記載は適切です。
適切
資料より、契約者の孝義さんが重度障害になった場合は、
保険料の払込み免除の事由に該当します。
不適切
契約期間中に保険契約者の孝義さんが死亡した場合は、
保険料の払込み免除となりますが、相続人への死亡保険金支払いはありません。
死亡保険金の支払い事由は、被契約者である菜々美さんや大雅さんが
保険期間中に死亡または所定の重度障害となった場合です。
学資保険が、どのようなリスクに対し何を保障する保険か、きちんと押さえましょう。
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03
学資保険は、こどもの教育資金を準備するための、貯蓄型の保険です。
被保険者が所定の年齢になると、積み立てた保険料から祝金が支払われます。
祝金の使い道は自由で、学費の他に、下宿費用等の仕送りに使うこともできます。
まず資料より、学資祝金の支払事由である菜々美さんが、
満14歳8ヵ月に達した日の直後の12月1日がいつなのかを考えます。
菜々美さんは、2031年6月3日に14歳の誕生日を迎えます。
そこから8ヵ月後の2032年2月3日に、満14歳8ヵ月に達します。
よって、2032年12月1日が、
満14歳8ヵ月に達した日の直後の12月1日ということになります。
次に、菜々美さんが15歳になった年の12月1日がいつなのかを考えます。
菜々美さんは、2032年6月3日に15歳の誕生日を迎えます。
よって、2032年12月1日が15歳になった年の12月1日ということになります。
上記より、満14歳8ヵ月に達した日の直後の12月1日と、
15歳になった年の12月1日は、
同じ2032年12月1日です。
このことから、菜々美さんが15歳になった年の12月1日に生存していた場合、
契約により、孝義さんに学資保険Cの学資祝金が支払われます。
よって、正しいです。
<設例>より、学資保険Dは18歳満期で、契約者は孝義さんです。
このため、被保険者である大雅さんが、18歳まで生存していた場合、
契約者である孝義さんに、学資保険Dの満期祝金が支払われます。
よって、正しいです。
資料の、保険料の払込免除理由に、
「契約者が病気またはケガにより重度障害の状態になったとき」の記載があります。
このような場合でも、学資祝金や満期祝金は、契約通りに支払われることが、
学資保険の特徴です。
よって、正しいです。
資料より、こども死亡保険金は、被保険者が死亡したときに、契約者に支払われます。
よって、誤りです。
本問の学資保険には、育英年金がついているため、
契約者である孝義さんが死亡した場合は、
満期までの期間、所定の年金が育英費用として支払われます。
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